生命保険金は相続人の固有の財産であるため、遺産分割協議の対象とならないのが原則です。
しかし、特段の事情がある場合には死亡保険金請求権を特別受益に準じて持戻しの対象となると解するのが相当とされた最高裁判例があります(平成16年10月29日)。
要旨は、以下のとおりです。
被相続人が自己を保険契約者及び被保険者とし、共同相続人の一人または一部の者を保険金受取人と指定して締結した養老保険契約に基づく死亡保険金請求権は、民法903条1項に規定する遺贈または贈与に係る財産には当たらないと解するのが相当である。
しかし、保険金の額、この額の遺産の総額に対する比率のほか、同居の有無、被相続人の介護等に対する貢献の度合いなどの保険金受取人である相続人及び他の共同相続人と被相続人との関係、各相続人の生活実態等の諸般の事情を総合考慮して、保険金受取人である相続人とその他の共同相続人との間に生ずる不公平が民法903条の趣旨に照らし到底是認することができないほどに著しいものであると評価すべき特段の事情が存する場合には、同条の類推適用により、当該死亡保険金請求権は特別受益に準じて持戻しの対象となると解するのが相当である。
原則があれば、例外があるものなので、気を付けたいところです。
(提供:チェスターNEWS)