相続税には、連帯納付義務というものがあります。

相続税の納税義務者が納税をしない場合には、他の相続人が未納の相続税の支払わなければならないというものです。

ただし、本来の納税義務者が納税をしないからといって即時に他の相続人に支払わせるというものではありません。

税務署が納税義務者の資力を調査し、相続税を支払う資力があれば、本来の納税義務者へ通知や督促処分(財産の差し押さえ)が行われます。

本来の納税義務者が相続によって得た財産をすべて使ってしまった場合や、借金の返済に全て当ててしまった場合など、本来の納税義務者に相続税を支払う能力が無いとされた場合は、連帯納付義務者へ相続税の支払いの通知や督促処分が行われることとなります。

未納の相続税を支払った連帯納付義務者には、未納であった相続人に対して相続税額の求償権を得ます。ただし、資力が無いと判断された納税義務者に対して未納分の求償をすることは困難かと考えられます。

なお、平成24年4月1日以降に申告期限が到来する相続税について、次の相続税については連帯納付義務を負わないこととなりました。

① 申告期限から 5 年を経過して連帯納付義務の履行を求められていない場合
② 延納の許可を受けた場合
③ 納税猶予の適用を受けた場合

自分の相続税の納税が完了したからと安心していると、突然税務署から他の相続人の相続税の支払い通知が来ることもあり得ない話ではありません。 自分だけではなく、他の相続人の納付の状況も確認しておくことが重要です。

相続税の連帯納付義務
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