各市町村により異なりますが、家やマンションを購入すると、毎年4月から6月頃にかけて固定資産税の納税通知書が送られてきます。この固定資産税、年4回に分けて払うか一括払いかを選ぶことができますが、いずれにしても期限を過ぎると延滞税がかかる場合があるので、忘れずに払うことが大切です。今回は固定資産税がどういう税金で、誰がいつまでに払わなければいけないのか、東京都のケースを例にご紹介します。

固定資産税とはどんな税金?

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(画像=PIXTA)

固定資産税は土地や建物にかかる地方税

固定資産税とは、毎年1月1日時点で土地や建物などの固定資産を所有している人にかかる地方税で、4月から始まる1年の間、徴収されます。地方税ですので課税するのは市町村ですが、東京23区内にある固定資産については例外的に東京都が課税します。

建物と土地、別々にかかる税金

固定資産税は、土地の上に建物ができた瞬間からかかるのではなく、建物と土地それぞれにかかります。

例えば、2018年10月に土地を購入して2019年2月に家を建てた場合、2019年1月1日時点では土地のみの所有者ですので、2019年4月からの1年間は土地のみに対して固定資産税を払う必要があります。その後、土地も家も売らなければ、2020年4月からは土地と建物両方の固定資産税を払うことになります。

固定資産税の納期はいつ?

年4回払いか一括払いかを選べる

東京都の場合、納付書は5枚組になっています。各納付書には『1年分一括払用』または『○期分納期限 ○月○日』と印刷されていて、1年分の固定資産税を一括して払う場合は『1年分一括払用』を1枚、それぞれ4回の期に分けて払う場合は『○期分納期限 ○月○日』と印刷された用紙を4枚使用します。

つまり、一括払いにするか年4回に分けて払うかをみなさんが選べるということになります。

東京都の年4回払いのスケジュール

2019年度の東京都の固定資産税の納期は、次のようになっています。

第1期 2019年6月1日から7月1日まで(納期限 7月1日)
第2期 2019年9月1日から9月30日まで(納期限 9月30日)
第3期 2019年12月1日から12月27日まで(納期限 12月27日)
第4期 2020年2月1日から3月2日まで(納期限 3月2日)

年4回払いにする方は、それぞれの期の納期限に間に合うように、納付書を金融機関に持っていきましょう。

一括払いの場合は第1期の納期までに払おう

固定資産税は1年分を一括で払うこともできますが、国民年金などと違って、一括で払っても特に割引になることはありません。ただし、税金は払い忘れがあると延滞税がかかるので、年4回も払いにいくのは面倒だと思う方は一括で払うのもいいでしょう。

「1年分一括払用」には納期限は書いておらず、第1期の納期限を過ぎても納付書自体は使用できます。ただし、できれば第1期の納期限までに払うようにしましょう。例えば、8月1日に一括で払った場合、第2期から第4期分までは前もって払えますが、第1期分に関しては7月1日の納期限までに払えておらず、延滞金がかかる場合があります。

納期を過ぎた場合は延滞金がかかる

一括払いの方が第1期の納期限までに税金を払わない、また年4回払いの方はそれぞれの納期限までに税金を払わないと、納期限の翌日から実際に税金を払った日までの期間の日数に応じて、延滞金がかかります。

東京都のケースであれば、納期限の翌日から1ヵ月を経過する日までの期間は「特定基準割合+1%」、それ以降になると「特定基準割合+7.3%」の延滞金がかかります。

特定基準割合は年によって変わりますが、2018年1月1日から2019年12月31日までは1.6%と決められているので、延滞金の率は1ヵ月までは2.6%、それ以降は8.9%になります。

固定資産税の納期は年4回か一括、忘れず納付を

固定資産税は、家やマンションを購入した時からかかる税金で、年4回に分けて払うか一括かを選ぶことができます。会社員の方の場合、普段税金のことを意識することは多くないですが、いずれの支払い方法にしても、納期限までに払わないと延滞金というペナルティーがかかるので、余裕を持って納めるようにしたいものです。

文・松岡紀史(ファイナンシャル・プランナー、ライツワードFP事務所)/fuelle

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