相続税対策は決して他人事ではない。2015(平成27)年税制改正で国税庁が相続税を強化したため、今までは課税を免れていた人たちにも相続税の網がかけられるようになった。適法に相続税対策を講じたいなら、生命保険の非課税制度の活用を検討するとよいかもしれない。

相続税強化により課税対象者が8割増

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(画像=PIXTA)

2015(平成27)年税制改正で相続税が強化された。目玉は基礎控除額の引き下げだ。

改正前は最低限度額5,000万円プラス法定相続人の数に応じて1,000万円が加算されてきた。それが改正により6割に縮減、最低限度額3,000万円プラス法定相続人の数に応じて600万円に見直された。

この税制改正によって、相続税の課税対象となる財産額の下限が下がり、課税対象範囲が拡大した。2015年に亡くなられた人(被相続人)129万人のうち、相続税の課税対象となるのは10万人、前年より8割も増えた。

被相続人に占める割合も8.6%と、前年より3.6ポイント上昇している。その他、超過累進税率の上限も50%から55%へ引き上げられ、さらに小規模宅地等に対する課税特例の適用条件も厳しくなった。

そんな中で、古くから活用されている相続税対策の1つ、「死亡保険金の非課税制度」が改めて注目を集めている。

死亡保険金の非課税制度の節税効果

●非課税枠は法定相続人1人につき500万円

戦後、死亡保険金の非課税制度が導入されたのは1951年、当初は相続人1人に対し10万円が非課税枠とされた。その後、税制改正により非課税枠は拡大を続け、1988年には法定相続人1人につき500万円とされ、現在に至っている。

なお金融庁は、税制改正要望事項として非課税枠の拡大を、1991年度より毎年のように求めている。30・40代世帯主の場合、平均的な死亡保険金の加入金額は2,000〜2,500万円であり、非課税限度額と乖離が生じているというのが、主張の根拠だ。

●法定相続人の数とは−養子縁組で節税効果アップ

法定相続人の数は、基礎控除・死亡保険金の非課税・相続税の計算などに影響を与え、その数が多いほど節税につながる。

例えば、養子縁組制度を活用して相続人の数を増やせば、より節税効果がアップする。ただし何人でも認められるという訳ではない。

相続人の範囲や遺産分割割合は、民法によって定められている。ただし「法定相続人の数」の「法定」とは相続税法を意味し、民法に定める相続人よりその範囲は狭められている。

民法では養子の数に制限はないが、相続税法では法定相続人の数に含めることができる養子の数は1人(実子がいない場合には2人)までとされている。因みにこの規定は、1988年の税制改正で、租税負担の公平性確保を趣旨として設けられた。

ただし養子縁組が過度の節税目的と課税当局から認定された場合には、法定相続人の数への養子算入が一切認められない可能性もある。

なお再婚相手の連れ子と養子縁組した場合、特別養子縁組による場合は実子として扱われる。

保険料負担は要注意:恩恵が受けられないケースも

●死亡した本人“以外”が保険料を負担していた場合

例えば夫が亡くなり妻が保険金を取得したが、保険料を長男が負担していた場合には、この保険金は「長男から妻への贈与」とみなされる。

保険金の非課税は相続税に限った特例であり、贈与税の場合には適用されない。かつ、贈与税は税率(超過累進税率)が相続税より高くなる上に、基礎控除の恩恵も受けられない。

ちなみに1,500万円の保険金に対しては、40%の超過累進税率が適用され、475万円の贈与税が課される。

●保険金受取人自身が保険料を負担していた場合

一時所得として所得税が課される。ただし相続や贈与の場合と異なり、受取保険金そのものに課税されるわけではなく、負担した保険料及び特別控除額50万円を差し引いた額に1/2を乗じた金額が課税対象金額とされる。

●相続人以外が保険金を受け取った場合

死亡保険金の非課税制度の適用を受けることができるのは、相続人に限られる。本来の相続人以外(例えば亡くなられた方に子供がいる場合、兄弟は相続人に該当しない)が保険金を受け取った場合には、恩恵は受けられない。

本来の相続人であっても、相続を放棄した場合には適用除外となるので注意が必要だ。