株の売買等で利益を得た場合は、当然確定申告によって所得税額を計算し納税しなくてはならない。反対に損失が出た場合は、確定申告の必要性はないが、申告することにより税金の還付を受けることができるケースもある。

今回は、 株の税金の仕組みをより良く理解し、得することが出来るように、 どのような場合に確定申告が必要で、どのような場合には確定申告が不要なのか整理していこう。

損益通算と繰越控除を復習しよう

どのような場合に確定申告が必要か説明する前に、まず損益通算と繰越控除とは何か整理していこう。

損益通算とは、一方の証券会社で利益が出たが、一方では損失が出てしまった場合、利益だけを申告するのではなく、利益と損失を通算した金額を申告するというものだ。この損益通算により、利益分から損失分を差し引いた額に課税されるので、節税することができる。2013年までは上場株の場合、売却益に対して税率10%であったが、税制改正にともない2014年以降は税率22.1%に増額したため、節税効果は高い。

さらに、損益通算で補えないほど損失が出てしまった場合は、繰越控除を利用することによって、さらなる節税を見込める。繰越控除は、損失を3年に渡って償却するものだ。確定申告後3年間は、繰越控除の書類を確定申告時に提出することによって株で得た利益を繰り越した損失分と相殺してくれる。

【一つの証券会社で株のみ売買】確定申告の必要がない場合

では具体的な株取引を例に損益通算について見ていきたい。まず日本株をいくつか所持しており、それぞれの株で利益や損失が発生した場合だ。投資を一本の株に絞っているなら別だが、分散投資でいくつかの日本株を所持している方も少なくないだろう。さらに、短期売買により収入を得るスタンスの場合は、当然取引を行う株も複数になってくるはずだ。

結論から言うと「日本株A」と「日本株B」でそれぞれ損失と利益が発生している、株式のみの売買のケースは損益通算することができる。損益通算できない事例で極端な例を挙げると、株の売買による所得と給与所得は損益通算できない。

株で利益を得たからといって確定申告を行わなくても良いケースがある。1つの証券会社でのみ売買しており、かつ源泉徴収ありの特定口座を使用している場合だ。源泉徴収ありにしていると、証券会社が源泉徴収から損益通算まで行ってくれる。

さらに利益の額にも注目したい。専業主婦など他に仕事をしていない場合は38万円未満、サラリーマンの場合は20万円未満の利益であれば確定申告をする必要はない。

【一つの証券会社で株のみ売買】確定申告が必須の場合

確定申告をしなくてはならないケースは、源泉徴収なしの特定口座または一般口座で株取引をしており、サラリーマンであれば20万円以上の利益を得た場合だ。証券会社が計算を行ってくれる訳ではないので、自分で確定申告をする必要がある。

まず、確定申告にあたって証券会社が発行する「年間取引明細書」が必要になってくる。年間取引明細書は、1年間の株取引の内容を証券会社が計算したものだ。株式売買で得た利益と損失、さらに差し引き額が記載されている。利益から損失を差し引いた金額が20万円を超える場合は確定申告が必要だ。

確定申告の際に、損益通算の申告をしない場合は利益だけが所得税として計算される。利益が50万円あった場合は、現在の税率は22.1%なので約11万円を納税しなくてはならない。しかし、50万円の利益があり、かつ20万円の損失がある場合は損益通算により所得額30万円にすることができる。30万円に課税される額は、約6万6千円になるので、損益通算をすることによって約4万4千円節税できることになる。

【複数の証券会社での売買】確定申告の必要がない場合

複数の証券会社に登録しており、それぞれで株取引、投資信託を行っている場合はどうなるのだろうか。株取引のみだけでなく、投資信託の取引を同時に行っている場合でも損益通算はすることができる。

確定申告の必要がないケースは、一つの証券会社で株取引も投資信託も行っていても、源泉徴収ありの特定口座を利用している場合だ。同じ証券会社内での取引であれば、株取引同様に投資信託も証券会社が損益通算してくれるので、改めて確定申告をする必要はない。さらに、サラリーマンで20万円以内の小額取引の場合も確定申告はしなくても良いようになっている。

【複数の証券会社での売買】確定申告が必須の場合

確定申告をしなければならないケースは、サラリーマンで株の売買と投資信託での利益の合計が20万円を超えた場合だ。また複数の証券会社を利用していて、利益の合計が20万円を超える場合も確定申告をしなくてはならない。

また、複数の証券会社で株や投資信託を行っており、そのすべての損益を通算した結果、損失が出る場合も義務ではないが、確定申告したほうがよい。先にも述べたように節税になるからだ。

さらに、複数の証券会社で源泉徴収ありの特別口座を利用していて、損失があった場合も注意したい。源泉徴収ありの口座は、利益があった時点で自動的に源泉徴収税として利益から徴収される。

しかし、一方の証券会社で利益を上げていても、一方では損失が出ている場合、確定申告をしない限り還付されることはない。確定申告では、複数の証券会社と取引していても全ての株取引の損益が通算されるので、損失が出た場合は確定申告をすることで過払いの税金を取り戻すことができる。

税金を払わずにすむ方法もある?

株式投資には、税金がかかると述べてきたが、実は確定申告も不要かつ税金を払わなくて済む方法がある。それが平成26年1月に始まった少額投資非課税制度( NISA) のことだ( NISAとは? )。NISA口座を利用して取引した場合には利益が課税対象にならない。

NISAに適した証券口座

非課税で投資できる人気のNISA。NISAに適した証券会社はどこなのかみていこう( NISA(ニーサ)に適した証券会社比較 )。

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2位: SBI証券 のNISA口座

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