限定承認とは

相続財産を責任の限度として相続する方法で、遺産にはプラスの財産とマイナスの財産とがある場合、プラスの財産でマイナスの財産を相殺する形を取り、残った分を相続できる方法です。プラスの財産とマイナスの財産のどちらが多いのかわからない場合には、限定して一部の財産を引き継ぎ、引き継いだプラスの財産から補える範囲でマイナスの財産を引き継ぐことになります。もしも相続人が複数の場合には全員が共同して行う必要があります。限定承認者は限定承認申述後の5日以内に全ての受遺者や相続債権者に対して2カ月以上の期間を定め公告を行う必要があります。

公告期間が終わったら相続債権者に債権額の割合に応じて弁済、受遺者に弁済をするという形ですこれは被相続人が亡くなったことを知った時から3カ月以内に手続きをする必要があり、この期限を過ぎた時点で単純承認したものみなされます。被相続人が残した借金があるけど、財産も多く残しており、相殺することで返済の余地がある場合に有効な相続手段と言えます。


相続放棄とは

相続人が相続財産を引き継ぐ権利を自ら手放し放棄することです。被相続人の残した借金がプラスの遺産よりも多い場合、または家業の経営を安定させる理由で後継者以外の人が相続を遠慮したい場合などに利用される相続の方法です。相続の放棄を行う場合、被相続人の最後の住所地の管轄の家庭裁判所に申述を行う必要があります。手続きはいたってシンプルでそれ以外の手続きは特に必要ありません。もし被相続人が亡くなる前に借金がたくさんあるから、先に放棄をしておこうと思ったとしても相続開始前の事前放棄はできません。

また、放棄する人の直系卑属には放棄した相続分が代襲されることもありません。例をあげると、父親が亡くなり、父親の遺産に対して子供全員が相続放棄を行った場合、その直系尊属である母親が子供の相続分の相続人となりますが、母親がまた相続放棄をした場合、被相続人である父親の兄弟姉妹が相続人となります。相続放棄も限定承認と同じで、被相続人が亡くなったことを知った時3カ月以内に手続きをする必要がありますが、限定承認とは違い、相続人が複数いる場合でも単独で相続放棄をするかどうか選択することができます。被相続人の残した借金が多くあり、とても借金以外の遺産では相殺できそうもない場合はこの方法を選択すると良いでしょう。


相続の承認・放棄の撤回取り消しについて

相続人が相続の承認や相続放棄をした後は取り消しできませんが、恐喝や詐欺などによって強要され行った場合については、一定期間内に家庭裁判所に申述すれば取り消しを行うことができます。被相続人である親の借金がどれくらいの額で、また、借金以外のプラスになる遺産がどれくらいかによってどの種類の相続を選択するかをよく検討するようにしましょう。

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