「相続税の2割加算」という言葉を聞いたことがある人は多くはないだろう。相続税とは本来、相続人の誰が受け継いでもその金額に比例して按分されるものだが、そうではない人もいる。そんな不幸にも、割り増しの相続税を払うパターンについて検討していきたい。
相続税の2割加算に関するQ&A
相続税の2割加算の対象となるのは誰?
A.「被相続人の一親等の血族(代襲相続人となった直系卑属の孫を含む)及び配偶者以外の人」とされています。「一親等の血族」とは、被相続人の父母、子などが当てはまります。配偶者とはその言葉のとおりなので、それ以外の人、つまり兄弟姉妹や、おい、めいなどが相続人となった場合に当てはまります。通常想定されるのは、遺贈によって家族以外の第三者に財産を渡した場合や被相続人が亡くなったときに、存命中の子や孫・父母がおらず、祖父母や兄弟姉妹やおい、めいが財産を引き継ぐことになった場合です。
A.「被相続人の一親等の血族(代襲相続人となった直系卑属の孫を含む)及び配偶者以外の人」とされています。「一親等の血族」とは、被相続人の父母、子などが当てはまります。配偶者とはその言葉のとおりなので、それ以外の人、つまり兄弟姉妹や、おい、めいなどが相続人となった場合に当てはまります。通常想定されるのは、遺贈によって家族以外の第三者に財産を渡した場合や被相続人が亡くなったときに、存命中の子や孫・父母がおらず、祖父母や兄弟姉妹やおい、めいが財産を引き継ぐことになった場合です。
なぜ相続税の2割加算があるのですか?
A. 2003(平成15)年に相続税法が改正されるまでは、相続税上は一切のデメリットがなく、孫を養子に迎えて法定相続人を増やすことができ、税制上のメリットを享受できました。養子縁組は民法上定められた合法の制度であり、相続税の節税以外にも孫を養子に迎える需要があるため、禁止できません。そこで不公平感を調整するために、孫を養子に迎え、孫に財産を引き継がせた場合、相続税額が2割加算される制度が創設されました。
A. 2003(平成15)年に相続税法が改正されるまでは、相続税上は一切のデメリットがなく、孫を養子に迎えて法定相続人を増やすことができ、税制上のメリットを享受できました。養子縁組は民法上定められた合法の制度であり、相続税の節税以外にも孫を養子に迎える需要があるため、禁止できません。そこで不公平感を調整するために、孫を養子に迎え、孫に財産を引き継がせた場合、相続税額が2割加算される制度が創設されました。
相続税額の2割加算とは?
・相続税額の2割加算とは
「相続税額の2割加算」とは、被相続人の一親等の血族(代襲相続人となった直系卑属の孫を含む)及び配偶者以外の人が相続、遺贈や相続時精算課税に係る贈与によって財産を取得した場合、その人の相続税額にその相続税額の2割に相当する金額が加算される、という制度である。
分かりやすくいうと、相続にあたり、一定の属性をもった人は、他の相続人よりも余分に相続税を払わなければいけない、ということだ。
・相続税額の2割加算の対象となる人
相続税の2割加算の対象となる人は、「被相続人の一親等の血族(代襲相続人となった直系卑属の孫を含む)及び配偶者以外の人」とされている。
「一親等の血族」とは、被相続人の父母、子を示す。配偶者とはその言葉のとおりなので、「それ以外の人、つまり兄弟姉妹や、おい、めい等が相続人となった場合に当てはまる。
通常想定されるのは、遺贈によって家族以外の第三者に財産を渡した場合や、被相続人が亡くなったときに、存命中の子や孫・父母がおらず、祖父母や兄弟姉妹やおい、めいが財産を引き継ぐことになった場合などである。
ただし、例外もある。相続時精算課税に係る贈与によって財産を取得したときに「被相続人の一親等の血族」であった人は、相続開始時において「被相続人の一親等の血族」に該当しなくても、その財産に対応する一定の相続税額については加算の対象にならない。この場合よく起こるのが、孫に対して相続時精算課税を行った後、子(孫の親)が被相続人よりも先に死亡して孫が代襲相続人となった場合である。
一方、例外的に2割加算の対象となる人もいる。「被相続人の養子として相続人となった人で、被相続人の孫のうち、代襲相続人にはなっていない人」である。孫を養子にとる相続対策はよくあるが、親が存命である限り、孫は2割加算の対象となる。もっとも通常の被相続人の養子(血のつながっていない養子など)は、一親等の法定血族であることから、相続税額の2割加算の対象とはならない。
・相続税額の加算金額の計算
相続税額の加算金額は、以下の計算式で求められる。
相続税の2割加算が行われる場合の加算金額 = 各人の税額控除前の相続税額×0.2
ただし、相続時精算課税に係る贈与を受けており、相続開始時までに被相続人との続柄に変更(養子縁組の解消など)がある人は、計算が異なる。この場合、2割加算の対象となる期間に相続または贈与を受ける場合について2割加算が行われる。
例えば、被相続人と養子縁組を行って2000万円の贈与を受け、相続時精算課税の適用を受けたのち、養子縁組を解消した人が、相続人の死亡により4000万円の遺贈を受けた場合を考えてみる。課税対象額は6000万円だが、2割加算の対象となるのは養子縁組を解消した後の分なので、計算された相続税額の3分の2について2割加算が適用される。
相続税の2割加算がある理由
・相続税の基礎控除の計算方法
なぜ2割加算があるのだろうか。ここでは、相続の基本的な知識として相続税の基礎控除について触れておく。
相続税法第15条第1項は、以下のように定めている。
> 相続税の総額を計算する場合においては、同一の被相続人から相続又は遺贈により財産を取得した全ての者に係る相続税の課税価格(第十九条の規定の適用がある場合には、同条の規定により相続税の課税価格とみなされた金額。次条から第十八条まで及び第十九条の二において同じ。)の合計額から、三千万円と六百万円に当該被相続人の相続人の数を乗じて算出した金額との合計額(以下「遺産に係る基礎控除額」という。)を控除する。
このように、相続税の計算では、法定相続人が1人増えるたびに、基礎控除が600万円増えることになる。極端な話、法定相続人を増やせば増やすほど支払う相続税額を減らすことができる。
・養子縁組が相続税対策になる理由
民法上では、実子と養子の相続権は平等で、養子の数に制限はない。とすれば、相続税対策として、大量の養子をとることで相続税を納めなくてもよいことになる。現に、1988(昭和63)年の相続税法改正以前は、このような相続税対策が横行していたようである。
しかし、相続税法の改正により、相続税の計算で養子の数に制限が設けられた。被相続人に実子がいる場合は1人まで、実子がいない場合は2人までを相続税法上の被相続人として加えることになった。ただし、特別養子縁組の特別養子は、実子と同様に扱われるため、この制限は及ばない。
・相続税額の2割加算に対象者が追加された
2003(平成15)年の相続税法改正により、代襲相続人でない孫養子が相続税額の2割加算の対象に加えられた。それまでは、孫を養子に迎えることにより、相続税上は一切のデメリットがなく、法定相続人を増やすことができ、税制上のメリットを享受できた。
孫を養子にする理由のほとんどが相続税対策だが、相続税額全体が低減されるだけではない。本来であれば、親から子、子から孫へと2回にわたり相続税が課せられる可能性があるのに対し、孫を養子にして直接財産を承継させることで相続税を課せられる回数を1回にすることができる。
養子縁組は民法上定められた合法の制度であり、相続税の節税以外にも孫を養子に迎える需要があるため、禁止できない。このような事情から、不公平感を調整するために、孫を養子に迎えて財産を引き継がせた場合、相続税額が2割加算される制度を創設したのである。
それでも養子縁組による相続税対策をすべきか?
・2割加算で損をする人、得をする人
2割加算が適用されたとしても、孫を養子に迎えることは、大半の人にとって相続税対策としては有効である。なぜならば、基礎控除が600万円増えることによる非課税枠の増大と、相続人の数が増えることによる税率の低減の影響がかなり大きいからである。
すべての財産を孫である養子が引き継ぐ場合を考えてみよう。配偶者はおらず、相続人は、実子2人と孫養子1人の合計3人とする。孫養子が全財産を引き継いだ場合と、養子を迎えず、子に財産を承継させた場合を比較すると、前者の相続税額が後者を上回るのは、遺産総額が4億2千万円程度必要である。
・賢い2割加算の回避方法
とはいえ、2割加算をどうしても回避したい人もいるだろう。2割加算は、孫養子が財産を引き継いだ場合にしか適用されないので、養子にしておいて財産を承継させない場合、基礎控除の増額、相続人の増加による税率の低減というメリットだけを享受できる。
しかし、この方法では孫に直接財産を承継させることができない。そこで、住宅取得資金の贈与や教育資金の一括贈与の活用を検討してはどうだろうか。相続税と異なり、贈与税には2割加算のような制度はない。住宅取得資金の贈与により孫が住宅を取得する場合は1500万円まで、教育資金の一括贈与は1500万円まで贈与税が非課税となる。
・教育資金の一括贈与とは?
教育資金の一括贈与については、対象の範囲が非常に分かりにくい。
まず、受贈者(受け取る人)は30歳未満に限られる。対象となるのは、受贈者が教育資金に充てるため、金融機関等との一定の契約に基づき、受贈者の直系尊属(父母や祖父母など。以下「贈与者」)から信託受益権を取得するケースである。
さらに、書面による贈与により取得した金銭を銀行などに預け入れるか、書面による贈与により取得した金銭などを使って、証券会社などで有価証券を購入する必要がある。
諸条件を満たすことができれば、取扱金融機関の営業所などを経由して教育資金非課税申告書を提出することで、信託受益権または金銭などの価額のうち1500万円までの金額に相当する部分について受贈者の贈与税が非課税となる。
教育資金の一括贈与において、非課税の対象となるのは、以下の用途である。
① 入学金、授業料、入園料、保育料、施設設備費または入学(園)試験の検定料など
② 学用品の購入費、修学旅行費や学校給食費など学校等における教育に伴って必要な費用など(「学校等」とは、学校教育法で定められた幼稚園、小・中学校、高等学校、大学(院)、専修学校および各種学校、一定の外国の教育施設、認定こども園または保育所などをいう)
③ 教育(学習塾、そろばんなど)に関する役務の提供の対価や施設の使用料など
④ スポーツ(水泳、野球など)または文化芸術に関する活動(ピアノ、絵画など)、その他教養の向上のための活動に係る指導への対価など
⑤ ③の役務の提供または④の指導で使用する物品の購入に要する金銭
⑥ ②に充てるための金銭であって、学生等の全部または大部分が支払うべきものと学校等が認めたもの
⑦ 通学定期券代、留学のための渡航費などの交通費
多額の資産をもつ人にとって、どのように財産を承継していくかは非常に重要な問題である。よかれと思って相続税対策をしても思わぬ落とし穴がある可能性もあるので、相続税対策にあたっては、必ず信頼できる税理士などに相談して進める必要がある。
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