相続税法とは何について定めた法律だろうか。相続税法第1条には、次のように規定されている。「この法律は、相続税及び贈与税について、納税義務者、課税財産の範囲、税額の計算の方法、申告、納付及び還付の手続き並びにその納税義務の適正な履行を確保するため必要な事項を定めるものとする。」

実は相続税法には、相続税だけでなく贈与税も含まれているため、お金持ち以外にも関連のある法律なのだ。

この記事では、相続税と贈与税の関係、また実際に相続税がかかる場合に、相続税を節税するためにはどのような方法があるのか、代表的なものを見ていきたい。

内山瑛
内山瑛
公認会計士。名古屋大学法学部在学中に、公認会計士試験に合格。新日本有限責任監査法人に入所し、会計監査・コンサルティング業務を中心に研さんを積む。2014年に同法人を退所し、独立。「お客様の成長のよきパートナーとなる」ことをモットーに、記帳代行・税務申告にとどまらず、総合的なサービスを提供している。近年は、銀行評価を向上させる財務コンサルティングや内部統制構築支援、内部監査の導入支援にも力を入れている。

相続税法はお金持ちの税金?

相続税法
(画像=PIXTA)

・相続税はどんな人にかかるのか

まず相続税はどのような場合にかかるのだろうか。これについては、相続税の基礎控除が重要になってくる。相続財産の金額が、基礎控除額「3000万円+600万円×法定相続人の数」以下の場合、相続税の申告書を提出する必要はなく、相続税を納める必要もない。

逆に言えば、基礎控除額を超える遺産がない場合は、相続税を申告する必要はない。この基礎控除額だが、超えていないと思い込んでいても実は超えている場合もあるので注意が必要だ。退職金や生命保険、貯蓄や自宅(不動産)の金額などを合計すれば、生前の生活が質素だったとしても、相続財産の総額としては相続税の申告義務がある場合が散見される。

実際、私の周囲でも相続税がかからないと思って、相続税に関する申告の準備をしていなかったところ、税務署から相続税の申告の案内が来て驚いたと相談に来るケースも多い。

・相続税法はお金持ち以外にも関係がある

冒頭でも見てきたように、相続税法には贈与税が規定されている。では贈与税とはどのような税金なのだろうか。

贈与税は個人から財産をもらったときにかかる税金だ。会社や法人から財産をもらった場合は、贈与税ではなく所得税が課税される。また自分が保険料を負担していない生命保険金を受け取った場合や、贈与と同等とみなされる場合について、贈与税がかかる場合がある。

特に暦年課税は、1人の人が1月1日から12月31日までの1年間にもらった財産の合計額から基礎控除額の110万円を差し引いた残りの額について贈与税が課税される。

ただし1年間にもらった財産の合計額が110万円以下であれば、贈与税は課税されない。この場合、贈与税の申告も不要だ。基礎控除の3000万円と比べてグッと身近な金額になったのではないだろうか。このように相続税法はお金がない人にとっても無縁ではない。

・なぜ相続税法に贈与税が定められているのか

贈与税が相続税法に追加される形で創設されたのは、1947年(昭和22年)だ。憲法改正により、「家督相続」の制度が廃止され、生前贈与による相続税回避への対策を講じる必要がでてきたためである。

もし贈与税の制度がなければ、生前に(極端に言えば、死亡の直前に)すべての財産を子どもに贈与すれば、相続税が課税されないことになる。そうなれば、租税の公平性が著しく害される。そのため贈与税は、相続税を補完する税金として創設され、現在まで存続しているのである。

・相続時精算課税制度

上述の趣旨に基づき創設された贈与税であるが、そのような課税が行われると、贈与税がかかるがゆえに、円滑な贈与による財産の承継が妨げられるという弊害が生じてしまう。通常、金額が大きくなればなるほど暦年課税の税額のほうが、相続税の税率より高くなるためだ。

このような弊害を防止するため、「相続時精算課税」という制度が設けられている。この制度は、原則として60歳以上の父母や祖父母から、20歳以上の子どもや孫に対し、財産を贈与した場合に選択できる贈与税の制度だ。

この制度を選択する場合は、贈与を受けた年の翌年の2月1日から3月15日の間に一定の書類を添付した贈与税の申告書を提出する必要がある。期限を徒過すると、暦年課税により課税されたり、後述する特別控除が使えなくなったりする場合があるため、注意が必要だ。

なおこの制度を選択すると、その選択に係る贈与者から贈与を受ける財産については、その選択をした年分以降すべてこの制度が適用され、通常暦年課税へ戻ることはできない。この制度を利用した贈与の贈与者である父母や祖父母が亡くなったときの相続税を計算する際は、相続財産の価額にこの制度を適用した贈与財産の価額を加算し、相続税額を計算することになる。また相続時精算課税制度を届け出た際に納税した税額があれば、控除される。

相続時精算課税制度を適用したときの贈与税の額は、贈与財産の価額の合計額から、複数年にわたり利用できる特別控除額(限度額2500万円。ただし前年以前において、すでにこの特別控除額を控除している場合は、残額が限度額となる)を控除した後の金額に、一律20%の税率を乗じて算出する。

相続時精算課税に係る贈与税額を計算する際に、暦年課税の基礎控除額110万円は控除されないので、贈与を受けた財産が110万円以下でも贈与税の申告をする必要がある。

相続税の節税に使える制度

相続税法は、遺産に対して課税するものだが、遺族が税金を払った結果、生活がままならなくなってしまっては、意味がない。相続税の課税額は少なければ少ないほど好ましいが、どのような節税策があるのだろうか。

・小規模宅地の特例

まずは、小規模宅地の特例である。小規模宅地の特例とは、個人が、相続や遺贈で取得した財産のうち、相続開始の直前に被相続人または被相続人と生計を一にしていた被相続人の親族の事業の用または居住の用に供されていた宅地等のうち一定のものがある場合、その宅地等のうち一定の面積までの部分について、相続税の課税価格に算入すべき価額の計算上、一定の割合を減額する制度である。

課税価格の最大8割が減額されるため、節税効果が非常に大きい、相続財産が2~3000万円の預金と不動産だけ、というような相続税がかかるか、かからないかといったケースでは、当該特例を適用した結果、相続税がかからなくなる場合があるなど、積極的に適用したい制度だ。

小規模宅地の特例にはいくつか種類があり、「特定事業用宅地等」、「特定同族会社事業用宅地等」、「特定居住用宅地等」、「貸付事業用宅地等」がある。

・生命保険等及び退職手当金等の非課税

生命保険金等や退職手当金等の非課税枠も節税対策としてよく利用される。生命保険金等の非課税枠と退職手当金の非課税枠の制度は非常に似通っており、共通して語られることも多い。

ともに「法定相続人等の人数×500万円」の非課税枠があり、併用も可能だ。例えば法定相続人が5人の場合、非課税枠はそれぞれ「5人×500万円=2500万円」となり、合計5000万円もの非課税枠が確保できる。

・養子縁組による基礎控除の増加

相続対策のために養子をとったという話を聞いたことはないだろうか。養子をとる効果については、相続税節税だけではなく、遺留分対策等、相続そのものの対策にも使われることが多いが、相続税対策にも活用されることがある。

相続税の金額は、法定相続人の人数で大きく変わる。その理由は、法定相続人の人数に応じて基礎控除額が定められているからだ。基礎控除の金額は、「3000万円+600万円×法定相続人の数」と定められており、法定相続人を1人増やせば、600万円の非課税枠を増やすことができる。

また相続税は、法定相続人に法定相続分で分割したと仮定して計算を行うため、法定相続人が増えるほど、相続財産の金額に掛けられる税率のパーセンテージが下がるので、さらなる節税効果が期待できるのだ。

残念ながら、この方法を認めてしまうと、際限なく養子縁組をすることで、大富豪でも相続税がかからないようにすることが理論上はできてしまう。そのため、相続税の計算では、基礎控除および相続税の総額の計算の基礎となる養子の人数には制限が課されている。その人数は、実子がいる場合は1人まで、実子がいない場合は2人までとなっている。

一方で、孫を養子にする、という節税対策もある。法定相続人の数が1人増えるうえに、親族外へ財産が流出する、といった心配もない。本来であれば、2回相続が行われるところを1回で相続することにより、相続税の課税回数を減らすことができる。そのため、孫を養子にしたうえで、すべての財産を承継してしまえば、大きな節税効果が期待できるのだ。

それを防止するために、孫に対する財産の相続に関しては、相続税が2割加算して課税されることになっている。孫を養子にする節税に関しては、どのような財産の分割方法が最もタックスプランニング上効果的か判断が難しいため、必ず専門家を交えてシミュレーションをすることが求められる。

ここまで相続税法の趣旨の概要と、代表的な節税策について確認してきた。相続税は、国の税源としての比重も一定程度あり、税収も大きな税金である。その趣旨をしっかり理解して、正しい対応をしていくことが必要である。

所得税などと異なり、一生に何度も納税することがない税金なので、税理士などの専門家にしっかりと相談することが極めて重要だ。

公認会計士・内山瑛