相続したもののお荷物になってしまった土地……手放せる制度や注意点を解説
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相続によって取得したものの、すでに自分は離れたところに住んでいるので利用する見込みがない、また市場価値もあまりなく売れるかどうかも分からないといった土地を持て余している事例が急増しています。そういった土地であっても固定資産税は発生しますし、管理責任もあるため、お荷物に感じている方は多いのではないでしょうか。

このような土地を国に引き取ってもらえる制度である「相続土地国庫帰属制度」が、2023年4月27日から始まっています。相続土地国庫帰属法という法律に基づいて導入された制度で、この制度を活用すればお荷物になっている土地を国に引き取ってもらい、手放せるかもしれません。

しかし、そう簡単にはいかない部分もあります。本記事では、相続土地国庫帰属制度についての概要や条件、注意点などを解説し、お荷物化した土地を手放せるかどうかの可能性を探るお手伝いをしたいと思います。

相続放棄をしなかった土地は手放しにくい

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相続によって取得した土地を手放すには、これまで売るか無償譲渡するかしか方法がありませんでした。しかし、へき地や過疎地にある土地などは用途を見いだせないことが多く、そう簡単には売れません。無料で引き取り手を探してもなかなか見つからないのは、無料で物件を譲渡するサイトに多くの不動産が掲載されていることからも察しがつきます。

最初からお荷物化する可能性が高いと分かっているのであれば相続放棄をする手もありますが、相続放棄は対象となる土地以外の遺産もすべて放棄することになるため、現金など相続したい遺産がある場合は土地も含めて相続しなければなりません。

仕方なく相続したものの、やはり持ち余してしまっているという人はとても多く、利用することもなく放置されている土地は膨大な面積にのぼります。すべてが相続によってお荷物化した土地ではないと思いますが、所有者不明土地の合計面積はすでに九州の面積を上回っており、2040年には北海道本島に対して9割を超える面積になるといわれています。

こうした問題への解決策として国が設けたのが、相続土地国庫帰属制度です。用途がなく管理や税金が負担になっている土地を国に引き取ってもらえる制度で、売却や譲渡以外の選択肢ができたことでお荷物化した土地を手放せるのではないかと注目を集めています。

相続土地国庫帰属制度は、どんな制度?

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相続土地国庫帰属制度は、名称のとおり相続によって取得した土地が対象です。相続したものの使い道がない、管理も難しい、税負担が重く感じるというように土地がお荷物になってしまっている人への救済的な制度です。

後述する要件を満たして国が承認した土地は所有権が財務省や農林水産省に移転し、国が所有、管理することになります。所有権が移転すると今度は国が管理に関する負担をすることになるため「無料」というわけにはいかず、土地を引き取ってもらうためにはコストが発生します。

審査手数料は1筆あたり1万4,000円、負担金は原則20万円です。なお、この「筆(ひつ)」というのは登記上の単位で、「1筆の土地」は「登記上の1つの土地」を意味します。

国に帰属できない土地

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相続した土地であれば何でも引き取ってもらえるわけではなく、国に帰属できない土地の要件が定められています。以下に該当する土地は申請できない、もしくは申請しても承認されないので、事前にチェックしておく必要があります。

建物が建っている

古家などの建物がある場合は、帰属の対象になりません。建物とはいえないような工作物やクルマ、樹木などがある場合も同様です。地下にある場合であっても不承認となります。こうした土地を活用する際に工事が必要になるため、この制度を使って引き取ってもらうためには更地にしておく必要があります。

担保権などが設定されている

抵当権や地上権、地役権、貸借権などが設定されている土地も、対象外です。前項では物理的に「きれいな土地」であることが要件であると解説しましたが、法的にも「きれいな土地」であることが条件です。

通路など他人の使用が予定されている

所有者以外の人が通路として使用している土地や墓地内、境内地、水道用地など、他の使用者などとの調整が必要になる土地も国庫への帰属はできません。

境界が確定しない

隣接地との境界が確定していない土地、境界に関して争いがある土地はどこまでが国庫帰属への審査対象になるのかを確定できないため、対象外です。

土壌汚染がある

土壌汚染対策法によって指定されている特定有害物質による汚染がある土地も対象外です。

急な勾配がある

30度以上、高さ5メートル以上の崖がある土地は、国が通常の管理をできないため申請できません。

申請、国庫帰属までの大まかな流れ

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相続土地国庫帰属制度を活用して不要な土地を手放すまでの大まかな流れは、以下のとおりです。

  1. 事前相談
  2. 申請書の提出
  3. 審査
  4. 負担金の納付
  5. 国庫帰属

土地は同じものが2つあるわけではないため、帰属制度を利用する際の審査の内容や結果はケースバイケースです。事前相談をできるだけ綿密に行って制度を利用できるのか否かをしっかり確認することをおすすめします。

相続土地国庫帰属制度の注意点

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相続土地国庫帰属制度は国の制度なので、すでに解説したように厳格な要件が定められています。要件を満たした土地しか承認されないのは当然ですが、それ以外にも押さえておくべき注意点があります。

すべての土地が承認されるわけではない

相続土地国庫帰属制度によってお荷物化している土地を引き取る国の立場になって考えると、引き取りたくないような土地を引き取るケースが大半でしょう。

それゆえに申請すれば何でも承認されるわけではなく、多くの方が思っている以上にハードルは高いと考えておいたほうがよいかもしれません。「国に引き取ってもらえばいい」と安易に考えていると期待外れの結果になってしまう可能性もあります。

承認後30日以内に負担金を支払わないと無効になる

これはとても重要な注意点です。国庫への帰属が承認されたら、その翌日から30日以内に負担金を納付するようにしてください。期限を過ぎると承認が失効してしまうので、再び申請のし直しをしなければならなくなります。

虚偽や不正がバレると承認が取り消される

確実に国庫帰属の承認を得たいあまりに虚偽の内容を申告したり、何らかの不正をしたりすることも避けてください。嘘をついても必ず発覚しますし、もし嘘の内容で承認を得たとしてもそれが発覚したら承認は取り消しになります。負担金も返還されないので、かえって損をすることになります。

相続した不動産をどうするか、決断はお早めに

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国が土地国庫帰属制度を施行した背景には、全国各地で急増している所有者不明土地への対策があります。このままだと北海道の面積を超えるような土地が所有者不明のまま放置されるという深刻な状態にもつながりかねないので、国もようやく動き出したわけです。

そのため、この制度導入は相続登記の義務化とセットで考えるべきでしょう。この2つの動きに法的な関係が直接あるわけではありませんが、国はこの2つを一体化した運用をすることで所有者不明になっている土地の解消を目指しています。

相続登記の義務化は2024年4月1日に予定されているので、それまでに相続したものの登記をせず放置している土地の処分をどうするべきか決める必要があります。今後も利用する予定がない、管理していく意向もないのであれば、要件を満たしているか早めに調べて適切に動くことをおすすめします。

(提供:Incomepress



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