ZUU online magazine2020年3月号 とじ込み付録(1月21日発売)からお届けします。

※国税庁から確定申告の期間が4月16日まで延長されることが発表されましたが、記事内容では一部、記事執筆時点の情報で「3月16日」となっている可能性がございます。何卒、ご了承ください(2020年2月28日追記)

<参考>
申告所得税、贈与税及び個人事業者の消費税の申告・納付期限の延長について(国税庁ホームページに飛びます)

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『ZUU online magazine』2020年3月号(1月21日発売)
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令和2年1月から適用される所得控除に関する改正は高所得層をターゲットにした大増税といわれている。その変更点と影響とは?

控除額のアップ・ダウンや収入の上限も見直し

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(画像=alexskopje/Shutterstock.com)

令和2年1月1日から税制改正が実施され、基礎控除、給与所得控除、公的年金控除が変更となる。

基礎控除は納税者に一律38万円だった控除額が、10万円引き上げられる。ただし所得が2400万円を超えると控除額は32万円、16万円と減額され、2500万円を超えると適用外になる。

会社員に経費計上の代わりに適用されるのが給与所得控除。今回、一律10万円引き下げられ、上限額の給与等の適用収入額は1000万円超から850万円超に拡大される。控除額の上限も220万円から195万円へと引き下げられる。

ただし、23歳未満の扶養親族がいる子育て世帯や、特別障害者の扶養家族等がいる介護世帯等は、給与の収入金額が850万円超の場合も、税負担が増加しないように調整され、控除の上限額は一律10万円減の210万円となる。

老齢基礎年金や厚生年金などの公的年金を受給している場合に適用される公的年金控除は、今回の改正で控除額が一律10万円引き下げられた。さらにこれまで上限のなかった控除額も、改正後は公的年金等の収入が1000万円超の場合は195万5000円が上限として設定された。

給与所得控除に関しては、平成25年から段階的に改正が実施されている。改正内容は、上限額の適用年収が平成25年時は1500万円超だったが、平成28年には1200万円超、平成29年1000万円超、今回は850万円超まで下げられる。上限額の適用対象年収の引き下げだけでなく、上限額自体がこの8年で50万円も引き下げになっている。

平成24年までは、給与所得控除は収入に応じて金額が上がっていく仕組みだった。それが、「金持ち優遇」という批判を浴びたため、上限額が設けられると同時に金額も徐々に引き下げられ、8年の間に高所得層の増税額は大きく積み上がる形になった。

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(画像=ZUU online magazine)

年収1000万円超の世帯は増税感が大きい