相続によって財産を取得した場合、さまざまな税負担が生じる場合があります。相続税がその代表的なものですが、不動産を取得した場合には登録免許税も必要です。そこで今回は相続で不動産を取得した場合にかかる登録免許税について解説します。
登録免許税の概要
登録免許税は、相続に限らず、贈与・売買などによって不動産を取得してその所有権の移転登記をする際や、株式会社を設立して商業登記をする際にかかる税金です。厳密にいえば不動産、船舶、航空機、会社、人の資格などについての登記や登録、特許、免許、許可、認可、認定、指定および技能証明について課税される税金となります。
相続の場合には不動産を取得することによる「所有権移転」の登記を行うことになるため、被相続人から相続人へ不動産の名義変更を行う際の税金といえるでしょう。登録免許税では、土地・建物ともに「固定資産税評価額」を基に税金が計算されます。「相税評価額」や「時価」ではないので注意が必要です。
誰が取得したかによって税率が変わる
登録免許税の税率は、その登記をすることになった原因や内容によって変わってきます。例えば土地の所有権の移転登記は、原因が売買や贈与の場合には1,000分の20であるのに対して、相続の場合には1,000分の4です。また建物の登記についても、売買や贈与による所有権の移転の場合には1,000分の20、所有権の保存や相続による所有権の移転の場合には1,000分の4となっています。
このように相続が原因の登記については他の原因の登記に比べて税率が低いのです。ただしこの税率は「法定相続人」が「相続」によって不動産を取得した場合の税率となります。例えば相続人以外の人が「遺贈」によって取得した場合や、相続人や相続人以外の人が「死因贈与」によって財産を取得した場合には、相続によって不動産を取得したことにはなりません。
そのため1,000分の20の税率がかかることになります。同じ評価額の不動産であっても誰がどのように取得するかによって登録免許税の税率は変わってくるため注意しておきましょう。
条件に該当すれば免税措置も
なお条件に該当すれば、相続が原因で土地の所有権の移転登記を行う場合には、次のような登録免許税の免税措置が設けられています。
1 相続により土地を取得した人が相続登記をしないで死亡した場合の登録免許税の免税措置
相続により土地の所有権を取得した個人が、その相続によるその土地の所有権の移転登記を受ける前に死亡した場合には1次相続だけでなく2次相続が発生します。このように死亡した個人をその土地の所有権の登記名義人とするために受ける登記については、登録免許税は課されません。
2 市街化区域外の土地で市町村の行政目的のため相続登記の促進を特に図る必要があるものとして法務大臣が指定する土地のうち、不動産の価額が10万円以下の土地に係る登録免許税の免税措置
個人が土地について相続による所有権の移転登記を受ける場合において、その土地が相続登記の促進を特に図る必要がある一定の土地であり、かつ、その土地の登録免許税の課税標準となる不動産の価額が10万円以下であるときは、その土地の相続による所有権の移転登記については、登録免許税は課されません。
上記2つの免税措置は、いずれも2021年3月31日までの措置となっています。
不動産は評価額が大きいと登記の際の登録免許税負担が大きくなる場合があります。しかし相続における登記の場合には相対的に税率が低くなっており、さらに期限付きではありますが免税措置もあるのです。そのため他の原因の場合と比較して負担が少なく済む場合もあります。事前に相続について考える場合には、相続税などと合わせて登録免許税についても確認・把握をされてみてはいかがでしょうか。(提供:相続MEMO)
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