「日本は3代で財産がなくなる」という言葉を聞いたことがあるだろうか。相続税の負担が重いため、富裕層であっても、相続を2回繰り返すとほとんどの財産がなくなるという意味だ。財産を代々守っていくためには、相続税対策が必須だ。

筆者は、富裕層の資産管理を研究し続けて約10年を数える。元野村證券の営業マン、現在はファイナンシャル・プランナー(FP)であり、のべ1,000名を超える富裕層の顧客と接してきた。過去のキャリアで、ウェルスマネジメント(富裕層限定の資産管理)のチームに所属したこともあり、プライベートバンカー資格も保有している。今回は、筆者の経験も交えながら、富裕層が相続税を節税するための7つの方法について解説する。

目次

  1. 1. 富裕層が節税すべき理由
  2. 2. 富裕層が相続税を節税する方法1:生命保険等の非課税枠を活用する
  3. 3. 富裕層が相続税を節税する方法2:生前贈与を活用する
  4. 4. 富裕層が相続税を節税する方法3:「一代飛ばし」で相続の回数を減らす
  5. 5. 富裕層が相続税を節税する方法4:資産管理会社を活用する
  6. 6. 富裕層が相続税を節税する方法5:不動産を活用する
  7. 7. 富裕層が相続税を節税する方法6:公益財団法人を設立する
  8. 8. 富裕層が相続税を節税する方法7:海外に移住する
  9. まとめ:富裕層の節税は一夜漬けではできない。長期計画と着実な実行が鍵
  10. さらに情報を知りたい方へ

1. 富裕層が節税すべき理由

家族へ孫へ、資産を残す。富裕層が相続税を節税するための7つの方法
(画像=PIXTA)

まず、富裕層にとって、なぜ節税が重要なのかを解説しよう。

1.1. 富裕層にかかる税金とは

富裕層にかかる税金には大きく分けて、「フローに対する税金」と「ストックに対する税金」の2つがある。

フローに対する税金とは、キャッシュフローに対する課税であり、具体的には所得税、住民税、法人税(法人オーナーである場合)などが挙げられる。一方、ストックに対する税金とは、資産に対する課税であり、具体的には固定資産税、相続税などが挙げられる。

富裕層は、必ずしもキャッシュフローが潤沢とは限らないが、ストックが潤沢であることは間違いない。豊富なストックがなければ、富裕層と呼ばないからだ。したがって富裕層であれば、「ストックに対する税金」はどこかのタイミングで必ず支払うことになる。

1.2. なぜ富裕層に節税が必要なのか

よく「富裕層は節税に敏感」と言われる。なぜなら、「フロー対する税金」の代表例である所得税、住民税も、「ストックに対する税金」の代表例である相続税も累進課税であり、富裕層であればあるほど税負担が大きいためだ。所得税と住民税は稼げば稼ぐほど、相続税は資産があればあるほど、重税感が増す。

特に、相続税の最高税率は55%と高いため、何も対策をしないと、多くの富裕層は世代が変わる度に半分前後の資産を税金として納税せざるを得ない。

▽相続税の税率(2015年1月1日以降)

法定相続分に応ずる取得金額税率控除額
1,000万円以下10%なし
3,000万円以下15%50万円
5,000万円以下20%200万円
1億円以下30%700万円
2億円以下40%1,700万円
3億円以下45%2,700万円
6億円以下50%4,200万円
6億円超55%7,200万円
引用:国税庁「相続税の税率」

たとえば、祖父母世代に100億円の相続財産があるとしよう。

もし、何の相続税対策もしなかった場合、100億円は、祖父母世代から子供世代へ、そして子供世代から孫世代へと2回の相続を経て、その都度55%を納税することになる。すると、孫世代に残る続財産は、100億円×0.45×0.45=約20億円になってしまう(簡易な試算のため、基礎控除等は考慮せず、資産は一切増えないものと仮定)。

したがって、相続税は富裕層にとって重要な課題であり、対策が必須だ。

今日とは経済情勢や適用金額が異なるので単純に比べることはできないが、相続税の最高税率は、2002年12月31日までは70%だった。その後、最高税率は一時50%に下がったが、「平成25年度改正」において55%に増税された(2015年1月1日から適用)。

今後、最高税率が再度引き上げられる可能性は、ゼロではないだろう。富裕層においては、今の自分に当てはまるかどうかに関わらず、どのような相続税対策があるかを把握しておくのが得策だ。

それでは、富裕層の相続税の節税方法にはどのようなものがあるのだろうか。今回は、7つの方法を紹介していこう。なお相続税対策は奥が深く、文字数の関係上、かいつまんでの解説であることはご容赦いただきたい。

2. 富裕層が相続税を節税する方法1:生命保険等の非課税枠を活用する

まず、生命保険等の非課税枠を活用して、課税される財産を減らすという方法がある。

被相続人の死亡によって取得した生命保険金や損害保険金で、その保険料の全部もしくは一部を被相続人が負担していた場合、「500万円×法定相続人の数」が非課税となる。たとえば、法定相続人が4人の場合、2,000万円(500万円×4人)までは相続税の課税対象外になる。

【参考】国税庁「相続税の課税対象になる死亡保険金」

2.1. 生命保険等の非課税枠の活用が有効なケース

相続財産が数億円クラスの富裕層にとっては、それなりにインパクトがある節税方法だ。たとえば、資産2億円の富裕層に4人の法定相続人がいた場合、非課税枠は2,000万円なので、2,000万円の生命保険に加入すれば、その時点で資産の10%が非課税となる。

特に有効なのが、高齢の富裕層が、使うあてのない銀行預金で生命保険に加入するケースだ。なぜなら、現金(銀行預金)は時価で相続財産にカウントされてしまうからだ。使うあてのない銀行預金があれば、理論上はそれを生命保険に替えておいたほうが相続税は少なくなる。もちろん、生命保険等の非課税枠が上限である点には留意したい。

筆者は、野村證券時代、高齢の富裕層の節税対策として、生命保険(為替リスクを避けるため主に円建て終身保険を提案していた)に加入し、生命保険等の非課税枠を満額まで使うことをよく勧めていた。非課税枠を使い切っていない人は、まずは使い切ることを検討しよう。

2.2. 非課税枠は巨額にはなりにくい

ただし、一般的に法定相続人は数人程度であり、10人も20人もいるケースは極めて稀だ。このため、非課税枠を活用できるのは、ある程度の金額までにとどまることが多いだろう。

3. 富裕層が相続税を節税する方法2:生前贈与を活用する

次に挙げるのは、子供や孫などに生前贈与して、相続財産を減らす方法だ。贈与には贈与税がかかるが、贈与額が年間110万円までならば非課税だ。

【参考】国税庁「贈与税がかかる場合」

極端に言えば、1億円の資産があったとしても、110万円を91年かけて暦年贈与(毎年、一定額を贈与し続ける)を行えば、相続税も贈与税もゼロで資産移転ができる計算だ。資産移転のスピードは、贈与先が2人いれば2倍、3人いれば3倍となる。生前贈与の活用は、相続税の節税においてもっとも取り組みやすい方法のひとつであり、富裕層にとって「鉄板」の相続税対策と言える。

3.1. 贈与税がかかっても節税できるケース

資産移転のスピードをさらに高めたい場合は、「あえて贈与税がかかる金額を贈与する」という方法もある。生前贈与は原則として、「相続税率−贈与税率」の分だけ節税できるためだ。筆者はよく「税率のアービトラージを取る(裁定取引)」と表現する。

直系卑属(子や孫など、自分より後の世代で直通する系統の親族)に600万円以下を贈与する場合、税率は20%だ。たとえば、この600万円に基礎控除110万円を足した710万円を暦年贈与し続ければ、贈与税はかかるものの、税率20%で資産移転ができる。

相続税の最高税率55%にタッチする富裕層が、上記の贈与を実行した場合、移転資産の55%−20%=35%分の相続税を圧縮できる計算になる。なお、基礎控除などもあるため、実際の圧縮効果はもう少し精緻な計算が必要だ。

1回の金額が710万円であれば、毎年贈与したり、複数の人に贈与したりすることによって、かなり大きな金額を早期に資産移転できるはずだ。

富裕層の資産のなかでも、早期の資産移転で節税効果につながる可能性が高いのは、株式(自社株)や不動産だ。将来的な値上がりが見込める資産や、定期的にキャッシュをもたらす資産(配当・賃料など)は、なるべく早く次の世代へ移転させたい。なぜなら、被相続人の資産が増えることを防ぎ、かつ相続人の納税資金の準備にもつながるためだ。

3.2. 孫世代への贈与で節税する方法

さらに一歩進んだテクニックとしては、子供世代ではなく孫世代に贈与する方法が挙げられる。相続税に敏感な富裕層でよく実行されるテクニックだ。

祖父母世代から孫世代に贈与すると、まず相続を一代飛ばすことで、課税回数を1回減らせるという利点がある(詳しくは次の項で解説)。

また、贈与には、相続開始日(被相続人が亡くなった日)より前の3年以内に行った贈与は相続税の課税対象とするというルールがあるが、祖父母世代から孫世代への贈与は、このルールの適用外となる(孫が相続人ではない場合)。

【参考】国税庁「贈与税の計算と税率(暦年課税)」

3.3. 検討が進む「相続税と贈与税の一体化」

ただし、足元では「相続税と贈与税の一体化」の検討が進んでいる。「令和3年度税制改正大綱」において、相続税と贈与税の今後のあり方について、次のような記載が加わった。

相続税と贈与税をより一体的に捉えて課税する観点から、現行の相続時精算課税制度と暦年課税制度のあり方を見直すなど、格差の固定化の防止等に留意しつつ、資産転移の時期の選択に中立的な税制の構築に向けて、本格的な検討を進める。

引用:自民党「令和3年度税制改正大綱」(PDF)

相続税と贈与税の一体化が具体的になってくれば、本稿で挙げたような贈与を活用した相続税対策がいつまで通用するかは不透明だ。この件に関しては、続報を注視しておく必要があるだろう。

4. 富裕層が相続税を節税する方法3:「一代飛ばし」で相続の回数を減らす

上記2つは、相続税が課税される財産を減らす節税方法だったが、課税される「回数」を減らして節税を図る方法もある。それが「一代飛ばし」だ。

4.1. 一代飛ばしで孫と養子縁組

一代飛ばしとは、養子縁組を活用して資産承継を一代飛ばすことを指す。たとえば、資産家の祖父(被相続人)が自分の孫を養子にして、自分の子供だけでなく、孫にも資産を相続させるケースが想定される。

本来であれば、資産は子供を経由して孫に移転するが、祖父から孫に直接相続した資産は子供を経由しないので、資産承継を一代飛ばすことができるというわけだ。極端な話、ファミリーで合意が取れているのなら、子供への相続はゼロにして、孫にすべての財産を相続させても問題はない。

ただし、相続人が被相続人の1親等の血族および配偶者以外の人である場合は、通常の相続税に2割が加算される。たとえば、祖父が孫を養子にして相続するケースでは、養子は1親等のため2割加算の対象となる。

【参考】国税庁「相続税額の2割加算」

それでも、一代飛ばしを行っている富裕層は多い。なぜなら、2割加算を差し引いても、ファミリー全体の納税額を下げることができるケースが多いからだ。

筆者の経験上、「実は戸籍上養子になっているが、日常生活は何食わぬ顔で過ごす」という富裕層の孫世代は、それなりに多い。特に、資産規模が大きい富裕層の間で行われている相続税対策だ。

5. 富裕層が相続税を節税する方法4:資産管理会社を活用する

富裕層の節税方法には、資産管理会社を活用するという方法もある。資産管理会社とは、その名のとおり、富裕層が税金対策のために設立する「資産を管理するための会社」だ。ペーパーカンパニーであることも多い。

資産管理会社の活用が相続税対策につながる理由は、いくつかある。

5.1. 株式の含み益に対する節税効果

まず、相続税評価額を下げる効果があることだ。

資産管理会社を設立すると、不動産や有価証券など個人で保有する財産は資産管理会社に移し、会社の株式という形で保有することになる。相続発生時は、この資産管理会社の株式を相続する。

資産管理会社の株式の相続税評価においては、純資産価額方式がよく使われる。この方式を使うと、資産管理会社の株式の評価額は、株式に含み益がある場合、純資産価格から含み益にかかる法人税相当額(37%)を引いて求めることできる。将来、その株式を譲渡する場合は法人税などを納付し、純資産が減ることになるため、二重課税を避ける措置だ。

上記の控除を活用すれば、含み益が大きいほど、相続税の節税効果は大きくなる。特に上場を目指している経営者の場合は、株価が低いうちに株式を個人から資産管理会社へ移しておくと、節税効果が大きい。

5.2. 家族の雇用で蓄財を抑える効果

このほか、資産管理会社で家族(相続人)を雇用することでも、節税効果を得られる。給与を支払うことでオーナー(被相続人)の蓄財が抑えられ、相続税額が減るからだ。また、家族は受け取った給与をプールしておき、相続発生時の納税資金に充てることもできる。

資産管理会社の活用は、節税以外に、資産を分けやすくなるという効果もある。不動産などの分けにくい資産に比べて、資産管理会社の株式は相対的に分けやすく、遺産分割がスムーズに進みやすくなることもメリットだ。

5.3. 非上場株式には事業承継税制がある

なお、資産管理会社の活用は、非上場株式でも適用可能だが、非上場株式は事業承継税制を活用することで贈与税・相続税の納税が猶予・免除されるため、まずはそちらの活用を検討するといいだろう。

【参考】国税庁「法人版事業承継税制」

6. 富裕層が相続税を節税する方法5:不動産を活用する

生前贈与と並んで、富裕層の相続税対策の「鉄板」と言われるのが、不動産を活用した対策だ。不動産の相続税評価額は、一般的に時価よりも低い。この特性を利用して、現金を不動産に替えておくことで相続税評価額を下げるのだ。

6.1.不動産の相続税評価額は時価の約5〜8割

相続において不動産を評価するとき、土地は路線価(路線価が定められていない場合は倍率方式)、建物は固定資産税評価額にて計算する。これらは時価の5〜8割ほどの評価と言われており、時価よりも低くなることが一般的だ。つまり、10億円の現金を不動産に替えるだけで、その相続税評価額は5〜8億円に抑えられることが多い。

【参考】国税庁「土地家屋の評価」

6.2. 小規模宅地の特例を活用

これだけでも大きな節税効果を得られるが、不動産の相続においては、節税に役立つ制度が他にもある。

代表的なものは「小規模宅地等の特例」だ。この特例は、被相続人が所有していた土地に関して、一定の条件を満たすと、相続税評価額が最大8割減額されるというものだ。もちろん、現金を不動産に替えて評価額を下げる前述の対策と併用できる。日本の税制が、いかに不動産オーナーに有利なものになっているかが垣間見える。

【参考】国税庁「相続した事業の用や居住の用の宅地等の価額の特例(小規模宅地等の特例)」

6.3.不動産を人に貸すと評価額が下がる

また、不動産には、人に貸すことで相続税評価額が低くなるという特徴もある。他人に貸している不動産は、活用の選択肢が狭まるためだ。詳細の計算方法は割愛するが、土地と建物で計算式が異なり、それぞれ借地権割合、借家権割合、賃貸割合などを乗ずることによって、相続税評価額を大幅に下げることができる。

【参考】国税庁「貸家建付地の評価」
【参考】国税庁「土地家屋の評価」

6.4. 不動産を活用した節税の留意点

不動産を活用した節税には上記のようなメリットがあるが、不動産は分けにくい資産であり、相続人間でトラブルの一因となるケースも多いことや、賃貸経営にはリスクも伴うことなどには留意したい。

7. 富裕層が相続税を節税する方法6:公益財団法人を設立する

主に上場会社オーナーなどの超富裕層で活用されるのが、公益財団法人を活用した相続税対策だ。

公益法人とは、公益の増進を図ることを目的として、法人の設立理念に則って活動する民間の法人のことだ。「人」の集まりである公益社団法人と、「財産」の集まりである公益財団法人に分けられる。

公益法人には、税制上の手厚い支援措置が設けられている。超富裕層の相続税対策に活用されるのは、個人が公益法人へ相続財産を寄附した場合の相続税や、個人が公益法人へ財産を寄附した場合の含み益に対する所得税が、非課税になるためだ。

【参考】公益法人協会「公益法人・一般法人の税制」

7.1. 公益財団法人に自社株を寄付する

上場会社オーナーの場合、自社株の簿価(帳簿価格)が非常に低いため、保有額のほとんどが含み益であることが多い。そのままでは、相続税や、含み益に対する所得税の負担が大きい。そこで、公益財団法人を設立し、そこに自社株を寄付すれば、課税を免れることができる。

公益法人はその性質上、設立者やその後継者が思いどおりに運営できるわけではない。そのため、寄付した資産は厳密にはオーナー一族のものではなくなってしまうが、公益財団法人の運営をある程度コントールできると仮定すれば、資産を非課税で逃す箱になり得る。

7.2. 公益財団法人を活用する場合の留意点

もちろん、公益財団法人を節税のためだけに利用されることは、許されない。あくまでも社会の公器として、世のため人のために運営することが大前提だ。

8. 富裕層が相続税を節税する方法7:海外に移住する

世界には、相続税がない国や低い国もある。日本の相続税が高いのであれば、いっそのこと相続税がない国や低い国に移住して、そこで相続するという考え方もある。

たとえば、シンガポールやニュージーランドには相続税が存在しない。資産規模の大きな富裕層であれば、移住コストを差し引いてもおつりが来るはずだ。

8.1. 海外移住による節税はハードルが高い

ただ、移住によって移住先の税率が適用されるためには、親(被相続人)と子供(相続人)の両方が、移住してから10年超が経過している必要がある。移住して10年が経たないうちに相続が発生した場合は、日本に居住する場合と同様に相続税が課せられる。

【参考】国税庁「相続人が外国に居住しているとき」

実は、少し前までは「10年ルール」ではなく、「5年ルール」だった。しかし、海外移住による富裕層の相続税対策を封じるべく、「平成29年度税制改正大綱」において期間が延長されたのだ。今後、この期間がさらに長くなり、15年や20年に延長される可能性はゼロではない。

また、慣れない異国の地でストレスなく過ごすのは簡単ではない。いくら相続税が節税できるといっても、移住は簡単に決断できる対策ではないだろう。

まとめ:富裕層の節税は一夜漬けではできない。長期計画と着実な実行が鍵

相続税の最高税率は55%だ。もし何も対策をしなければ、多くの富裕層は、世代が変わる度に約半分の資産を税金として納めなければならない。資産を守っていくためには、相続税対策が必須だ。

今回は、富裕層が相続税を節税するための7つの方法を解説した。特に、生前贈与の非課税枠や、不動産を活用した対策は、富裕層の節税方法の「鉄板」とされている方法だ。ただし、税制改正によっては、従来の手法が通用しなくなるケースも十分ありうるため、最新の動向を注視しておきたい。

相続税対策は、一夜漬けでできるものではない。ファミリー全体でコンセンサスを取って、10年単位での長期計画を練り、着実に実行していくことが重要だ。戦略立案および実行は、資産税に強い税理士と相談したうえで進めていきたい。専門家のアドバイスを聞きながら、対策を進めていこう。

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