2021年12月、令和4年度(2022年度)の税制改正大綱が発表された。基本的には、この内容が2022年度に実現することになる。富裕層や高所得者にとっては、自分にどのような影響がある改正なのか気になるところだろう。
「第1回:「3%ルール」判定が厳格化! 上場企業オーナー“鉄板”節税策にメス」では、上場企業オーナーの“鉄板”節税策(所得税対策)が封じられたことを紹介した。第2回では、富裕層の資産把握が加速する「財産債務調書制度」と、高所得者の適用要件が縮小された「住宅ローン控除制度」の改正内容について見ていこう。第1回同様、佐野比呂之税理士事務所代表の佐野税理士に解説してもらう。
佐野 比呂之(さの・ひろゆき)
1998年、立教大学経済学部卒業。複数の中小税理士事務所に勤務。2006年、中央大学国際会計研究科修了MBA取得。税理士登録。2007年、税理士法人プライスウォーターハウスクーパース(PwC)入社(一時期、野村證券に出向)、主にオーナー企業向け税務顧問及び事業承継業務、国際相続案件に従事。2011年から野村證券で上場・未上場企業オーナー向けプライベートバンキング業務に従事。2014年、佐野比呂之税理士事務所を開所。2015年、合同会社パープル・リングスを設立。税理士、行政書士、1級FP(CFP)、宅地建物取引士、貸金業務取扱主任者、証券外務員一種(内部管理責任者)。
意図的に財産債務調書の提出要件から外れることができた
第1回で紹介した「3%ルール」回避の節税策封じ込めに続き、佐野氏の注目するのは以下の改正部分だ。