投資で特定口座の源泉徴収ありを利用した場合でも、会社にバレる可能性があります。ここでは、投資をしていることが会社にバレる理由と、会社にバレないように投資をする方法をご紹介します。
特定口座の源泉徴収ありでも会社にバレる可能性はある
投資は副業にあたると考えて、投資をしていることが会社にバレることを心配している人もいるのではないでしょうか。会社で副業が禁止されているという人も多いでしょう。
「投資を特定口座の源泉徴収ありで行うと会社にバレない」ということを聞いたことがあるかもしれません。しかし、特定口座の源泉徴収ありで投資をしても会社にバレる可能性があります。
投資をしていることが会社にバレるのは「住民税」が原因です。住民税の額は市区町村から会社に通知され、給与から源泉徴収されます。給与が変わらないのに住民税が高くなると、会社の担当者に「何か副業をしているかもしれない」と疑われる場合があります。
特定口座の源泉徴収ありを利用すると、投資で得た利益に対する税金は証券会社により源泉徴収されます。そのため、通常は住民税の額から投資が会社にバレることはありません。
ただし、損失の繰り越しや複数の口座での損益通算のために確定申告をした場合は、会社にバレる可能性があります。確定申告では住民税の徴収方法を指定することができますが、「特別徴収」にすると、給与と投資の利益の合計から計算した税額が会社に通知されます。
会社にバレないように投資をするには、特定口座の源泉徴収ありを利用して、確定申告は行わないことが1つの方法です。
損失の繰り越しや損益通算のために確定申告をする場合は、住民税の徴収方法を「自分で納付」に指定します。「自分で納付」にすると、給与に対する税額だけが会社に通知されます。投資の利益に対する税額は自分宛てに通知されるので、会社にバレる可能性は低いでしょう。
なお、投資をしていることが住民税以外の理由で会社にバレる場合もあります。たとえば、職場の立ち話で投資していることを話してしまうと、会社の中でうわさが広がるかもしれません。会社にバレて困る場合は、匿名であってもSNSやブログで投資成績を公表することは控えた方がよいでしょう。また、会社で使用するノートパソコンなどでの投資は避けることをおすすめします。
そもそも投資は副業にあたらない
投資はあくまでも自分の資産を運用するための手段であり、会社で禁止される副業にはあたらないと考えられます。誰かに雇われて給与をもらうわけではなく、自ら事業を起こすわけでもないからです。
ただし、本業に差し障りがある場合は就業規則違反などにあたる可能性もあります。投資に熱中しすぎて本業に手が付かなくなる事態などは避けましょう。
また、不動産投資は自ら事業を行う副業にあたる可能性があります。
転勤に伴い留守宅を賃貸するといった程度であれば、資産運用の範囲であり副業にはあたらない可能性はありますが、確定申告では一戸建てを5棟以上またはアパートやマンションを10室以上賃貸する場合は事業とみなされます。また、国家公務員を対象にした人事院の規則では、上記のほか年間の収入が500万円以上となる賃貸なども事業とみなされます。
副業でも投資をしてはいけない人
ここまで投資は副業にあたらないことをお伝えしましたが、職業によっては投資が厳しく制限されている場合があります。代表的な例は、金融機関に勤めている人と公務員です。
金融機関に勤めている人
金融機関に勤めている人は、さまざまな企業の情報を知ることができます。その中に未公開のものがあれば、インサイダー取引によって不正に利益を得られる可能性があります。
このような不正行為を防ぐため、金融商品取引法や業界の自主規制などでは、金融機関に勤めている人の株式投資等が厳しく制限されています。証券会社に勤めている人は、証券口座を開設できない場合もあります。
金融機関に勤めている人が投資をしたい場合は、まず、勤務先のコンプライアンス担当部署に投資をしていいかどうか確認しましょう。そのうえで、金融機関に勤めている人でも口座開設ができる証券会社を利用するとよいでしょう。それでも信用取引や先物、オプション取引といった投機的な取引は一部の例外を除いてできません。
公務員
投資は副業にはあたらないため、副業が禁止されている公務員でも投資はできます。ただし、一定の規模を超える不動産投資は副業にあたるため注意が必要です。
なお、公務員は法律で職務専念義務が定められているため、勤務中に取引を行うことは控えましょう。公務員が投資をしたい場合は、iDeCo(個人型確定拠出年金)やつみたてNISAを利用するなど、短期間の値動きを追わない長期投資を心がけるとよいでしょう。
iDeCoは拠出した掛金を自分で運用する年金制度で、公務員も加入できます。掛金の拠出で所得控除が受けられるほか、運用益は非課税になるなどのメリットがあります。つみたてNISAは、長期にわたる積み立て投資を支援する制度で、投資によって得られる分配金や譲渡益が非課税になります。
勤務時間中の投資が会社にバレると問題に
勤務時間中の投資は、思いがけない理由で見つかるものです。たとえば、オフィスのトイレにスマホを持ち込んで取引をしていた場合、トイレの回数が多くなると周りに怪しまれてしまいます。今では、リモート会議で画面共有をしたときに株取引の画面が映りこんでしまうこともあるでしょう。
勤務時間中の投資は、さまざまな点で問題になります。会社の就業規則に職務専念義務の定めがあれば、違反していることになります。公務員は職務専念義務が法律で定められていて、違反すると厳しく処分されます。そのほか、勤務先や取引先の株式を売買すれば、インサイダー取引が疑われます。インサイダー取引は勤務時間外であっても厳禁です。
勤務時間を避けて投資をするには、主に次の3つの方法があります。
- PTS取引(夜間取引)を利用する
- 米国株に投資する
- 長期投資をする
PTS取引(夜間取引)では、夜間に株式の取引ができます。また、米国の株式市場は日本時間の23時30分(夏時間は22時30分)から取引が始まります。どちらも帰宅後にじっくり取り組むことができるでしょう。
PTS取引や米国株取引をするには、取り扱いがある証券会社に口座を開設します。PTS取引ができる証券会社は少ないので、選択肢は限られます。取引可能時間や手数料の体系を比較して選ぶとよいでしょう。一方、米国株を扱う証券会社は数多くあります。取扱銘柄数が多く手数料が安い証券会社から選ぶことをおすすめします。
長期投資をするのであれば、毎日株価を気にして頻繁に売買をする必要はありません。前日に取引を予約しておけば、勤務時間中に取引の操作をしなくても済みます。つみたてNISAやiDeCoの利用もおすすめします。どちらも積み立てでコツコツと資産を増やすことができ、税制上優遇されるといった利点があります。
FAQ
特定口座で源泉徴収ありを選ぶデメリットは?
特定口座の源泉徴収ありで投資をしても、場合によっては確定申告が必要になります。完全に確定申告が不要になるわけではありません。
特定口座の源泉徴収ありで発生した損失は、確定申告をして配当等と損益通算できます。また、損益通算で引ききれない損失は、最長3年にわたって繰り越して翌年以後の利益から控除することができます。損失を繰り越す場合は、損失が出た年だけでなく、繰り越す損失がなくなるまで毎年確定申告をしなければなりません。
特定口座の源泉徴収ありで得た利益は確定申告が不要?
特定口座の源泉徴収ありで得た利益については、取引のつど証券会社によって税金が源泉徴収されます。そのため、原則として確定申告は不要です。しかし、他の証券会社の口座で損失が発生した場合は、確定申告をして損益通算することができます。
副業はなぜ会社にバレる?
副業が会社にバレるのも「住民税」が原因です。
パートやアルバイトで副業を行う場合は、副業による収入も含めた住民税が本業の勤務先から源泉徴収されることがあります。原則として給与所得の住民税は自分で納付するようにはできないため、会社にバレる可能性があります。
自営業やフリーランスとして副業を行う場合も、確定申告で住民税の徴収方法を「特別徴収」に指定すると、会社にバレる可能性があります。副業が会社にバレるのは困るからといって、所得を隠すことはやめましょう。
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