約20%の相続税節税は十分可能

先程の例では、借地権割合を60%、借家権割合を30%と仮定していたが、この割合というのが実は日本の多くの地域で適用されている割合なのである。ということを踏まえると、賃貸住宅を建てることで賃貸割合を0から1に変更することで、18%の節税が可能ということである。一部の資産家の相続税負担が来年から5%増えるということを考えると、この18%という割合はかなり大きな割合なのではないだろうか。


資産家の方の不動産相続に置ける賃貸住宅節税

賃貸住宅を建築することで土地と建物は実際の価値よりも大幅に低くできる事は資産家の方にとっても大きな魅力がある。相続税の基礎控除の引き下げが進む中で、無知のまま相続税を支払う前に、自分の資産に置ける相続の条件を確認することが重要である。

今回ご紹介した方法を用いると、資産家の方で億以上の不動産の相続時に2000万円から5000万円までの節税を行うことが可能である。また、今回の方法以外にも駐車場のまま相続する事で相続税対策を行うことも可能である。不動産収入を相続税対策の資金に当てる事で資金を税金に充てることが出来るが、賃貸住宅を不動産に建てることで、価値のある不動産にとっては大幅な節税を出来る事、またもう一つのメリットとして、節税により賃貸住宅を得る事が出来、将来的に収入を得ることが可能になる。

(ZUU online)

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