認められない寄与

子供の配偶者には相続の権利がないので、そもそも寄与が認められておりません。

寄与は、あくまでも「遺産相続」の権利が前提とされていますので、相続権利のない子の配偶者等への寄与は認められませんので、ご注意ください。「長男の嫁だから」なんて、無理に介護を押しつけ、財産は一銭も渡さないというケースが、まだ日本では多いのが現実です。

お互いに気持ちよく最後を迎えるために、ぜひこの点は配慮しておいた方がいいのではないでしょうか。もし、どうしても相続人ではない人へ財産を遺したいとお考えでしたら、戸籍上の養子縁組や遺言書作成を検討されるのも一つの方法です。


寄与分の計算方法

最初に故人の全財産から寄与分を、受けるべき相続人に渡し、残りの財産を相続人全員で分配します。

寄与分を認めるかどうか、また認める場合は金額をいくらに設定するのか、相続人同士で話し合います。この話し合いを「遺産分割協議」といいます。残念ながら話し合いでうまくまとまらない場合は、家庭裁判所に遺産分割調停の申しこみをすることもできます。寄与分にはどの場合においても「特別な寄与」であることが必要になってきますが、とてもデリケートな問題なので、慎重に事をすすめましょう。

また、親子間や親せき間での「つきあい」程度の貢献では寄与分は認められないことが多いので、必要に応じて公正証書の作成をおススメします。故人の財産をめぐって、家族や親せきの関係に亀裂を生じさせないように、専門家と相談し適切な処理をしておきましょう。そのスマートな処理方法で、遺産を遺した側の偉大さが、相続人たちにもきちんと伝わり、後に相続人自身のお手本となる事でしょう。

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