こんにちは、相続税専門の税理士法人トゥモローズの角田です。

相続税申告は、大きく分けて下記の流れで進めます。

・必要書類の収集
・財産の評価
・遺産分割協議
・相続税申告書への記載
・申告書提出・納付
・税務調査(案件によって)

最初の手続きである必要書類の収集に時間がかかってしまうと、最悪、申告期限に間に合わないケースもありえます。申告期限に間に合わせるためにも限られた時間の中で、できるだけ要領よく、効率的に資料の収集をしなければなりません。

この記事では、相続税申告で必要となる資料について、「どのような手順で資料を収集すべきか」「具体的にどんな資料が必要なのか」、わかりやすく網羅的に解説します。

※なお、お急ぎの方はぜひご相談ください。初回相談は無料で承っております。

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相続税申告の必要書類・添付書類についての基礎知識【必要性や集める期間について】

「相続税申告にはどのような資料が必要か」の前に、資料の必要性や資料を集めるのにかかる期間について、簡単に解説します。

①相続税申告に必要な書類は2種類

相続税申告に必要な書類は大きく分けて2種類あります。

「税務署に提出する書類」と「税務署に提出しない書類」です。

税務署に提出する書類

税務署に提出する書類というのは、国税庁のホームページにもまとめられている、税務署から提出を求められている資料です。

例えば、戸籍謄本や法定相続情報一覧図は、相続人を特定するために必要となります。戸籍謄本等は、相続税の基礎控除など、相続税を計算する上で必要不可欠な書類です。

なお、国税庁のホームページに列挙されている資料以外にも、税務署に提出すべき資料が複数あります。相続税を申告するときには、「どの書類を税務署に提出すべきか」をよく調べておく必要があります。

税務署に提出しない書類

税務署には提出しないものの、相続税を計算する上で必要となる書類です。

例えば、被相続人(亡くなった方)や相続人の通帳です。

通帳は、積極的に税務署に提出することはしないものの、生前贈与・名義財産の有無、相続開始直前に引き出した現金などを計算する上で、必ず確認すべき資料です。

② 必要書類の収集順序

相続税申告の必要書類を効率よく収集するコツは、「順序立てて書類を収集すること」です。

まず、最初に取得すべきは、「戸籍謄本等の身分関係書類」です。

被相続人の出生から死亡までの戸籍を取得することにより、相続人を特定します。この戸籍関係の書類は、その後の各相続手続でも必ず提示を求められるため、最初に取得しておくことが要領よく資料収集するための必須条件です。

その後、生命保険の支払手続きや各種「金融機関の残高証明書」の発行手続きを行います。

なお、残高証明書の発行依頼をするとその預金口座は凍結されます。水道光熱費等が引き落とされる口座や賃貸不動産があって賃料収入が入金される口座などは、凍結されるとその後の手続が煩雑となるので、そのような口座の残高証明書の依頼は後回しにすることも重要です。

水道光熱費や不動産賃料の入出金先の変更手続きを終えてから残高証明書の発行を依頼すべきでしょう。

③必要書類や添付書類を集めるのにかかる期間

相続税申告の必要書類を収集するのには、平均して1ヶ月前後かかります。それ以上にかかることもあります。

たとえば、相続人が配偶者と子供というケースで、相続財産の中で不動産の数や金融機関の数がそこまで多くなければ、1ヶ月前後で必要資料は集められるはずです。

集めるのに時間がかかる主な資料は、「相続人を特定すべき戸籍の謄本」と「金融機関の残高証明書」です。

戸籍の謄本

戸籍の謄本を取得する際に、相続人が兄弟姉妹の場合には、他の案件に比べて時間がかかります。

例えば、80歳の人(配偶者、子なし)が亡くなったとすると、その相続人はその人の兄弟となります。その世代の兄弟は人数も多く、その兄弟を特定するためには、その人の親の出生から死亡までの戸籍が必須となります。このようなケースでは戸籍の収集だけで2ヶ月とかかかってしまうケースもあります。

金融機関の残高証明書

銀行や証券会社によって、金融機関の残高証明書発行までの期間は異なりますが、信用金庫などは即日対応してくれるところもあります。

一方で、メガバンクや証券会社などは1週間~2週間程度の時間がかかる傾向にあります。

例えば、ゆうちょ銀行は、口座の有無や名寄せの調査だけで数週間かかってしまいます。また、金融機関の数が多いと、それだけでもいくつも足を運ばないといけないため、時間がかかってしまうのです。

書類を収集するのに時間がかかったケース【実例】

以前、弊社にご依頼いただいたお客様なのですが、お仕事が非常に忙しく、平日に資料収集をすることが難しい方がいました。

役所や金融機関は平日しか対応してくれないため、そのお客様は平日に有給を取り、時間がかかりながらもなんとか資料を集めてもらったものの、結局資料がすべて集まって相続税申告の依頼をされたのが申告期限から1ヶ月を切っている状況のときでした。

申告期限から1ヶ月未満だと税理士報酬も特急料金となり通常より高くなってしまうし、腰を据えた精査も難しくなってしまいます。

すべての資料が揃ってから税理士に依頼するのではなく、資料収集をする前の段階で税理士に依頼した方が効率的な資料収集の方法を教えてもらえることや、税理士に代理取得をお願いできる資料もありますので、ぜひ早い段階で税理士にお声がけください。

相続税申告の必要書類・添付書類まとめ【種類ごとに分けて解説】

相続税の申告に必要な書類は、以下の4種類です。

1.身分証明に関する書類
2.相続財産に関する書類
3.債務に関する書類
4.その他の書類

①身分証明に関する書類

・被相続人の戸籍謄本等:出生から死亡までの連続したもの
・被相続人の住民票の除票
・被相続人の戸籍の附表
・相続人全員の戸籍謄本
・相続人全員のマイナンバーカード
・相続人の戸籍の附表
・相続人全員の印鑑証明書

※相続人全員の印鑑証明書は原本を税務署に提出する必要がありますが、それ以外の資料はコピーで結構です。

※法定相続情報一覧図(図形式のものに限る)を取得された場合で養子がない場合には、「被相続人の戸籍謄本等」と「相続人全員の戸籍謄本」は不要です。

②相続財産に関する書類

1. 不動産

・固定資産税課税明細書
・登記簿謄本(全部事項証明書)
・公図及び地積測量図の写し
・住宅地図
・賃貸借契約書

※no.1及び5以外の書類は、弊社にご依頼いただいた場合には1通200円~400円程度の実費のみで代理取得が可能です。

2. 有価証券

・証券会社の残高証明書
・配当金の支払通知書
・非上場株式に係る書類

3. 現預金

・銀行・信用金庫等の残高証明書
・定期預金の既経過利息計算書
・被相続人の過去6年分及び相続開始後の通帳・定期預金の証書
・相続人の過去6年分及び相続開始後の通帳・定期預金の証書
・手許現金

4. 生命保険

・生命保険金支払通知書
・生命保険権利評価額証明書
・保険契約関係のわかる資料

5. 生前贈与

・暦年課税贈与
・精算課税贈与
・特例贈与
・贈与契約書

6. その他の財産

・自動車:自動検査証のコピー
・死亡退職金:退職金の支払通知書または源泉徴収票
・電話加入権:加入本数
・ゴルフ会員権・リゾート会員権:預託金証書または証書のコピー
・貸付金・預け金・立替金:金銭消費貸借契約書・預金通帳・返済予定表等
・貴金属・書画骨董:写真・作品名・購入時期・購入金額等
・その他:金銭的な価値があるもの

③債務に関する書類

1. 債務

・借入金:借入金残高証明書・返済予定表・金銭消費貸借契約書
・未納租税公課:住民税・固定資産税・事業税・高齢者医療保険料・介護保険料等の領収書
・その他の債務:賃貸借契約書・医療費・公共料金等の請求書・領収書・相続開始後の通帳のコピー

2. 葬式費用

・葬儀会社の領収書、請求書
・火葬場に係る費用の領収書
・お布施・戒名料・心付け:金額、支払日、支払先のわかる資料(領収書がなくても構いません)
・納骨費用の領収書

④その他の書類

・名義財産:通帳のコピー・取引レポート等
・配偶者財産:不動産・有価証券・預金・生命保険等の資料
・被相続人の過去3年分の確定申告書:準確定申告書を含む
・遺言書のコピー
・海外財産・債務:海外居住歴・海外財産に関する資料
・障碍者手帳のコピー
・過去の相続税申告書:被相続人(亡くなった方)が過去10年以内に相続を受け、相続税を支払った場合
・老人ホームの入居契約書:小規模宅地等の特例の添付書類
・要介護であったことがわかる資料:小規模宅地等の特例の添付書類
・認知症等の医師の診断書
・被相続人の略歴:出身地・職歴・入院歴がわかるもの

相続税の申告は税理士へ早めに相談するのがおすすめ

相続税の申告書を作成するためには、様々な書類が必要となります。

働いていて平日に資料収集ができない人の場合には、すべての資料を集めるだけで、半年くらいは簡単に過ぎてしまうケースが多いです。

特に自分で相続税申告を作成しようと考えている方は、資料収集した後に、財産の評価、遺産分割、相続税申告書の作成と今まで経験したことのない作業を行う必要があります。

相続人が複数いると、税務調査で問題になる可能性も

相続人が一人の場合には良いのですが、相続人が複数いて、税理士に相続税申告を頼まないケースだと、特定の相続人が自分で申告した場合に、問題が大きくなる可能性があります。

というのも申告書提出後の税務調査で仮に間違えていた場合には、他の相続人から間違えていたことを咎められる可能性があるのです。

その場合には、過少申告加算税・重加算税・延滞税といったペナルティもかかることとなります。

相続税を払いすぎてしまった場合に気づけないことがある さらに問題なのが、過大に申告してしまった場合です。たとえば、土地の評価の減額ポイントは専門家でないとなかなか気付けません。

相続税を払いすぎたとしても、税務署から指摘をしてもらえることはほぼありません。

仮に誰も気付かずに申告期限から5年が過ぎてしまった場合には、時効により税務署に対して相続税を戻してもらうこともできなくなります。

さらに、小規模宅地等の特例など、最初の申告で適切に適用しないといけない特例をミスしてしまった場合には、事項に関係なく相続税の取り戻しができなくなります。

相続税の申告は自分で行わない方が良い

自分で申告をすると、トラブルが起きるなど、後悔につながってしまうことがあります。他の相続人のためにも、相続税申告は自分でやらずに税理士に頼むべきです。

なお、税理士に頼むときには資料収集前に頼んだ方が良いでしょう。

というのも、税理士から効率的な資料収集の方法を教えてもらえたり、戸籍や残高証明書など税理士が代理で取得できる資料もあったりするためです。

自分や他の相続人が不幸にならないためにも、相続税申告に関してはその道のプロにお願いすることをおすすめします。

まとめ

相続税申告は亡くなった方の集大成を表す大切な手続きであるため、その必要書類も多岐にわたります。

相続財産を漏れなく把握するためには、税務署に提出はしないものの、根拠資料として確認する必要がある資料も多々あります。

書類を効率的にもれなく収集することが、相続税申告を成功裏に終わらせる最大のポイントです。

相続税申告は、専門の税理士にご相談を

この記事では、相続税申告に必要な書類について解説しました。

相続の手続きは申告だけでなく、相続財産の分割などのその他の手続きもあり、考えることが非常に多いです。

「気づいたら期限を過ぎてしまった」という事態を避けるために、よく調べて申告手続きに臨みましょう。

税理士法人トゥモローズでは、豊富な申告実績があり、聞き上手で相談しやすい税理士があなたの相続手続きをサポートいたします。

初回相談は無料ですので、相続の手続きにお困りの際は、ぜひ一度ご相談ください。(提供:税理士法人トゥモローズ)