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自筆証書遺言を無効としないための3つのポイント

結論から申し上げれば、自筆証書遺言については3つの点が大きなポイントとなります。

1つ目は、民法の遺言に関する知識が必要となること
2つ目は、発見されないという事態を避けること
3つ目は、自書性に疑いが生じないように配慮すること

の3点です。

自筆証書遺言は、全文を自書(ご自身の手で自筆されること)することが必要なタイプの遺言書です。この自書ということが自筆証書遺言の最大のポイントとなっています。つまり、遺言書の作成者の方が自ら、全文を自筆されるということからご本人の真意であると考えて遺言書の内容どおりの法律的な効力を認めるのが自筆証書遺言です。極端、メモ用紙1枚とボールペン1本だけでいかに莫大な財産といえども自由に処分することが可能となるのが自筆証書遺言です。

しかし、自筆証書遺言は、強い法律上の効力を紙とペンだけで発生させることの反面として強い要式性というものを要求しています。要式性とは、法律上決められた作成の形式をしっかりと守っているということです。要式性が守られていない自筆証書遺言は無効となります。
そして自筆証書遺言の要式は、民法第968条に書かれています。

そのため、自筆証書遺言を無効としないためには、民法が定める要式をしっかりと守ることがポイントとなる。つまり、民法についての知識があることが必要です。その上で、遺言書が発見されないということがないこと、自書性に疑いが生じないことが重要です。



民法が定める自筆証書遺言の要式と注意したいポイント

では、民法が定める自筆証書遺言の要式とはどのようなものかということを見てみます。民法第968条によれば、「全文、日付、氏名を自書して押印すること」「訂正した場所は場所を指示して変更したことを書いて署名し、訂正箇所に押印すること」が必要とされています。

理論的にはこれだけを守れば自筆証書遺言は有効です。逆に言えばこれだけは絶対に守らなければ、遺言書は無効なるということです。自筆証書遺言のポイントについては別の記事で書かせていただきましたので(日付や署名などの点について)、個人で作成される場合に気をつけたい点として民法第975条が定める「共同遺言の禁止」のルールがあります。

これは、1通の遺言書に御夫婦などが共同で遺言を作成されてしまうケースであり、この場合、遺言書は全て無効となります。遺言書はあくまでも個人の意思を残すものであるところ、共同遺言であると共同の作成者のどちらの意思かがわからなくなってしまうためです。その他、土地などの転記などすべてについて転記しなければならない点(一部でもコピーなどは使えない)には注意です。

自筆証書遺言書作成について、法律的な問題点に疑問があれば身近な行政書士・司法書士さん、弁護士さんなどにお尋ねいただくのが最もよいでしょう。



遺言書の発見と自書性の疑いが生じないように

さらに、自筆証書遺言の場合、ご自身で保管される場合には、いわゆる遺品整理の際に必ず見られるであろう場所に保管しておくことが重要です。例えば金庫などです。遺言は作成者の死亡後にしか効力が生じないので、発見されないという危険性が非常に強い遺言となります。(一方で次回ご紹介する公正証書遺言は公証役場で検索システムがあります)

そのため、自筆証書遺言は必ず発見されるであろう場所に遺言を保管することが重要です。これが第二の注意点として発見されない事態が生じないように配慮していただきたいということです。銀行の貸金庫などにあずけることが一般的にはおすすめできますし、最近では遺言書を預かってくれるサービスもあるようです。

また、遺言書については自書性に疑いがないようにも注意が必要です。自筆証書遺言は全文の自筆であることが必要です。そのため、自筆かどうかを争うということが法律上可能となります。ありていな例をあげますと、「オヤジがこんな遺言書を書くわけがない、誰かが勝手に書いたものだ!」として遺言内容に不満がある相続人の方が遺言書の自書性を争うことが可能となってしまうということです。

遺言の内容として、相続人に不服が生じる可能性が想定される場合、自書性が争われれば最終的には遺言無効確認の訴えという裁判にもなりえます。この場合には、筆跡などが重要となりますので、遺言書の作成後には日記などをつけられるなどして自書の記録を多く残されることが重要といえるでしょう。

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