相続にかかる税金の代表格は「相続税」だ。普段なじみがないこともあり、ほとんどの人は相続税の存在は知っていても、計算の仕方は分からないのではないだろうか。今回は相続の税金の全体像をつかんでいこう。

鈴木まゆ子
鈴木まゆ子
税理士・税務ライター
中央大学法学部法律学科卒業後、㈱ドン・キホーテ、会計事務所勤務を経て2012年税理士登録。「ZUU online」「マネーの達人」「朝日新聞『相続会議』」などWEBで税務・会計・お金に関する記事を多数執筆。著書「海外資産の税金のキホン(税務経理協会、共著)」。

相続にかかる税金Q&A

相続税,税金
(画像=PIXTA)

最初に3つのQ&Aでざっと相続の税金を見てみよう。

Q


相続の税金はどう計算するの?

相続税は「相続した財産×税率」で計算するのではない。相続人・受遺者全員分の相続内容から「正味の遺産総額」を算出し、課税される財産額を計算する。これを一度法定相続分で按分した後で税率をかけて、算出された税額を合算する。その後、実際にそれぞれが相続した内容に応じて税額を按分するといった流れだ。

相続税は「相続した財産×税率」で計算するのではない。相続人・受遺者全員分の相続内容から「正味の遺産総額」を算出し、課税される財産額を計算する。これを一度法定相続分で按分した後で税率をかけて、算出された税額を合算する。その後、実際にそれぞれが相続した内容に応じて税額を按分するといった流れだ。


Q


相続したらどんなときでも税金は払わないといけないの?

相続しても相続税額が0円なら相続税は払わなくてもよい。注意したいのが「相続税が0円でも申告しないといけない」ケースだ。配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例の適用で納付税額が0円になることがある。このような制度は期限内申告を前提としているので、相続税が0円でも申告書の作成・提出が必要だ。

相続しても相続税額が0円なら相続税は払わなくてもよい。注意したいのが「相続税が0円でも申告しないといけない」ケースだ。配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例の適用で納付税額が0円になることがある。このような制度は期限内申告を前提としているので、相続税が0円でも申告書の作成・提出が必要だ。


Q


相続の税金はどうやって納めるの?

相続税は原則「一括現金納付」だ。納税額が百万円単位でも、一千万円単位でも変わらない。中には一括現金で納めるのが難しいときもあるだろう。そういうときは、分割払いである「延納」や現金以外の財産で納める「物納」でもよい。しかし担保提供などの要件に気を付ける必要がある。

相続税は原則「一括現金納付」だ。納税額が百万円単位でも、一千万円単位でも変わらない。中には一括現金で納めるのが難しいときもあるだろう。そういうときは、分割払いである「延納」や現金以外の財産で納める「物納」でもよい。しかし担保提供などの要件に気を付ける必要がある。


財産を相続すると税金がかかる

「財産を相続すると税金がかかる」。今や誰もが知っていることだ。しかし具体的に何がどうなっているのかを正しく理解している人は少ない。ここで相続の税金の代表格「相続税」の基本を押さえよう。

●相続税とは

相続税は、亡くなった人(被相続人)から財産を取得したときにかかる税金だ。相続人であるかどうかに関係なく、財産を取得したら相続税の申告・納税の義務が生じうる。

以前は相続・遺贈で取得した財産についてのみ相続税がかかったが、2003年以降、相続時精算課税制度の適用対象となる財産を生前贈与された場合、その財産についても相続税がかかることになった。

●納税の期限

相続税の納税期限は、申告期限と同じく「相続開始があったことを知った日から10ヵ月以内」だ。ただし本来の申告期限より遅れて申告書を提出したときや当初の納税額が本来の税額より少ないために申告したときは、期限後の申告書提出日ややり直しの申告書の提出日が納税期限となる。

相続の税金がかかるとき、かからないとき

相続税がかかるのは「正味の遺産総額>基礎控除額」となるときだ。逆を言えば「正味の遺産総額≦基礎控除額」であれば相続税はかからない。

しかし正味の遺産総額が基礎控除額を超えても相続税がかからないこともある。配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例、未成年者控除などの各種税額控除を適用したときだ。これらの制度の適用で納税額が0円となっても、申告書は期限までに提出しないといけない。

なお、それぞれの用語は後述する。

相続の税金の計算方法

相続税は次の流れで計算する。

●1.「正味の遺産総額」を算出

相続人・受遺者が受け取った財産につき、次の計算を行う。

相続・遺贈で取得した財産(現預金や不動産など)+死亡保険金・死亡退職金などみなし相続財産+相続時精算課税制度の贈与財産-非課税財産-債務・葬式費用+相続開始前3年間の贈与財産

ここで算出した額をすべて合計し、正味の遺産総額を算出する。

●2.基礎控除額を差し引いく

1から基礎控除額を差し引く。基礎控除額は「3000万円+600万円×法定相続人の数」で計算する。基礎控除に関しては以下のリンクを参照してほしい。

【参考】相続税の基礎控除について徹底解説!

●3.法定相続分で按分

2で計算した金額は一度、「もしも民法上のルールで引き継いだら」を前提に相続税を仮計算する。相続税法は、恣意的な財産配分の仕方で課税回避が生じるのを嫌っている。そのため、このような仮計算を設けているのだ。

ここでは第一段階である法定相続分で按分する。法定相続分は相続順位に応じ、次のように決まっている。

第1順位(配偶者と子どもが相続人):配偶者1/2、子ども1/2
第2順位(配偶者と直系尊属が相続人):配偶者2/3、直系尊属1/3
第3順位(配偶者と兄弟姉妹が相続人):配偶者3/4、兄弟姉妹1/4

子ども・直系尊属・兄弟姉妹が複数のときは、法定相続分をさらに人数で割る。

●4.8段階の税率をかけて仮の相続税を計算する

3で按分した金額に相続税の税率をかけて、仮の相続税額を計算する。相続税率は以下のリンクを参照してほしい。

【参考】相続税の税率(国税庁)

●5.相続税を合計して各人の相続税額を計算する

4で計算した仮の相続税額を合計した後、実際の相続財産額に応じて本来の相続税額を計算する。計算式は次のようになる。

相続税の総額(4の合計額)×各人が引き継いだ正味の遺産額÷正味の遺産総額=相続人・受遺者それぞれの本来の相続税額

●6.実際の納付税額を計算する

相続人が配偶者や未成年者、障害者に該当したり、1の計算過程で加算した贈与財産に関し納めた贈与税額があったりするのなら、5で計算した本来の相続税額からそれぞれ税額控除を行う。そして最終的な納付税額を算出する

相続の税金を簡単にシミュレーション

では、相続税がどれくらいになるかを簡単に試算してみよう。仮に1億円の相続財産(正味の遺産総額)を子ども2人で相続するとしよう。兄が8000万円、弟が2000万円相続する場合、計算は次のようになる。

1.正味の遺産総額から基礎控除額を差し引く
1億円-(3000万円+600万円×2人)=5800万円

2.法定相続分で按分する
法定相続分は1/2ずつなので、兄も弟もそれぞれ2900万円となる。

3.仮の相続税額を計算する
兄も弟もそれぞれ「2900万円×15%-50万円=385万円」となる。

4.相続税を合計して各人の相続税額を計算する
合計額は385万円+385万円=770万円になる。兄と弟のそれぞれの相続分に応じて計算すると次のようになる。

兄:770万円×(8000万円/1億円)=616万円
弟:770万円×(2000万円/1億円)=154万円

兄や弟が障害者や未成年に該当する場合、ここから障害者控除や未成年者控除を差し引くことになる。

相続の税金の納める場所

相続人・受遺者がそれぞれ相続税を納めることになる。納税場所は次のいずれかだ。

●税務署・金融機関

納付書を持参して期日までに納付する。郵便局や銀行、信用金庫などで納付できる。

●コンビニ

納税額が30万円以下ならコンビニでの納付もできる。QRコード付きの納付書が必要だ。QRコード付きの納付書は税務署で発行してもらえるほか、自宅で作成することもできる。

【参考】コンビニ納付用QRコード作成画面

●クレジットカード

納税額が1000万円未満なら、クレジットカードでも納付できる。必要事項を入力すれば完了だ。

相続の税金を1回で納められないときの対処法

相続税は「一括で現金納付」が原則だ。納税額が百万円単位、一千万円単位でも変わらない。しかし中には一度で納められないこともある。そのときは次のいずれかを検討しよう。

●対処法1:延納

延納は、納税額が10万円以上なら使える分割納付だ。金銭納付が困難であることなどを書いた延納申請書を納期限までに提出することが求められる。

少額を分割で支払うため、負担は少ない。しかし別途利子税がかかることに留意したい。納税額が100万円超、あるいは延納期間が3年超だと担保の提供が必要になる。

●対処法2:物納

物納は延納をもってしても納税が難しいときの納付方法だ。有価証券や不動産といった価値のある財産そのものを税務署に納めることになる。ただ、物納は要件が細かい。納付に充てる財産も一切権利関係のトラブルのないものが求められる。納付問題の解決方法としてはあまり有効ではない。

相続の税金の納付が遅れたときのペナルティ

相続税の納付が遅れると、次のようなペナルティがかかる。

●延滞税

納付そのものが「相続開始があったことを知った日から10ヵ月以内」を過ぎるとかかるペナルティだ。実際に納税した日に応じ、本来の納税額に対して次の割合で計算される。2020年現在、法定納期限後に納めた税額に対し、納期限の翌日から2ヵ月以内分については年2.6%、その後の期間分については年8.9%の税率で計算される。

●無申告加算税・重加算税

申告が期限後になると無申告加算税がかかる。さらに仮装・隠ぺいがあり悪質と認められると無申告加算税の代わりに重加算税がかかる。

無申告加算税は原則「納付すべき税額×10%もしくは15%」で計算されるが、事情によっては軽減される。一方、重加算税は一律40%であり、軽減措置はない。

この2つは申告の遅れに起因するものであり、直接納税とは関係ない。しかし申告と納税はセットで行うことが多いので注意しよう。

相続の税金を抑える方法

相続税を抑えるには次の2つの方法がある。

●生前贈与を活用する

相続税は相続財産に対してかかる税金だ。プラスの財産が多ければ多いほど税額は上がる。ならば生前贈与を活用して子どもや孫に財産を渡しておけば節税になる。

ただし生前贈与のリスクはゼロではない。毎年少しずつ贈与しても「まとめた金額が本来の贈与額」として贈与税が課税されるおそれがある。

また死亡日以前3年間に贈与した財産や相続時精算課税制度で贈与した財産は相続税の課税対象だ。贈与額が特別受益とされて、遺産分割で揉める可能性もある。

●相続税の制度を活用する

相続税にはいくつか節税策がある。主に次のようなものだ。

  • 配偶者の税額軽減
  • 小規模宅地等の特例
  • 死亡保険金・死亡退職金の非課税枠
  • 障害者控除、未成年者控除などの各種控除

こういった制度を使えば相続税を抑えられる。ただし活用のための条件が細かい。間違えば後から追加で納税しないといけない。慎重さが必要だ。

相続の税金を準備する方法

相続税は所得税と違って高額になりがちだ。簡単に数十万、数百万円のお金を用意できない人もいるだろう。納税資金が必要になるなら、次のような方法で事前に準備しておきたい。

●現預金で遺す

資金準備の方法として最も単純な方法だ。ただ「遺した現預金にも相続税がかかる」という点に注意したい。

●生命保険金を準備する

保険料の支払者と被保険者を親、受取人を子どもにすれば、親が亡くなったときに子どもに保険金が支払われる。この保険金を納税に充てればよい。この生命保険金は「みなし相続財産」として相続税の課税対象となるが「500万円×法定相続人の数」という非課税枠がある。課税で資金が目減りしにくいので良い方法だと言える。

●生前贈与を活用する

生前贈与で現預金を少しずつ配偶者や子どもに渡しておくのも1つの方法だ。毎年110万円以下の金額を長期間少しずつ渡せばそれなりの金額になる。ただ、死亡日以前3年間の贈与は相続税の対象となること、特別受益の問題が生じて遺産分割で揉める可能性があることには留意したい。