(写真=PIXTA)
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広く報道されている通り、家族法関係で2件の極めて重要な最高裁大法廷判決が12月16日に下された。1件は、夫婦が婚姻の際に定めるところに従い夫または妻の氏を称すると定める民法の規定(民法750条)について、憲法に違反しないという点と、当該規定を改廃しなかった立法不作為についての国家賠償法上の責任について争われた事件だ。

もう1件は、女性の再婚禁止期間を定める民法の規定(民法733条1項)について、憲法に違反しないかと、当該規定を改廃しなかった立法不作為についての国家賠償法上の責任について争われた事件だ。

本記事では後者――再婚禁止期間の判決――の概要を解説するとともに、判決が与える影響について考えてみたい。

再婚禁止100日超過部分は憲法違反だが賠償は認めず

民法の規定により、女性は離婚の日から6カ月を経過した後でなければ再婚をすることができない(民法733条1項)。

この事件は、2008年3月に前夫と離婚し同10月に後夫と再婚をした女性が、「この再婚は本件規定があるために望んだ時期から遅れて成立したものである」と主張したものだ。この女性は、本件規定の存在により被った精神的損害などの賠償として、国に対し165万円およびこれに対する遅延損害金の支払いを求めた。

最高裁判決ではまず、本件規定の立法目的は、女性の再婚後に生まれた子につき父性の推定の重複を回避し、もって父子関係をめぐる紛争の発生を未然に防ぐことにあると認定した。そして、父子関係が早期に明確となることの重要性に鑑みると、このような立法目的には合理性を認めることができるとした。

次に民法772条2項により、離婚の日から300日以内に生まれた子は前夫の子と推定される。一方で再婚日から200日を経過した後に生まれた子は、後夫の子と推定される。計算上100日の再婚禁止期間を設けることで「父性の推定の重複が回避される」ことを指摘。規定のうち100日の禁止は憲法に違反しないとしている。

他方、100日を超える部分については、再婚禁止期間に一定の期間の幅を設けることについて「かつては意味があった」が、医療や科学技術が発達した今日では正当化することは困難となったこと、また再婚をすることについての制約をできる限り少なくするという(社会的)要請が高まっていることから、「憲法の平等原則や婚姻の自由を定める規定に違反する」とした。

ただし結論的には、「国会が正当な理由なく長期にわたって法律の改廃などの立法措置を怠っていたとまでは評価することはできない」として、女性が求めていた精神的損害などの賠償は認められないとした。

現実には離婚女性の再婚禁止期間は短縮済み

報道によれば、この最高裁判決を受け、12月16日、菅義偉官房長官が早期の民法改正の意向を示した。また法務省は法改正までの不利益を解消するため、離婚後100日を過ぎた女性が婚姻届を出した場合、受理するよう全国の市区町村に通知したという。

このため実務的には、離婚女性の再婚禁止期間は180日から100日へと現時点で既に短縮されたことになる。

これは早期再婚を望む離婚女性には朗報だろう。これまでは、180日経過するまでは事実婚しかできなかった。事実婚も法律婚と同等の取り扱いを受けることができる場面が多くなってきている。とはいえ、事実婚では配偶者控除や扶養控除などの税金の控除は使えないし、パートナーが亡くなったときに自動的に相続人にもなることもできない。しかし法律婚を行うことにより、このようなデメリットを回避することを80日間とはいえ早められることになった。

離婚時点で妊娠していない女性などは適用除外してよい?

さらに注目すべきは、櫻井龍子裁判官ら6人の裁判官による共同補足意見だ。この共同補足意見では、再婚禁止による支障をできる限り少なくすべきとの観点から、100日の期間内であっても女性が再婚をすることが禁止されない場合を認める余地があるとの見解を示した。

不妊手術を受けている女性や離婚時点で懐胎(妊娠)していない女性などについては、100日以内部分の適用除外を認めてもよいとの法令解釈を示したのである。

このため今後、全国の市区町村では、不妊手術を受けている女性や離婚時点で懐胎していない女性などについては、離婚後100日以内であっても婚姻届が受理される実務が広がっていく可能性がある。

もっともその場合には、上述の共同補足意見に示されている通り、婚姻届の提出の場面で不妊手術を受けたことや離婚時点で懐胎していないことなどについて、医師の証明書などが求められることになるだろう。(ZUU online 編集部)