相続税法の改正以来、相続税のルールについて自ら調べ、今後に備える人が増えてきました。特に「亡くなった人(被相続人)の財産を誰が引き継ぐのか」については、一般の人でも理解が深まっています。しかし「代襲相続」について知らないと、判断を誤るおそれがあります。今回は、被相続人の子が亡くなっているケースを中心に、代襲相続について考えます。
代襲相続とは何か
代襲相続とは、被相続人が亡くなる以前に被相続人の子や兄弟姉妹が亡くなっていた場合に、それらに代わって被相続人の孫や甥姪が相続人になることです。このとき、本来相続人になるはずだった人を「被代襲者」、代わりに相続人になった孫や甥姪を「代襲者」と呼びます。
代襲相続は、以下の要件を満たした場合に発生します。
- 被代襲者が被相続人の子(※1)または兄弟姉妹であること
- 被代襲者が死亡・欠格・廃除によって相続権を失っていること(※2)
- 代襲者が相続時に被代襲者の直系卑属であること(※3)
- 代襲者は被相続人からの廃除者・欠格者にあたらないこと
- 代襲者が被相続人と血族関係にあること(※4)
※1子が養子である場合も含む
※2死亡は相続開始前。ただし、被相続人と被代襲者の同時死亡を含む。欠格・廃除は相続開始前だけでなく相続開始後も含む
※3胎児も死産でなければ該当
※4養子の連れ子は対象外
なお、代襲相続した場合の相続分は、代襲相続者が被代襲者の法定相続分をそのまま引き継ぐことになります。つまり、配偶者と亡くなった子が法定相続人で、孫が代襲者となる場合は、孫は亡くなった子の法定相続分である1/2を引き継ぐのです。ただし、代襲相続者が2人や3人などの兄弟である場合、被代襲者の法定相続分を兄弟数などの人数で割ることになります。
代襲相続がない場合の相続順位とは
代襲相続がある場合の相続順位がどうなるかを見る前に、おさらいとして被相続人の子や兄弟姉妹が生きている場合の相続順位を確認しておきましょう。
代襲相続がない場合の相続順位は、以下のとおりです。
第1順位 直系卑属(子、孫)
第2順位 直系尊属(父母、祖父母)
第3順位 兄弟姉妹
つまり、被相続人の子がいない場合は父母(父母がすでに死亡していて祖父母が生きているなら祖父母)、直系卑属も直系尊属もいない場合は兄弟姉妹がそれぞれ法定相続人になります。なお、被相続人の配偶者は、生きていれば常に法定相続人になります。
なお、孫が代襲相続した場合、子と同じく相続税の2割加算がありません。一方、甥や姪が代襲相続した場合は、兄弟姉妹が相続した場合と同じく、2割加算された税額を納付することになります。
被相続人の子がすでに亡くなっている場合の相続順位
ここまで、代襲相続の意味と一般的な相続順位について解説しました。では、被相続人の子が亡くなっている場合、相続順位はどうなるのでしょうか。具体的な例で見てみましょう。
被相続人の父母が相続人になるとき
被相続人の子が亡くなっていて、被相続人の父母が相続人になるのは、以下のようなケースです。
- 被相続人に亡くなった子以外の子どもがいない
- 被相続人の子(実子)が相続開始前に亡くなっており、その子に子ども(被相続人の孫で子の実子)がいなかった、あるいはすでに死亡していた
- 被相続人の子(養子)が相続開始前に亡くなっており、その子の子ども(被相続人の孫で子の連れ子)がいる
被相続人の孫が相続人になるとき
被相続人の子が亡くなっていて、被相続人の父母ではなく孫が代襲相続して相続人となるのは、以下のようなケースです。
- 被相続人の子(実子・養子)が相続開始前に亡くなっており、その子に子ども(被相続人の孫で子の実子)がいる場合
- 被相続人の子(実子・養子)が複数いて、その一部が相続開始前に亡くなっており、その亡くなった子に子ども(被相続人の孫で子の実子)がいる場合
孫も亡くなっていれば「再代襲」に
代襲相続が起きるのは、「子が亡くなっていた時に孫が代襲相続人になる」ケースだけではありません。子も孫も亡くなっている場合、曾孫が相続人の地位を引き継ぎます。これを再代襲といいます。再代襲は、被相続人の直系卑属だけに適用される制度です。代襲相続人であるはずの甥姪が亡くなっている場合は、再代襲はありません。
養子の子が「実子」か「連れ子」かは養子縁組の前か後かで判断
亡くなった子が養子である場合、「その子の子ども」つまり「被相続人の養子縁組による孫」が「連れ子」か「実子」かの判断は、その養子の子の誕生のタイミングが養子縁組の前か後かで以下のように分かれます。
- 養子の子の誕生が被相続人との養子縁組の前である場合:連れ子=代襲相続できない
- 養子の子の誕生が被相続人との養子縁組の後である場合:実子=代襲相続できる
「孫養子かつ代襲相続」はどう扱う?
被相続人が孫を自らの養子にしていた場合、代襲相続が発生していなければ、納付すべき相続税額は本税の額に2割を加算した金額になります。しかし、孫養子でありながらも代襲相続人となった場合には、代襲相続人としての地位が優先され、納付すべき相続税額は本税のみとなります。(提供:相続MEMO)
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