相続時は亡くなった人への追悼や葬儀や告別式の準備など、様々な動きが必要だ。そのなかで「被相続人が死亡したことを(相続人が)知った日の翌日から10カ月以内」の相続税申告について相続経験者に尋ねると、「思いのほかタイトな日程だった」という感想が多い。この相続税申告、万が一申告し忘れた場合はどうなるのだろうか。
相続税の時効
相続税を申告した場合、「時効」が設定されている。相続が発生してから5年間もしくは7年間、税務署から相続税を請求されることなければ、相続税の納税義務が消滅する。年数の違いは善意の相続人が5年、悪意の相続人が7年と異なっている。
善意とは相続税の申告や納付はないと信じていた相続人のこと。少しでも「相続税の申告が必要」と思っていた相続人は悪意となる。
相続税の申告逃れは難しい
現実には、相続税の申告を時効で「逃げ切る」ことは不可能といえる。税務署は大きなお金の動きや、不動産の名義の書き換えなど、相続税に関わる動きはすべて把握している。相続税の課税される可能性が高い人が死亡すると、所得税申請などから情報を把握しているといわれており、その精度はとても高い。
つまり、相続支払事案ごと逃れられるケースは少なく、税務署の相続財産調査において一部調査漏れがあった場合、かつ相続税を申告する人も失念していた場合があげられる。これらは相続申告の手続きがあることを認識しており、善意の5年間を主張することはとても難しい。悪意の7年間が経過したときに、時効が成立すると考えるのが自然だろう。
時効前に見つかった場合の対処
相続税に限らない定めだが、税金を納めることは国民の義務だ。税金を納めない場合、当然ながらペナルティを受けることとなる。相続税にとってもそれは同様で、期限までに申告をしない場合は「延滞税」が課せられる。
国税庁のWEBサイトによると、
延滞税=(日数÷365)× 納付すべき税の額 × 延滞税の割合
となっている。
延滞税は申告し忘れや、相続税を準備できなかったことで「延納」をするとき、どちらも必要となるが、敢えて申告をしなかった場合は別途「無申告加算税」が課せられる。無申告加算税は、「どのようにして無申告が発覚したか」によってペナルティが変わる。
(1)無申告のうえ、税務署の税務調査により判明した場合は通常納税額に15~20%加算
(2)無申告を「自己申告」した場合は通常納税額に5%加算
申告はしたけれど、その額が実際の申告額より低かった場合は、「過少申告加算税」が課せられる。この追徴課税は、過少申告が自己申告の場合は課税されないが、税務署による調査による場合は10%~15%の税率が課せられる。
なお、申告「し忘れ」ではなく、故意に相続財産を隠したり、仮装した場合は、最も重いペナルティが課せられる。加算額は40%に及ぶ。
このように、相続申告を期限まで行わないことは様々なペナルティがある。それも1つのペナルティではなく、二重三重となるため注意が必要だ。
還付請求する場合の流れ
反対に「相続税を多く納付していた」という場合はどうなるのだろうか。一度納付した税金を反してもらう手続きは「還付」といい、相続から1年以内に相続税の還付請求をする場合は「更生の請求」という手続きが必要となる。一方で1年以上5年以内に相続税の還付請求をする場合は、税務署長に対して「還付嘆願」をすることで還付の手続きが申請できる。
この還付期限は、5年で時効となる。なお還付請求をする場合は、相続税を納めた税務署に申し立てをすることが必要だ。
注意すべき点
還付の場合はともかく、相続税納付額が不足している場合は「(悪意の場合)7年間逃げ切ろう」とは思わずに、納付するよう準備することを強くお勧めする。相続税未納に対して税務署は柔らかく交渉するだけではなく、催告や財産の換価処分、差し押さえなどの行政処分に踏み切ることもある。つまり、周囲にも「相続税手続きを正確に終えていない」と周知されることとなり、日常生活にデメリットを及ぼす可能性が高い。
以上、相続税の「時効」についてまとめた。繰り返しになるが、相続税の時効は「逃げ切ったら勝ち」ではなく、納税の義務に反しているということに気をつけたい。かつ税務署の認識能力は想像を超えるものであり、ペナルティを課せられるとなれば、相続税の時効を考えることに「メリット」はないといえるだろう。ペナルティ税額が低いうちに、追徴課税を納め、相続の手続きを完了としたいものだ。
工藤 崇 FP事務所MYS(マイス)代表
1982年北海道生まれ。北海学園大学法学部卒業後上京し、資格試験予備校、不動産会社、建築会社を経てFP事務所MYS(マイス)設立、代表に就任。WEBコラムを中心とした執筆活動、個人コンサルを幅広く手掛ける。ファイナンシャルプランナー(AFP)。