本記事は、岡本康氏の著書『FIREできる不動産投資3つのルール』(standards)の中から一部を抜粋・編集しています。

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(画像=takasu/stock.adobe.com)

これをやらないと会社にバレます

副業禁止の場合の解決策

終身雇用制度が崩壊して、副業を認める企業もちらほら出てきました。しかし、多くの企業では未だに副業禁止となっているのが実情です。

会社にバレたくない場合には、下記のことに注意しましょう。

▶(1)個人名義で不動産を買う場合

結論から言えば、バレません。そのためには、確定申告を「普通徴収」にすることです。不動産の家賃収入などで収益がある場合に、国に納める「所得税」の他に市町村に納める「住民税」があります。会社員の場合、この住民税は会社が納税者に代わって住民税を納付しています。これは「特別徴収」です。

不動産収入で給与以外の所得がある場合、前年と比べて納付している税額が上がってしまいます。普通徴収にしなければ、税額が上がってしまうため、会社側に他に収入があるとわかってしまうのです。そのために確定申告は普通徴収にして、自分で納税するようにしましょう。

▶(2)法人名義で不動産を買う場合

法人を作った場合は注意が必要です。仮に法人を作って代表取締役になっても、それだけで会社にバレることはありません。しかし、役員報酬を受け取る場合に発生する、社会保険料が要注意なのです。役員報酬を取る場合、確定申告で普通徴収しても社会保険料は発生します。社会保険料は、会社員の給料との合算です。そのため、社会保険料の通知が年金事務所から会社へ届きます。ここでバレる可能性、大です。対策として税理士と役員報酬をどのようにするのがいいのか、よく相談してください。

私の法人では自分が代表取締役でしたが、役員報酬州を取らないようにしました。その代わり、妻を役員にして、妻に役員報酬を払ったのです。とりあえず、このやり方で会社にバレることはありませんでした。

法人を作った場合には、名刺も作ると思います。その名刺の扱いにも気をつけてください。名刺からバレてしまうこともあるので、会社への持ち物にあなたの法人の名刺は入れないようにするなど、細心の注意を払ってください。

▶(3)その他に注意すること

SNSからバレることもあります。実名でフェイスブックを使っている場合には細心の注意を払ってください。会社の社内に限らず社外の人ともフレンドになっている場合、フェイスブックには投資関係の書き込みは一切しないほうが賢明です。

また、不動産物件情報を入手する場合に使うメールアドレスは、個人のアドレスを必ず使ってください。社内のパソコンも使うのはやめたほうがいいです。会社のメールアドレスを使って、会社のパソコンから発信することは危険です。会社のサーバーに履歴が残るので、下手をすると懲戒処分が科せられる可能性もあります。

FIREできる不動産投資3つのルール
岡本康
1965年生まれ、名古屋市出身。愛知大学法経学部卒。
ブルー・ソリューションズ株式会社代表取締役。
営業系の転職を4回経験。不動産投資を知り勉強を始め、2021年3月に会社員生活に終止符を打ちFIREを達成。
不動産の投資総額約10億円、FIRE時点での年間キャッシュフローは8桁、保有する不動産以外の金融資産は9桁達成。友人と不動産投資家のための優良物件選別システムを構築した。
優良物件選別システムは、日本初のAIを使った不動産投資に特化した情報解析システムで、Web上に公開されている数万件の不動産物件情報の中から希望するスペックの物件を抽出することができる。このシステムを使い不動産投資家に優良物件情報配信サービスを提供している。
現在は不動産資産管理会社と不動産情報解析サービス会社を経営。不動産投資で資産を築く投資家のためにノウハウを伝えて、FIREするためのサポートを行っている。

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