小規模宅地の特例は一定の要件もと、被相続人が居住していた宅地等の相続税を緩和する制度です。配偶者や同居の親族などが取得者の対象となります。平成26年より、二世帯住宅での同居と被相続人の老人ホームへの入居での適用条件が緩和されています。
小規模宅地の特例の制度の目的
小規模宅地の特例は、相続人が居住していた財産や事業を行っていた財産に、通常通りの相続税が発生すると、生活基盤を失う恐れがあることから設けられた相続税の軽減措置です。平成27年1月から相続税の基礎控除額が減額となることもあり、平成26年1月以降の相続分より、小規模宅地の特例は改正され、一部の要件が緩和されています。小規模宅地等の特例制度には4区分あります。被相続人などが居住していた「特定居住用宅地等」、被相続人の事業用に使用していた「特定事業用宅地等」、同族会社が事業用に使用していた「特定同族会社事業用宅地等」、貸家の敷地や駐車場など被相続人の貸付事業に関する「貸付事業用宅地等」です。ここでは主に、「特定居住用敷地等」についてみていきましょう。
小規模宅地の特例の概要
被相続人が居住用として使用していた土地は、一定の要件に合致すれば、240㎡以下の部分に関して土地の評価額が80%減額されます。平成27年からは、330㎡にまで拡充され、事業用宅地の400m²と合算も可能になりますので、730㎡まで適用されます。継続する事業がある場合には、より有利な制度となります。
例えば、路線価が1㎡40万円の土地を200㎡相続する場合、評価額は8000万円となります。これに、小規模宅地の特例が適用されると、相続税は1600万円という価額をもとに計算されます。他の相続財産の価額によっては、相続税の基礎控除以下となり、相続税が発生しなくなることもあるのです。居住用の宅地に関わる相続額が80%も軽減される措置ですので、要件は厳格に運用されています。相続時精算課税制度を利用した贈与は、特例適用の対象とはなりません。
特例が受けられる宅地の要件
被相続人が居住用としていた宅地と被相続人と生計を同一にする親族が共住用としていた宅地が対象となります。宅地が二つ以上ある場合には、主に居住していた方に限られます。
例えば、居住用の建物の建設中のみ居住する仮住まい用の家屋や趣味や娯楽、保養の目的で建設した別荘などには適用されません。また、居住用の家屋があるにも関わらず、小規模宅地の特例を受ける目的で一時的に建てられた建物も対象外となります。