検認が必要な遺言書およびその手続き方法

遺言があり、それが「自筆証書遺言」もしくは「秘密証書遺言」の方式で書かれている場合は、住所地を管轄する家庭裁判所に「検認」の手続きを依頼し、裁判所で開封する必要があります。遺言が「公正証書遺言」の方式で残されていた場合は検認手続きは不要です。

検認とは、遺言の内容や枚数、遺言書を書いた筆記用具、署名や印などを裁判所において確認し、記録してもらう手続きのこと。これにより、遺言書の存在確認と保護がなされます。遺言書の検認を怠ったり、検認前に遺言書を開封するなどの行為はしてはなりません。

ここで留意しておくべきことは、検認は遺言の「内容」、つまり有効性についてまでを判断するものではないため、検認を経たからといって遺言が有効なものと決定されるわけではない点です。


遺言書の内容が無効となるケース

例えば、「詐欺や脅迫により作成された」遺言や、「認知症などで意思能力がなかった方が書いた」遺言は無効となります。また、 遺言書の形式上の決まりを満たしていない(例:自筆証書遺言の場合にパソコンで作成した)ものも無効となります。そして基本的なことですが、遺言でできるのは「遺言事項」に限られます。

具体的に例を挙げると、遺言には遺産やその分割に関することは当然記載でき、さらに「認知」や「未成年者の後見人の指定」も行うことが可能です。しかし、それに該当しないもの—例えば「○○と結婚する」や「○○を養子にする」といった内容は無効となります。なお、遺言書が無効と考えられる場合は、家庭裁判所に遺言無効確認の調停を申請することとなります。


安心・確実な遺言書の作成方法

遺言を作成するにあたり、最も手軽なのは「自筆証書遺言」です。しかし、遺言書の決まりを満たさず無効になるケースや、作成後の保管を自身で行う必要があるため、誰かに破棄や偽造をされる恐れもあります。「公正証書遺言」は作成時に所定の費用はかかりますが、遺言が公証役場に保管されるため破棄や改ざんの恐れはありません。また、相続発生後に遺族が検認手続きを受けたり、有効か無効かについて判断する必要もないことから、他の遺言方式に比べてトラブルが起こりにくい遺言作成方法と言うことができます。

【関連記事】
無効にならない遺言書 vol1〜遺言の必要性と執行の確実性〜
無効にならない遺言書 vol2〜自筆証書遺言書の3大ポイント〜
無効にならない遺言書 vol3〜公正証書遺言の作成手続き〜
遺言信託の活用方法 ~なぜお金を払ってまで遺言「信託」するのか~

​photo credit: geoftheref via photopin cc