所得証明書を確認するときの3つの事前知識
所得証明書は、見慣れない人からすると、用語に混乱してしまいがちだ。所得証明書の内容を確認するときの事前知識を3つお伝えしていく。
事前知識1.収入・所得・手取り
所得証明書に書かれているのは1年間の所得だ。自治体によっては収入まで記載された所得証明書を発行するところもあるが、あくまでメインの項目は所得である。
所得を見て、収入と手取りの違いに混乱してしまうこともあるだろう。所得証明書を確認する前に、各用語の違いを整理しておくとよい。
【収入】
収入は、働いたり投資したりして得たお金の全額だ。額面金額ともいう。給料なら会社からの支払額全体(給与年収)、事業収入なら売上や雑収入など事業に関連して得た収入全体をさす。
所得税や住民税では、その稼得形態に応じて収入を10種類に区分する。所得税では、毎年1月1日から12月31日まで、1年間の収入合計を「総収入金額」や「#### #### 年収」と呼ぶ。
【所得】
所得は、10種類に分けた収入を各区分に応じ、必要経費や所得控除を差し引いて計算した金額だ。利益のような金額だと考えるとわかりやすい。いずれも毎年1月1日から12月31日までに生じた金額だ。
なお、各所得の例と計算方法は以下の通りである。
各所得は、所得税と住民税の納税額や、各種控除額を決める重要な指標となる。
【手取り】
月給や賞与の総支給額から社会保険料や所得税、住民税などを差し引いた残額をさす。給与明細なら、差引支給額や銀行振込額など、最後の項目に表示される。
預貯金の口座に振り込まれたり、現金として手渡されたりする金額だ。受給側が特に意識する項目だが、所得証明書にはまったく関係ない数字である。
事前知識2.所得控除
所得控除とは、個人の事情に合わせて所得から一定額を差し引く制度だ。
現実生活では、同じ給与所得でも、子供の数で生活費の負担は大きく異なる。それぞれの状況を鑑み、所得から一定額を差し引いて税負担を調整する。
所得控除の種類は主に以下の通りだ。
事前知識3.合計所得金額・総所得金額等・課税標準額
所得証明書には、合計所得金額や総所得金額等、課税標準額などの用語も登場する。
【合計所得金額】
合計所得金額は、総合課税の対象となる所得と退職所得・山林所得を合計した金額に、申告分離課税の対象となる所得額を足した額である。ただし譲渡所得の特別控除額や、事業所得、雑所得、上場株式の売買にともなう譲渡所得の繰越損失は適用しない。
この金額は、配偶者控除や配偶者特別控除、ひとり親控除、勤労学生控除、基礎控除といった所得控除額、住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)の可否を決定する要素となる。
【総所得金額等】
総所得金額等とは、合計所得金額に前年以前から繰り越した損失や、譲渡所得の特別控除を適用した後の金額だ。各事情に応じた所得控除を適用する前の金額である。この金額は、医療費控除の額やふるさと納税の上限額を決定する要素となる。
【課税標準額】
課税標準額は、住民税の所得割を決定する金額だ。総所得金額等から各種所得控除を差し引いた残額を示す。残額に住民税率(都道府県4%、市区町村6%)を乗じて計算した金額が住民税の所得割額だ。なお、課税標準額を「課税総所得金額」として表示するところもある。