相続税は被相続人の財産から債務を控除した金額を基に相続税の計算を行います。
この被相続人の財産から控除することが出来る債務については、相続税法第14条<控除すべき債務>第1項において、「確実と認められるもの」と規定されています。
では被相続人が連帯保証人になっていたことにより保証債務を引き継いだ場合にはどうでしょうか。
債務は「確実と認められるものに限る。」と規定しているところから、保証債務については、原則として「確実と認められるもの」に該当しないと考えられます。
しかし、相続開始の時点を基準として、
①主たる債務者がその債務を弁済することができないため、保証人がその債務を履行しなければならず、
②主たる債務者に求償しても補填を受ける見込みがないことが客観的に認められる場合 には、「確実と認められるもの」に当たると考えらます。
①の保証人がその債務を履行しなければならない状況とは、主たる債務者が債務の履行を遅延した場合に金融機関等に対して債務の履行を行わなければならない状況が生じている状態となります。
①の債務の履行をしなければいけない状況が生じた場合に、②の主たる債務者に求償しても補填を受ける見込みがないことを客観的に明らかにする必要がありますが、これは単に主たる債務者が債務の履行を行わなかったというだけでは認められるものではなく、主たる債務者の財産状態、信用能力を客観的に判断し主たる債務者から支払いを受けることが可能であるか否かについても判断する必要があります。
従って、単純に被相続人が保証人となっており相続により保証債務を引き継いだことにより連帯保証を行う義務が潜在的に存在する場合はもちろん、保証人としてその債務を履行しなければならない状態の時点において相続が発生した場合であっても、主たる債務者が客観的にみて求償権を支払える状態であった場合には債務控除を行うのは難しいと考えられます。
(提供:チェスターNEWS)