この記事は2024年11月5日に「第一生命経済研究所」で公開された「国民民主党案では「年収の壁」をなくせない 」を一部編集し、転載したものです。
問題意識が共有できる
石破政権が、国民民主党の選挙公約を丸飲みすることが心配である。「年収の壁」をなくすために基礎控除額を上げて、103万円の壁を178万円にしようとするが、これとは別に社会保険料についての106万円と130万円という壁があるから、依然として労働供給の歪みはなくならない。基礎控除額を上げる措置が実質的な減税になるだけで、「年収の壁」対策として大きな意味がない。「年収の壁」に名を借りた減税策が、野党主導で推進されようとしている。こうした政治的妥協は、石破政権への信頼感をさらに低下させる。以下では、その理屈を詳しく述べていきたい。
国民民主党は、扶養控除103万円の境目を178万円に引き上げることを公約に掲げている。扶養控除額の境目は、「基礎控除48万円+給与所得控除55万円=103万円」という計算で決まる。この基礎控除48万円を123万円(+75万円)に増やせば、「年収の壁」は178万円まで引き上げられるという思惑なのだ。
何が問題なのかを考えるときに、2つのステップで考える必要がある。ロジックは、①目的が「年収の壁」をなくして雇用者の労働時間調整をなくすこと、②対応策として基礎控除額を引き上げる、という2つで構成されている。問題意識と解決法の二部構成である。筆者は、①については問題意識を共有する。おそらく、読者にNoという人はごく少ないだろう。しかし、②ソリューションは賛同できない。筆者は基礎控除の引き上げでよいとは考えない。そこを修正しないで、石破政権が国民民主党の案を丸飲みするのは甚だしく危険だ。
勤労学生控除の問題
現在、扶養控除は配偶者以外の家族に適用されている。配偶者には、配偶者控除と配偶者特別控除が設けられ、150万円まで満額で控除額が維持され、その後逓減する(所得900万円以下)。シームレスになっているから壁ではない。扶養控除はそれに比べると、壁になっている。例えば、子供が年収103万円以内ならば、世帯主は38万円の所得控除(一般)が受けられる。104万円に収入が増えた途端に、所得控除がなくなって、親は子供にそれ以上に働かないようにお願いすることになる。壁になっているのは、103万円を超えるといきなり不利になるからだ。シームレスではなく、段差があるのが問題だ。
もっとも、現行の制度には、勤労学生控除の枠27万円があって、これを申請すれば、130万円(=103万円+27万円)まで子供の所得税の課税はゼロにできる。ただし、残念な問題はこの控除を使っても、親は子供の年収が103万円を超えると、途端に自分にあった38万円の扶養控除(特定扶養控除は63万円)の恩恵がなくなってしまう点だ。つまり、労働制限的な弊害はなくならない。問題の本質は、こうしたルールを見直し、労働制限的な選択にならないようにすることだ。勤労扶養控除の適用で実質的に103万円の壁を130万円にまで引き上げをすると同時に、130万円まで扶養から外れないように見直すことだ。
社会保険料の壁
所得控除の壁には2種類の弊害がある。ひとつは、本人の手取り年収が減るから労働時間を制限するケース。もう1つは、世帯主が持っている家族の控除適用を失うから、家族の労働時間を制限するケースである。先の扶養控除は後者であった。
これとは別の社会保険料の壁の106万円と130万円は、前者の本人の手取りが減ってしまうケースに該当する。まず、事業所規模が従業員51人以上(2024年10月から)であれば、厚生年金保険料、健康保険料といった社会保険料がかかってくる。雇用者の手取りは減ってしまうので、そこで労働時間調整が起こり得る。政府は、社会保険の恩恵が与えられるので、決してマイナスではないと公式には説明するが、雇用者は目先の手取り収入を維持する方を強く意識する。労働制限的であることは紛れもない事実だ。
130万円の壁は、事業所規模に拘わらず、社会保険料がかかってくる所得基準の壁である。政府は、社会保険適用の事業所を広げてきた経緯もあって、適用基準を決して甘くしようとはしないだろう。
もしも、国民民主党がこの社会保険の壁を見て見ぬふりをするとなると、社会保険料の壁はそのまま存続することになる。繰り返すが、基礎控除額だけを引き上げても、幅広い家計に実質的な減税を推進するだけになってしまう。これは、羊頭狗肉に見える。
筆者は、最低賃金を引き上げても「年収の壁」が温存されては低所得者の環境は改善されないから、最低限の見直しとして106万円の境目を130万円まで引き上げることが望ましいと考える。石破首相にもそうした良識を求めたい。
ソリューションは如何?
実は、厚生労働省はすでに社会保険料の壁の対応策をつくっている。助成金を使った「支援パッケージ」である。しかし、これはほとんど知られていないので、もっと広報する必要性がある。具体的には、雇用者が106万円を超えて手取り収入が減るときは、その分、名目給与水準を引き上げることを促す。これは、企業に対して、引き上げた1人当たり人件費に、助成金を支給して負担増の一部を穴埋めするという対応だ。賃金の15%以上の上昇ならば、賃上げから1・2年目は1人当たり20万円、3年目以降は10万円を助成する。労働時間が長くなると、1人当たり30万円を助成する対応も併せて行っている。
筆者は現状の制度があるから、それでよいとは考えない。アイデアとしては、これを大幅に拡充し、企業側にもっと強いインセンティブを働かせることが対案になる。例えば、106万円の年収のパート労働者がその金額を超えてしまうと、支払うべき社会保険料が追加的に17万円ほどかかってくる。企業は、16%ほど賃上げに応じないと、その労働者は労働時間調整を行うことになる。それをサポートするために、政府は賃上げする企業に対して、16%の賃上げ率ならば、+17万円(実際、労使折半があるのでもっと多くなる計算)ほど助成金を支給すればよい。社会保険の壁をジャンプする政府支援によって、結果的にパート雇用者はもっと働いてくれるだろう。ここでは仮設値を使ったが、十分な支援金を設定すれば、企業が壁を超えるための賃上げを促しやすいと考えれる。
前段の話に絡めて整理すると、筆者は扶養控除については、勤労学生控除の見直しをして、扶養控除から外れない工夫をすることがポイントになると考える。必ずしも基礎控除額を引き上げることだけが有効なソリューションではないことは強調しておきたい。