19年10月の消費増税に合わせ、政府はキャッシュレス決済のポイント還元やプレミアム付商品券の発行、軽減税率、住宅ローン減税などの増税対策を打ちます。こうした制度を賢く利用すれば、増税が家計に与える影響を最小限に留められます。今回は主な4つの増税対策を詳しく説明します。

①キャッシュレス決済のポイント還元

消費増税,知っておくべき4つ
(写真=J.Score Style編集部)

消費税率の引き上げに伴い、国は「キャッシュレス・消費者還元事業」を実施します。この事業は、消費税が引き上げられてから9ヵ月間、中小・小規模の小売店や飲食店でキャッシュレス決済を行った場合、支払いの一部を消費者にポイント還元するという取り組みです。

ポイントの還元率は原則的に5%とされています。ただ、大企業のフランチャイズチェーンの傘下にある中小・小規模事業者の店舗でキャッシュレス決済を行った場合は、還元率は2%と低くなるので、覚えておきましょう。

この事業は消費税の引き上げによって消費が冷え込むのを防ぐためだけではなく、これを機にキャッシュレス化を日本でも推進しようという政府の狙いもあります。

②プレミアム付商品券の発行

国は「プレミアム付商品券事業」も実施します。この事業は、消費税引き上げが低所得者や子育て世帯の消費に与える影響を考慮して取り組まれるもので、市区町村単位で対象者にプレミアム付商品券が販売され、その経費を国が全額補助するというものです。

購入対象は、低所得者としては「2019年度住民税非課税者」、子育て世帯としては「2016年4月2日から2019年9月30日までに生まれた子供がいる世帯の世帯主」と定義されています。

購入限度額は2万5000円で、割引率は20%とされています。つまり2万5000円分を2万円で購入することができるということです。対象となる子供が多ければ、その分購入限度額が増えます。

③飲食料品などに対する軽減税率

軽減税率制度も同様に2019年10月1日から実施されます。対象となる品目は「酒類・外食を除く飲食料品」と「週2回以上発行される新聞(定期購読契約に基づくもの)」とされており、対象品目は実質的に税率が8%のまま据え置かれる形となります。

混同しやすいのは、テイクアウトや出前・宅配は軽減税率の対象となる一方、外食やケータリングは軽減税率の対象にならないという点です。ケータリングについては「相手方が指定した場所において行う役務を伴う飲食料品の提供」と定義されています。出前・宅配などは、飲食料品を届けるだけなので軽減税率の対象ということです。

また、医薬品や医薬部外品なども軽減税率の対象には含まれていません。

④住宅ローン減税

これまで説明した施策のほか、「住宅ローン減税」の延長や「すまい給付金」の増額と対象者の拡充、「次世代住宅ポイント制度」の創設、「住宅取得等のための資金に係る贈与税非課税措置」など、住宅を取得する際に恩恵を受けることができる事業も実施されます。

このうち住宅ローン減税の延長は、減税を受けることができる期間が現在の10年から13年に延長されます。この住宅ローン減税とは、年末のローン残高の1%を所得税や住民税から減税するというもので、この制度の延長によって、結果的により安く住宅を購入することができるということになります。

住宅ローン減税は増改築なども対象となります。

家計への負担を賢く減らす

消費税の引き上げに伴い、国はこうしたさまざまな政策を展開します。こうした制度を知らないまま増税前に大きな買い物をすると、せっかく用意された家計の負担を減らすチャンスをみすみす逃すことにもなります。消費増税だからと焦って購入を決断せず、こうした制度をうまく利用していきましょう。

また、このような事業に使われるのは国民の税金でもあるので、本当に景気対策や家計への負担軽減に有効な施策なのか、一国民として考えるという視点も持ち合わせておきたいものです。(提供:J.Score Style

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