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遺言という言葉はよく耳にしたことはあれど、「どのような書き方があるのか」「内容はどうすれば良いのか」など、意外と知らないことは多いもの。遺言の種類や、遺言の「検認」手続き、遺言が無効になるケースなどについて、当記事に記載しています。


遺言書の種類と特徴

遺言とは自身の死後のために遺す文章のこと。遺族に対して遺産の分け方などが記載されていることが一般的です。また、法律上の効力を発生させるためには、民法に定める方式にもとづいて遺言が書かれている必要があります。日常用語としては「ゆいごん」と読まれますが、法律用語としては「いごん」と読まれます。
遺言については、「家で1人で書くもの」という印象をお持ちの方が多いですが、以下のとおり複数の作成方法があります。

1.自筆証書遺言
まず1つ目は、「自筆証書遺言」と呼ばれるものです。遺言と言えばこの書き方を思い浮かべる方が多いものと思います。こちらは「全文が遺言者の自筆」である必要があり、作成日を正確に記す必要があります。そして、本人が署名押印を行います。代筆やパソコンにより書かれたもの、作成日が記載されていないものは無効となります。遺言の保管場所については自身で考える必要があります。

2.秘密証書遺言
続いて「秘密証書遺言」ですが、遺言書を作成して封をした後、証人と共に公証人役場に持参するという手続きを踏むことで、遺言書の「存在」を公証人に証明してもらう遺言です。自筆での署名と押印がなされていれば、代筆やパソコンでも構いません。押印と同じ印章での封印がされていないなど、所定の要件を満たしていないものは無効となります。遺言の保管場所は自身で考える必要があります。

3.公正証書遺言
最後に「公正証書遺言」ですが、こちらは公証人役場に出向き、自身が連れてきた証人の立会いのもと、公証人に遺言内容を説明するというものです。遺言は公証人が作成し、完成した後は原本が公証人役場で保管されます。上記2つと異なり、公証人が遺言の「内容」まで確認するため、遺言として必ず有効なものとなります。


相続開始時に最初に行うべきこと

相続とは、亡くなった方(被相続人)の財産上の権利・義務を、ご遺族などの相続人が受け継ぐことです。相続が開始した場合、まず遺言書の有無を確認する必要があります。遺言書があった場合は、基本的にはその内容にもとづいて遺産を分割します。遺言がなかった場合は、相続人全員で1から話し合い遺産分割協議を行います。遺言書の有無の確認と並行し、財産を引き継ぐ権利を持つ人(法定相続人)の確認、財産額の確認、財産目録の作成なども行わなければなりません。

さらに、相続人は被相続人の口座などを確認し、口座引き落としとなっているものや、年金の入金などを止める手続きも行う必要があります。相続発生後は、遺族の方々は悲しみに暮れる時期であるにもかかわらず、このような諸々の手続きに追われることとなり、心身共に非常に大変な時期となってしまいます。