相続税額の計算は少し複雑だ。単純に「もらった財産×税率」というわけにはいかない。また目に見える財産以外にも相続税がかかる。今回は相続税の計算の流れやその理由について解説する。

鈴木まゆ子
鈴木まゆ子
税理士・税務ライター
中央大学法学部法律学科卒業後、㈱ドン・キホーテ、会計事務所勤務を経て2012年税理士登録。「ZUU online」「マネーの達人」「朝日新聞『相続会議』」などWEBで税務・会計・お金に関する記事を多数執筆。著書「海外資産の税金のキホン(税務経理協会、共著)」。

相続税の計算に関するQ&A

相続税
(画像=PIXTA)

最初に相続税の計算によくある3つのQ&Aを見ていこう。

Q


相続税の計算には何が必要?

相続税の計算には、次の要素を漏れなく調べておくことが必要だ。

● 相続財産の相続開始時の評価額
● 生命保険金などのみなし相続財産の相続開始時の評価額
● 相続開始前3年に贈与された財産の贈与時の評価額
● 相続時精算課税制度で生前贈与された財産の贈与時の評価額
● 借金や未払費用などの債務の金額
● 葬式費用の額

相続税の計算には、次の要素を漏れなく調べておくことが必要だ。

● 相続財産の相続開始時の評価額
● 生命保険金などのみなし相続財産の相続開始時の評価額
● 相続開始前3年に贈与された財産の贈与時の評価額
● 相続時精算課税制度で生前贈与された財産の贈与時の評価額
● 借金や未払費用などの債務の金額
● 葬式費用の額


Q


相続税の税率は何%?

税率は「〔正味の遺産総額-基礎控除額(3000万円+600万円×法定相続人の数)〕×法定相続分」で計算した金額によって10%~55%の8段階で決められる。なお、10%以外の税率は、乗じた後に所定の金額を控除する。ここで算出する相続税額はあくまでも仮の相続税額であり、納付すべき税額ではないので留意したい。

税率は「〔正味の遺産総額-基礎控除額(3000万円+600万円×法定相続人の数)〕×法定相続分」で計算した金額によって10%~55%の8段階で決められる。なお、10%以外の税率は、乗じた後に所定の金額を控除する。ここで算出する相続税額はあくまでも仮の相続税額であり、納付すべき税額ではないので留意したい。


Q


高い相続税を抑える方法はあるの?

相続税を抑えるには2つの方法がある。一つは正味の遺産額を抑える方法だ。小規模宅地等の特例や死亡保険金・死亡退職金の非課税枠がある。もう一つは税額控除だ。配偶者の税額軽減のほか、相続人の事情に応じた各種控除がある。いずれも細かい要件があるので注意が必要だ。

相続税を抑えるには2つの方法がある。一つは正味の遺産額を抑える方法だ。小規模宅地等の特例や死亡保険金・死亡退職金の非課税枠がある。もう一つは税額控除だ。配偶者の税額軽減のほか、相続人の事情に応じた各種控除がある。いずれも細かい要件があるので注意が必要だ。


相続税は「もらった財産額×税率」ではない

多くの人は最初「もらった財産に応じて税額が決まる」と思い込んでいる。まったく外れではないが、少し異なる。実際の計算過程は後述するが、やや複雑だ。「法定相続分で取得したと仮定したうえで相続税額を計算し、その後で具体的な相続分に応じて本当の納税額を算出する」といった流れになる。

なぜこのような流れなのか。それは遺産分割のやり方次第で課税逃れがいくらでもできてしまうからだ。

所得税や法人税と違い、相続税は当初から親族関係のある複数人が1つの相続財産につき申告・納税するものである。親族という近しい関係性ゆえ、架空の遺産分割で課税逃れをする可能性もある。「被相続人の配偶者だけに相続させ、節税策を使って納税額0円にし、後日あらためて分配する」という手続きが行われたら、課税の不公平が生じてしまう。

国としてはこのような事態を防いで課税の公平を図らなくてはならない。だから「法定相続分」という客観的な基準で仮の相続税額を計算するプロセスを間に挟んでいるのだ。

相続税の計算の流れ

ではここで相続税の計算の流れを押さえておこう。

●1.各人の正味の遺産額を求める

相続人・受遺者各人の正味の遺産額は次のように計算する。

  • 相続・遺贈で取得した財産(現預金や不動産など)+ 死亡保険金・死亡退職金などみなし相続財産+相続時精算課税制度の贈与財産-非課税財産-債務・葬式費用=純資産価額(赤字だと0円)
  • 純資産価額+相続開始前3年間の贈与財産=正味の遺産額

●2.正味の遺産総額を求める

1で計算した金額を足し、正味の遺産総額を算出する。

●3.基礎控除額を差し引く

2の正味の遺産総額から基礎控除額(3000万円+600万円×法定相続人の数)を差し引く。なお基礎控除額については以下のリンクを参考にしてほしい。

【参考】相続税の基礎控除について徹底解説!

●4.法定相続分で按分し、課税価格を算出する

3で計算した金額を民法で定める法定相続分で按分する。この法定相続分はもし「遺言や遺産分割がなかったら誰が相続人になるのか」で考える。なお相続放棄があってもなかったものとして考えるので注意したい。

【参考】相続人の範囲と法定相続分(国税庁)

●5.仮の相続税額を算出する

4で計算した金額に応じた税率と控除額をあてはめ、仮の相続税額を計算する。なお、税率と控除額は次のようになっている。

 
  • 1000万円以下……10%(税率)
  • 3000万円以下……15%(税率)・50万円(控除額)
  • 5000万円以下……20%(税率)・200万円(控除額)
  • 1億円以下……30%(税率)・700万円(控除額)
  • 2億円以下……40%(税率)・1700万円(控除額)
  • 3億円以下……45%(税率)・2700万円(控除額)
  • 6億円以下……50%(税率)・4200万円(控除額)
  • 6億円超……55%(税率)・7200万円(控除額)

例えば4で算出した金額が4000万円なら、仮の相続税額は「4000万円×20%-200万円=600万円」となる。

●6.算出した相続税額を合計する

ここから本来の納税額を計算する。5で計算した仮の相続税額をすべて足し合わせる。

●7.実際に相続した分に按分して各人の相続税額を計算する

「6の相続税額×相続人・受遺者の正味の遺産額÷正味の遺産総額」で計算し、本来の相続税額を算出する。

●8.各人の納付すべき相続税額を計算する

相続人や受遺者の事情に応じて障害者控除や未成年者控除などの税額控除を適用する。逆に配偶者・1親等の血族以外の相続人・受遺者・相続時精算課税の受贈者は本来の相続税額の2割増しが納付税額となる。ここではそういった要素をすべて加味し、実際に金融機関や税務署で納付する金額を計算する。

相続財産は「評価額」で計算する

正味の遺産額を計算する際、厄介なのが相続財産の金額だ。相続財産は相続開始時の時価となるのだが、時価の考え方は相続税法で決められている。現預金以外で主だったものは次のようになっている。

●土地……原則として路線価方式あるいは倍率方式で評価した金額
●家屋……固定資産税評価額
●車などの動産や書画骨とう品、船舶など……原則として売買実例価額や精通者意見価格を参考に評価(販売用なら棚卸資産として評価)

このほか、有価証券も法律で評価方法が決まっている。正確に行うのは難しい。

正味の遺産額の計算で足し加えるもの

正味の遺産額を計算するとき、うっかりしやすいのが次の3つだ。正味の遺産額に足し漏れることのないようにしたい。

●相続時精算課税制度の生前贈与

贈与者が60歳以上の親や祖父母、受贈者が20歳以上の子どもや孫であるなら、最初の贈与についての贈与税の申告書とともに「相続時精算課税選択届出書」を提出すると、それ以後に二者間で行われた贈与は相続財産に持ち戻す。遠い昔の贈与だと見落としやすいので要注意だ。

●みなし相続財産

被相続人が生前保険料を負担していた死亡保険金や被相続人が働いていた会社から支払われた死亡退職金は民法上、相続人固有の財産である。しかし相続税法では実質的には相続財産であるとみなし、相続税の課税対象としている。

●相続時以前3年間の生前贈与

死期を予期した相続税の課税逃れを防ぐための制度だ。被相続人の死亡日以前3年間に行われた暦年課税の贈与はすべて相続財産に持ち戻す。110万円以下かどうかに関係ない点を留意しておこう。

正味の遺産額の計算で差し引くもの

正味の遺産額から差し引くものは次のとおりだ。

●非課税財産

日常礼拝用の仏壇や仏具、墓石は祭祀に必要なものとして相続税がかからない。そのため、足していたのなら差し引く必要がある。同じ仏具でも投資用は非課税にはならない。

●負債・葬式費用

借金や未払いの租税債務は負債として正味の遺産額から差し引く。また火葬や埋葬、葬式代や僧侶へのお布施も葬式費用として差し引ける。

法定相続分とは

法定相続分とは、民法で定める相続分のことだ。相続開始時に存在していた親族が誰かで相続順位と法定相続分が次のように決まる。

第1順位:配偶者1/2、子ども1/2
第2順位:配偶者2/3、親または祖父母(直系尊属)1/3
第3順位:配偶者3/4、兄弟姉妹1/4

なお子どもや親または祖父母、兄弟姉妹が複数いるときはその中で法定相続分をさらに按分する。子どもが2人いるなら、それぞれの法定相続分は1/4になる。

相続税を抑える方法1:正味の遺産額を減らす

相続税を抑える方法は2つある。1つは正味の遺産額を減らす方法だ。これには次の2つがある。

●小規模宅地等の特例

相続した宅地が居住用か事業用、不動産賃貸用の建物の敷地ならば、目的に応じ、200~400㎡を上限に、評価額を50%か80%減らすことができる。この特例を使う際は、居住要件や被相続人との関係性などが問われる。

●死亡保険金・死亡退職金の非課税枠

生命保険金と退職金は相続人の後々の生活費としての要素が強いことから、「500万円×法定相続人の数」という非課税枠が設けられている。普通に現預金で遺すと課税対象になるため、納税資金を準備する方法などで活用したいところだ。

相続税を抑える方法2:税額控除で減らす

もう一つの相続税の節税方法として税額控除の活用がある。主に次のようなものがある。

●配偶者の税額軽減

正味の遺産総額のうち、1億6000万円か配偶者の法定相続分のいずれか多い額までは非課税となる。

●贈与税額控除

正味の遺産額で加算した死亡日以前3年間の贈与や相続時精算課税制度の贈与で支払った贈与税を差し引ける。

●未成年者控除

相続人が未成年だと一定額を相続税額から差し引ける。

●障害者控除

相続人が85歳未満の障害者だと一定額を相続税額から差し引ける。

●相次相続控除

被相続人が過去10年以内の相続・遺贈等で相続税が課されていたときに一定額を差し引ける。

ほかには、外国税額控除がある。税額控除を行うときは、ほかの節税策と同様、要件に注意しなくてはならない。

相続税額の注意点

相続税を計算するときは次の3つに注意する必要がある。

●計算の順序と適用要件を間違えない

計算の順序を間違えると最終的な納付税額も大きく異なってしまう。さまざまな節税策があるが、どれも細かい要件がついている。見落とすことのないようにしよう。

●配偶者と1親等親族以外「相続税が2割加算」

既述したが、配偶者および子どもや孫、親や祖父母といった1親等親族以外は財産を承継すると、相続税が「本来の相続税額×1.2」となる。計算漏れのないようにしたい。

また、実親が生きている状態での孫養子は、相続人としての立場は子どもだが、相続税は2割加算になることも留意しよう。

●基礎控除額以下でなければ税額0円でも申告は必須

納付税額が0円となると、申告をしなくてもよいと思いがちだ。しかし「正味の遺産総額≦基礎控除額」でなければ、申告は必要だ。特に配偶者の税額軽減と小規模宅地等の特例は期限内申告が活用の前提となる。「相続税0円」で安心して終わらないようにしたい。

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