副業がバレる可能性

マイナンバー制度が従業員側に影響を及ぼすケースもある。例えば、従業員が副業をしている場合は注意が必要だ。

副業収入が20万円を超える場合、各会社から交付された給与所得の源泉徴収票や雑所得(原稿料、アフィリエイト収入、外国為替証拠金取引など)の支払調書を合算して確定申告をしなければならない。

本人に交付される源泉徴収票や支払通知書は、マイナンバーの記載が不要だが、各企業が税務署に提出する給与支払報告書や支払調書には記載が義務付けられている。税務署がマイナンバーを使って名寄せすれば、個人の本業と副業を合わせた全収入を容易に把握できる。

税務署の確定申告データは、従業員の居住する市区町村に通知され、住民税の課税・徴収に利用されて、企業が毎月従業員に支払う給与から個人住民税を差し引いて納税する「特別徴収」か、従業員が市区町村から送付される納税通知書に従って納税する「普通徴収」が適用される。

確定申告の際、住民税の納税方法で「特別徴収」を選択している場合、副業収入分の住民税納税額が市区町村から会社に通知されるので、本業以外に収入があることがわかってしまう。例えば、従業員が給与所得の扱いになる副業をやっていれば、本業分と副業分を合算した分の住民税納付額が会社に通知される。

一方、「普通徴収」を選択していれば給与所得以外の雑所得分は会社に通知されることはないので、副業はバレずに済む。(ZUU online 編集部)