相続が発生した際に、誰が相続人(相続する人)になるのかを正確に把握できているという方はあまり多くないでしょう。

相続の際には、相続順位というものが重要な位置付けとなります。この決定方法を知ることで、相続に関しての理解が進みます。ここでは、相続順位を決めるための相続人についてと、相続人がどれぐらい財産をもらえるのかについて説明します。

税理士が教える相続税の知識
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1.そもそも『相続人』と『被相続人』とは?【用語解説】

相続順位を知る前に、相続人と被相続人という言葉の意味を確認しておきましょう。

  • 相続人とは?
    相続人とは、残された財産を得る権利を持つ人のことです。
  • 被相続人とは?
    被相続人はその財産を残した人です。

2.相続人になれるのは誰?

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(1)被相続人の配偶者は必ず相続人になります

相続人を決定するためには、その権利を得る順番から考えていきます。

まず、最も優先されるのは被相続人の配偶者です。夫にとっての妻、妻にとっての夫というパートナーは、必ず財産の相続人になります。

最優先される配偶者と、それ以外の優先順位の高い人で、残された財産を分けることになるのです。この配偶者というのは、入籍していることが必要です。内縁の妻や、相続の際にすでに離婚しているなど、相続時に戸籍に入っていなければ相続人にはなれません。

(2)配偶者以外の相続人は3つの順位で決定

配偶者以外の相続の権利を決めるには、3つの順位があります。配偶者の次に優先順位が高い第1順位に当たるのは、被相続人とその配偶者の子どもです。

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もしその子どもがすでに亡くなっていて孫がいるなら、孫が第1順位となります。

このように被相続者の子どもや孫のような直系の親戚のことは直系卑属といい、孫が子どもの代わりに財産を受け継ぐのを代襲相続といいます。

子どもと孫の両方が存命だと、財産を受け継ぐのは子だけです。

第1順位の相続人がいない場合には、被相続人の直系尊属が第2順位となります。

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直系卑属というのは、対象になる人の後の世代のことで、子や孫となります。 直系尊属はその逆で先の世代です。ですから被相続人の父母や祖父母が第2順位となるのです。

しかし、順位は被相続人に近いほうから優先されます。そのため、第2順位はまずは父母となります。

第1順位と第2順位の相続人がまったくいない場合には、第3順位が相続人となります。第1か2のどちらかの順位の人がいれば、第3順位の人は相続人としての権利はないのです。この第3順位は、被相続人の兄弟姉妹です。

第3順位に当たる人が亡くなっていた場合には、代襲相続でその子どもである甥姪が引き継ぎます。

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しかし、第3順位の代襲は1回しか認められないので、甥や姪が亡くなっていて子どもがいても、その子どもは相続人になれません。

本来なら相続人になる人でも、相続放棄をすれば財産を受け継がなくてすみま す。この場合には、放棄した人は最初からいなかったという扱いで相続順位は決定されます。

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(1)第1~3順位まで誰もいなくて配偶者のみ相続人

相続人が相続できる財産の割合も民法で決められています。これを相続分と呼びます。相続人がどの順位に何人いるかで、相続分は変わってきます。

優先順位が最も高い配偶者以外にまったく相続人がいなければ、配偶者が財産のすべてを相続します。

(2)配偶者と子や孫などの第1順位

配偶者と第1順位の子どもがいるなら、財産の半分を配偶者が受け継ぎ、残りを子どもが相続します。配偶者がいなければ、子どもが全財産をもらうのです。

(3)配偶者と相続人の父母である第2順位

配偶者と第2順位の人に相続権があれば、配偶者が受け継ぐ財産の割合は3分の2になります。残り3分の1を被相続者の親などの第2順位の人が相続します。

この場合もやはり、配偶者がいなければ第2順位の人が全部受け継ぐことになります。

(4)配偶者と相続人の兄弟姉妹の第3順位

配偶者と第3順位だと、配偶者の取り分は4分の3になります。4分の1を第3順位である被相続人の兄弟などが得、もし配偶者がいなければすべてを相続します。

配偶者は1人しかいませんが、各順位の人は複数人いることがあります。同じ順位の相続人は共同相続人といって、その順位に配分された財産を均等に分け合います。子どもが2人いるなら、財産2分の1を分け合って4分の1ずつもらえるのです。

相続分はこのようになっていますが、被相続者の財産が増えるような働きをするなど、何か貢献のあった相続人には、相続分にさらに財産が付け加えられることもあります。

4.具体的なケースで法定相続人と相続分はどうなる?

では、実際によくあるケース毎に法定相続人と相続分がどうなるのかを具体例を挙げて確認しておきましょう。

(1)配偶者と子ども
最も典型的な配偶者と子どもがいるケースでは、第1順位で配偶者子どもの全員が法定相続人になります。
その場合、例えば子どもが2人いれば、法定相続分は配偶者が2分の1、子どもが2分の1×2分の1=4分の1ずつになります。尚、配偶者がいなければ、相続分は子どもが2分の1ずつになり、すべての財産を子ども2人で分け合うことになります。

子どもには、被相続人と血の繋がりがある実子の場合と養子縁組による養子の場合がありますが、いずれも第1順位であることに変わりはありません。
また、まだ生まれていない子ども(胎児)であっても、民法で相続に関しては「胎児は生まれたものとみなす」と定められているため、既に生まれている子どもと同じく第1順位の相続人になります。
(2)前妻とその子ども
被相続人が生前に離婚していて、前妻との間に子どもがいるケースでは、被相続人と血縁関係にあるその子どものみが法定相続人になります。前妻は、被相続人が亡くなった時点で正式な婚姻関係にありませんので法定相続人とはなりません。
その場合、被相続人がその後再婚などしていなければ、その子どもにすべての財産を相続する権利(相続分)があります。
(3)後妻とその子ども
一方、被相続人が再婚して後妻との間に子どもがいるケースでは、その子どもが再婚後に生まれた子どもであれば配偶者(後妻)とその子どもが法定相続人になります。
相続分は(1)のケースと同じです。
しかし、その子どもが再婚前に生まれた子ども、いわゆる後妻の“連れ子”である場合は、被相続人と養子縁組をしていなければその子どもは法定相続人になれません。
(4)内縁の妻とその子ども
被相続人に正式な婚姻関係にない者、いわゆる“内縁(事実婚)の妻”との間に子どもがいる場合は、被相続人が認知していればその子どもにも第1順位の相続権が認められます。その子どもの相続分は実子や養子の相続分と何ら変わりはありません。ちなみに内縁の妻は、被相続人と正式な婚姻関係にはありませんので法定相続人とはなりません。

例えば、正式な婚姻関係にある配偶者との間に子どもが1人、前妻との間に子どもが1人、その他にも認知した子どもが1人いれば、相続分は配偶者が2分の1、子どもが2分の1×3分の1=6分の1ずつになります。
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尚、被相続人が必ずしも生前に認知していなくても、死亡後3年以内であればその子どももしくは直系卑属(又は法定代理人)が家庭裁判所に訴えを提起することで認知させることは可能です。
(5)配偶者と子どもと孫
被相続人に配偶者と2人の子ども(例えば、長男・長女)がいて、長男・長女にもそれぞれ子ども(被相続人からすれば孫)がいるケースはよくあります。長男・長女がいずれも存命であれば、(1)のケースと同様に配偶者子ども(長男・長女)が法定相続人になりますので、孫がいても彼らは法定相続人とはなりません。

しかし、仮に長男が被相続人の死亡より前に亡くなっていた場合は、代襲相続が発生して長男に代わってその子ども(孫)が法定相続人になります。

その場合、例えば長男の子どもが2人いれば、相続分は配偶者が2分の1.子ども(長女)が2分の1×2分の1=4分の1、孫(長男の子ども)が2分の1×2分の1×2分の1=8分の1ずつになります。尚、配偶者がいなければ、相続分は子とも(長女)が2分の1、孫(長男の子ども)が2分の1×2分の1=4分の1ずつになります。
(6)配偶者と親
被相続人に子どもがなく配偶者と親がいるケースでは、第2順位で配偶者が法定相続人になり、相続分は配偶者が3分の2、親が3分の1になります。尚、配偶者がいなければ、親にすべての財産を相続する権利(相続分)があります。

ここで被相続人が養子であった場合、親には血の繋がりがある実親と育ての親である養親がいることになりますが、血縁関係が消滅する特別養子縁組でない限りいずれも親であることに変わりはありませんので、存命であればその全員が第2順位の法定相続人になります。
(7)配偶者と親と祖父母
被相続人に配偶者と親や祖父母などの直系尊属が複数いるケースでは、配偶者と被相続人に最も近い直系尊属が法定相続人になります。例えば、被相続人に母親と父方の祖父母(父親は既に死亡)がいる場合は、配偶者と母親のみが法定相続人になり、父方の祖父母は法定相続人とはなりません。相続分は(6)のケースと同じです。
(8)配偶者と兄弟姉妹と甥姪
被相続人に子どもも親もなく配偶者と兄弟姉妹がいるケースでは、第3順位で配偶者兄弟姉妹が相続人になり、相続分は配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1になります。

仮に兄弟姉妹のうちの一人が被相続人の死亡より前に亡くなっていた場合は、代襲相続が発生してその兄弟姉妹に代わってその子ども(甥姪)が法定相続人になります。

例えば、被相続人に兄妹(兄は既に死亡)がいて、いずれにも子ども(甥姪)が2人いたとすると、相続分は配偶者が4分の3、兄弟姉妹(妹)が4分の1×2分の1=8分の1.甥姪(兄の子ども)が4分の1×2分の1×2分の1=16分の1ずつになります。尚、配偶者がいなければ、相続分は兄弟姉妹(妹)が2分の1、甥姪(兄の子ども)が2分の1×2分の1=4分の1ずつになります。
(9)配偶者と従兄弟・従姉妹
従兄弟・従姉妹は、被相続人からすると父親又は母親の兄弟姉妹の子どもです。兄弟姉妹の子どもという点では甥姪と似通っていますが、従兄弟・従姉妹に相続権は一切ありません。

従って、配偶者の他に親族が従兄弟・従姉妹しかいないようなケースでは、配偶者のみが法定相続人になり、すべての財産を配偶者が相続することになります。尚、配偶者がいなければ、法定相続人が誰もいない特別なケースになりますので、後述する7項を参考にして下さい。

5.法定相続人と相続人の違いは?

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・「法定相続人」とはもともとの相続人

法定相続人と相続人は、言葉も内容も似通っていますが、指し示す範囲に少し違いがあります。相続税の基礎控除額や税金の総額などでは、法定相続人の数が問題になります。

場合によっては、相続人と法定相続人の数がまるで違うこともあるのです。

法定相続人とは、相続放棄がなく、権利を持つ人が全員相続するという場合での相続人のことです。相続を放棄して財産を1円ももらわなくても、法定相続人ではあるということもあります。

・「相続人」とは現実に決定された相続人

それに対して、相続人は権利を放棄した人を除外して現実に決まった相続の権利を持つ人です。被相続人の子どもは本来第1順位の相続人ですが、財産を放棄すれば権利を失います。そして第2順位の被相続人の親が相続することになった場合、親は相続人ですが、法定相続人ではありません。法定相続人は子どものままなのです。ですから法定相続人の数で控除額などの計算をしなければならない時には、実際に財産を受け継ぐ親ではなく子どもの数を勘定します。

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法定相続人は、相続放棄があったとしても、もともと受け継ぐはずだった相続人のことを指します。放棄がなければ、相続人と法定相続人は同じ人なのです。相続人と法定相続人に関しては、相続税法の第3条と第19条3で規定されています。

6.法定相続人の中に行方不明者がいたら?

被相続人に遺言書がない場合、遺産の分け方を相続人全員で協議して決めなければなりません。これを遺産分割協議といいますが、相続人のうち一人でも参加していなければその協議は無効です。

しかし、もし法定相続人の中に行方不明者がいたら連絡を取ることができないため、相続人全員で話し合うことができません。

そのような場合は、家庭裁判所に「失踪宣告の手続き」を行う必要があります。

失踪宣告とは、ある人が一定期間生死不明となっている場合に、家庭裁判所への申立てによって死亡したものとみなして、行方不明者の財産関係や身分関係について死亡と同じ効果を発生させる制度です。この手続きを行えば、行方不明となっている法定相続人を除いた他の法定相続人だけで有効な遺産分割協議を行うことができます。

7.相続人がいない時に財産はどうなる?

(1)相続財産管理人が選ばれる

財産があるのに、相続人がまったくいない場合というものがあります。しかし、財産が残っている以上、その管理や清算が必要です。

そこで、家庭裁判所は被相続人の利害の関係者や検察官の請求を受けて、相続財産管理人を選ぶことになります。その管理人が精算などを行います。

相続財産管理人は、弁護士や司法書士の中から選出されるのが普通です。 家庭裁判所は選出と同時に、官報に管理者が選ばれた旨を載せ、もし相続人がいるなら名乗り出るように知らせます。

(2)債権者と受遺者へ弁済する

官報に情報を載せるのを開示といいますが、その開示から2か月たっても反応がない場合、今度は相続財産管理人が関係者に向けた内容を開示します。その内容は、被相続者に資金を貸したり、遺言を残されたりして財産の受け取りに関係がある人がいれば申し出るようにというものです。債務者や遺言を受けた受遺者が名乗り出れば、管理人は開示期間を過ぎてから弁済の手続きを始めます。開示期間は2か月です。

(3)相続人を捜索するための開示

それでも相続人が見つからない場合には、相続財産管理人や検察官が請求して、6か月以上の開示で相続人を探します。この開示期間までに名乗り出なければ、財産の相続人はいないのだとやっと確定します。確定までには1年近い長い時間が掛かるのです。

(4)特別縁故者への財産分与

しかし、相続人はいなくても、財産を受け取る資格のある人はいるかもしれません。

相続人としての権利はなくても、被相続人と一緒に生活して生計を共にしていた、介護などで被相続人に献身的に尽くしていたといった特別な関係のある人がいることがあります。このような人は特別縁故者と呼ばれ、相続人の不在が確定してから3か月以内に申し出て認められれば、財産を分けてもらえるのです。

特別縁故者に財産を分与して残りがあれば、その分は国庫金となります。

8.遺言があった場合は?

民法に法定相続人と法定相続分が決められていますが、それはあくまでも一つの基準・目安として定めているものであって、被相続人に遺言があった場合は必ずしもその通りにはならないので注意が必要です。

・遺言は法定相続より優先される

遺言は被相続人の最終意思を書面で示したものですので、そこで法定相続人ではない人に遺産を遺すこと(遺贈)や、法定相続分とは異なる割合で遺産を分けることが指定されている場合は、その内容に則って遺産分割が行われるのが通常です。

つまり、遺言は法定相続(民法が定める相続人・相続分)よりも優先されます。

・一部の相続人には「遺留分」がある

しかし、被相続人の意思で遺産の分け方を自由に決められるとは言え、それを無制限に認めてしまうと、本来遺産を受け継ぐべき法定相続人に遺産がまったく配分されないといった不条理なことも起こり得るため、一定の相続人には最低限取得できる遺産の割合(遺留分)が民法で定められています。

遺留分が認められる相続人は配偶者直系卑属・直系尊属のみで、兄弟姉妹(代襲相続の甥姪を含む)には認められていません。また、遺留分の割合は法定相続分の2分の1(但し、直系尊属のみが相続人となる場合は3分の1)になります。 遺言によってもこの遺留分を侵害することはできないとされていますので、もし仮に遺留分を侵害する遺言があったとしても、前述した相続人であれば「遺留分減殺請求の手続き」を家庭裁判所に行うことによって侵害された遺留分を取り戻すことが可能です。

9.まとめ

相続人と相続分という言葉の意味や内容を正しく理解している人は、それほど多くはないかもしれません。しかし、誰に相続する権利があり、どれぐらい相続できるのかを知っておけば、相続の際に掛かる税金を節約するために対応しやすくなります。相続税を減らすためにも、相続人や相続分についてはきちんと頭に入れておくことが大切です。(提供:税理士が教える相続税の知識