インボイス制度は、法人や個人事業主のいずれにも大きな影響を与える制度である。しかし制度の開始時期が近付いているにも関わらず、その内容を知らない人も多い。そこで本稿では、「インボイス制度とは何か」「導入すると事業者にどのような影響を与えるのか」について解説する。あわせてインボイス制度導入のメリット・デメリットや導入するかどうかの判断基準などについても紹介していく。

目次

  1. インボイス制度とは? なぜ? どうなる? ひどい制度?
    1. インボイス制度(適格請求書等保存方式)はいつから始まる?
    2. そもそも消費税の計算方法とは
  2. インボイス制度導入のメリット・デメリット
    1. インボイス制度のメリットは取引先の確保
    2. インボイス制度のデメリットは負担の増加
  3. インボイス制度を導入するかどうかの判断基準とは
    1. インボイス制度を導入したほうがよい場合
    2. インボイス制度を導入しなくてもよい場合
  4. インボイス制度を導入する際の対応方法
    1. 税務署への登録申請
    2. 図解で簡単にわかるインボイスの発行
  5. インボイス制度の新たな改正とは
    1. 1.2割特例
    2. 2.1万円未満の少額取引についてインボイスの保存免除
    3. 3.1万円未満の返品や値引きについて返還インボイスが不要
    4. 4.インボイス発行事業者の登録制度の見直し
  6. インボイス制度の導入を考える際は取引先とインボイス制度への対応を確認しよう
インボイス制度とは? 内容やメリット・デメリット、導入の判断基準までわかりやすく解説
(画像=hanamaru/stock.adobe.com)

インボイス制度とは? なぜ? どうなる? ひどい制度?

インボイス制度の導入は、「税負担や業務の負担が増えるひどい制度」と感じる人もいるかもしれない。たしかに税負担や業務の負担が増えるが、税の公平性から考えると必ずしもひどい制度とはいえない一面もある。ここでは、インボイス制度の意味や内容について見ていこう。

インボイス制度(適格請求書等保存方式)はいつから始まる?

インボイスとは、売手が買手に対して消費税率や消費税額などを正しく伝えるために作成する書類やデータのことだ。適格請求書とも呼ばれる。消費税率や消費税額がわかるため、消費税の納付額の計算に役立つ。2023年10月1日から仕入税額控除適用のために原則としてインボイス(適格請求書)を保存する必要がある。これをインボイス制度という。

つまりインボイスの発行がなければ、買手はその支払いに対して仕入税額控除を受けることができず、納める消費税額が多くなる。では、売手がインボイスを交付するためには、どうしたら良いのだろうか。売手がインボイスを交付するためには、事前に税務署長に登録申請を行い、インボイス発行事業者(適格請求書発行事業者)の登録を受ける必要がある。

ただし登録を受けると課税事業者として消費税の申告が必要となってしまう。これまで一定の売上以下の小規模の事業者は、消費税の納付を免除されてきた。そのため免税事業者がインボイス発行事業者(適格請求書発行事業者)の登録を受けると免除されていた消費税を納める必要があるため、注意したい。

ただし「インボイス制度を導入するかどうか」は、強制ではなく事業者が選択する。そのため特に免税事業者の場合は、取引先との関係などからインボイス制度を導入するかどうかを判断しなければならない。

そもそも消費税の計算方法とは

消費税の免税事業者向けに簡単な消費税の計算方法を見ていこう。消費税の計算は、一般的に「売上にかかる消費税-仕入れや経費にかかる消費税」で計算する。仕入れや経費にかかる消費税のことを「仕入税額控除」という。インボイスの交付を受けられなかった支出は、仕入税額控除を受けられない。

例えば、1,100万円の売上(内消費税額100万円)、550万円(内消費税額50万円)の仕入れや経費がある場合の納める消費税額は、以下のようになる。

  • 売上にかかる消費税100万円-仕入れや経費にかかる消費税50万円=納める消費税額50万円
    ※すべての支出でインボイスの交付を受けていると仮定