近年、インターネット上で「投資詐欺」が増えているそうです。LINEやX(旧Twitter)、FacebookなどのSNSで「10万円を1億円に増やせます」などの怪しげな広告を目にしたことがある人もいるかもしれません。今回は、SNSを利用した「投資詐欺」に焦点を当てて、その手口や騙されないためのチェックポイントを解説します。

目次

  1. 「なりすまし」広告にご注意
  2. 金融機関の「なりすまし」にもご注意
  3. 乗ってはいけない投資勧誘
  4. いざというときの相談窓口

「なりすまし」広告にご注意

SNSを使った「なりすまし」投資詐欺に要注意!
(画像=metamorworks/stock.adobe.com)

詐欺と聞くと、「オレオレ詐欺などの対象になりやすい高齢者が狙われるのでは」と思う人が多いかもしれません。ところが近頃では、高齢者だけでなく20代~30代の若年層もターゲットになっているようです。

若者が使い慣れているSNSの広告を入り口とした投資詐欺が増えているのです。

それらの広告の多くは、ビジネスで成功した著名人が投資によって多額の利益を手にしたので「秘訣を教えます」、または高配当の投資商品を開発したので「いまが投資のチャンス」などを誘い文句にしています。

「著名人が勧めているなら」とうっかり信用してしまいそうですが、こうした詐欺広告では著名人の名前や写真が無断で利用されており、広告でうたわれている投資とは無関係です。

広告を開くと、SNSのトークルームやグループなど、限られた人しか見られない場所に誘導するものが多いようです。そこでは著名人による「投資教室」や参加者同士の「オンライン交流会」の案内など、活発なコミュニティ活動でターゲットを巻き込む仕掛けが用意されているケースもあります。もちろんその著名人をかたる人物も他の参加者も詐欺師です。

最初のうちは「お試し」と言いながら利益を得る(または得たと思わせる)体験によってターゲットを信用させ、最終的に多額の投資資金を騙し取るという手口が見られます。投資詐欺に遭わないように、興味本位で怪しい広告を開かないように心掛けましょう。

このような投資詐欺について、金融庁のウェブサイトでは次の注意喚起を発信しています。

金融機関の「なりすまし」にもご注意

「なりすまし」は著名人だけではありません。銀行や証券会社などの大手金融機関、またはそれらの関係団体をかたったSNSやSMS(ショートメッセージサービス)による投資詐欺も増加しています。

そこでは、次のような誘い文句による勧誘行為や請求行為が見られます。

  • 著名投資家が5,000円を増やす方法を教えます!
  • バイナリーオプション取引の利益を出金するのに礼金や税金が必要です!
  • ビットコイン取引で不正取引が見つかり口座凍結になりました、凍結解除にお金が必要です!
  • 弊社では最新のキャンペーンを行っておりまして、@XXXX(LINEのID)を追加して詳細をお尋ねくださいませ

たとえ興味をそそられる内容であっても、誘導されるウェブサイトへのアクセスは控えましょう。「このような情報が届いたが、本当か」と自分からその金融機関に確認することで、詐欺被害を回避することができます。

また、投資詐欺以外でも金融機関になりすまして届くメッセージには注意が必要です。
偽のウェブサイトに誘導してログインさせることでIDやパスワードを盗みとり、預金などを不正に出金する、いわゆる「フィッシング詐欺」の被害も増えています。

金融庁のウェブサイトで発信されている注意喚起を確認しておきましょう。

乗ってはいけない投資勧誘

投資の勧誘行為には、金融商品取引法などによって一定のルールが定められています。投資詐欺にはそのルールに違反した勧誘が多くみられるため、次のポイントに留意することで詐欺被害を回避することができるでしょう。

チェックポイント①:断定的判断の提供で勧誘された

投資詐欺にみられる勧誘の例:
「未公開株ですが上場確実です」「このファンドなら年利8%以上は堅いです」

金融商品取引法では「不確実なことを確実であるかのように決め付けた勧誘」は禁止されています。このような勧誘を受けた場合は投資詐欺の可能性があります。

チェックポイント②:ノーリスクをうたって勧誘された

投資詐欺にみられる勧誘の例:
「値下がりして損が出ても、当社が補填します」「元本保証です」

「自分が損をしないならいいか」と考えてしまいますが、金融商品取引法では「顧客の損失を補填すること」は禁止されています。また個人向け国債のような低リスク商品は存在しますが、一般投資家が売買できる金融商品に「元本保証」の商品は存在しません。ノーリスクを強調する勧誘は投資詐欺を疑ったほうがいいでしょう。

チェックポイント③:頼んでないのに勧誘された

金融商品取引法では、一部の商品に対して「取引を要請していない顧客への勧誘」は禁止されています。具体的には「FX」「バイナリーオプション」「暗号資産」といった金融商品が含まれています。自分から「教えてほしい」とお願いしていないのにこれらの商品取引を勧誘された場合、投資詐欺の可能性があります。

判断材料はこの3つに限りませんが、ひとつでも当てはまる場合は、投資詐欺の可能性があると考えましょう。もし相手が本当に金融機関の人間であったとしても、このような勧誘はルール違反です。勧誘に応じて入金や送金をしてはいけません。

いざというときの相談窓口

最後に公的な相談窓口を確認しておきましょう。
この記事で紹介した手口に限らず、投資詐欺の被害を受けた、または具体的な被害はないもののトラブルが発生して困っている場合や、「おかしいな?」と感じたときに相談することができます。

  • 消費者ホットライン(電話番号:188)
    消費生活における各種トラブルに直面した際に、トラブル解決のための助言やあっせんを行う相談窓口につながります。
  • 警察相談専用電話(電話番号:#9110)
    警察への相談を受理するための総合的な窓口です。相談内容に応じて関係部署と連携し、相談者の不安などを解消するために必要な措置を講じます。

詐欺の手口は、時代やテクノロジーとともに進化しているようです。いくら便利な世の中になったとしても、うまい儲け話には注意しなければいけませんね。