一般社団法人日本暗号資産ビジネス協会(JCBA)は26日、NFT関連ビジネスを検討する事業者向けにガイドラインを公表した。

JCBA
(画像=月刊暗号資産)

発表によると、このガイドラインはNFTに関する事業機会およびリスク等についての検討および論点整理、販売や流通のルール整備を行うことを目的として活動するNFT部会が中心となり作成した。またガイドラインはJCBAに加盟している事業者に向けて作成されたもので、NFT関連ビジネスに参入するにあたって考慮すべき様々な論点を整理したとしている。

今回明らかにされたガイドラインではNFTの法規則に係る検討フローチャートや決済手段性、また一部サービスが賭博罪に該当する可能性があることなどが挙げられた。

特に法規制については、NFTが「有価証券」「前払式支払手段」「暗号資産」「為替取引の一部」のいずれかに該当する可能性があるとし、利益の分配の有無や決済手段等の経済的機能の有無によって分類が分かれると考えられるという。

JCBAは今回のガイドライン作成の背景として、NFTの利用用途がゲーム内アイテムやトレーディングカード・芸術・骨董品・著作権物・電子債権など多岐に渡っていることを挙げ、それらはすでに資産性を持っており、事業として一定のポテンシャルがあると説明。

その一方で、利用用途が多岐に渡っていることから、こういった問題点を整理し、事業者の参入を促進するだけでなく、会員企業によるNFT関連サービスの適正かつ円滑な運営の実現、またユーザーにとって安心・安全な利用環境を提供し、健全な市場育成や充実した商品・サービスの選択肢拡充のベースになることを目指すとしている。

JCBAはNFTについて、今後業界・業種を問わず様々な分野に広がっていくことが予想されると説明。そのため、業界内外の関連する団体や官公庁との間で建設的な議論を継続的に行い、NFTに対する認識を共有し理解を深め、業界や市場の変化 に応じて随時ガイドラインの見直しを行っていくという。(提供:月刊暗号資産