税金の中で、相続税は節税しやすい税金だといわれている。さまざまな税額控除の制度を利用することで、かなりの節税が可能だ。しかしこのような制度を知らなければ、利用することもできない。今回は、相続税控除の種類と概要について、詳しく説明する。
相続税控除にまつわるQ&A
相続税はどのように計算するのか?
基本的には、亡くなった人(被相続人)の財産に対して相続税がかかる。しかし財産の中には非課税のものもあるので、その金額は控除される。課税される財産から基礎控除額(詳細は後述)を引き、さらに各控除額を引いた後で、相続税が課税される。
基本的には、亡くなった人(被相続人)の財産に対して相続税がかかる。しかし財産の中には非課税のものもあるので、その金額は控除される。課税される財産から基礎控除額(詳細は後述)を引き、さらに各控除額を引いた後で、相続税が課税される。
どのように控除されるのか?
基礎控除はあらかじめ決まっていて、「3000万円 + (600万円 × 法定相続人の数)」で計算する。各控除には要件があり、控除される金額も異なる。
基礎控除はあらかじめ決まっていて、「3000万円 + (600万円 × 法定相続人の数)」で計算する。各控除には要件があり、控除される金額も異なる。
控除されない場合とは?
控除されるということは、それだけ相続税の負担が軽くなるので、厳密な要件が設定されている。どのような場合に、控除されないかについては、各控除によって異なる。
控除されるということは、それだけ相続税の負担が軽くなるので、厳密な要件が設定されている。どのような場合に、控除されないかについては、各控除によって異なる。
相続税の基本的な計算式
相続税は、以下の計算式で算出できる。
(被相続人のすべての財産 - 非課税の財産 - 債務 - 基礎控除 - 各控除額 - 控除額)× 相続税率
1つ目の「被相続人のすべての財産」とは、被相続人(亡くなった人)が残した財産すべてである。被相続人名義の預貯金、有価証券、車、骨董品などの動産、そして家、土地などの不動産すべてである。
2つ目の「非課税の財産」とは、相続税がかからない財産である。被相続人が所有している墓地、仏壇、仏具など日常礼拝の対象となるものには、相続税がかからない。
また相続人が受け取った保険金の中で、「500万円 × 法定相続人の数」は課税されない。相続人が受け取った死亡退職金のうち、「500万円 × 法定相続人の数」も課税されない。
3つ目の「債務」は、被相続人名義の借金である。残された金銭消費貸借契約書などを確認し、借金が全額返済されていない場合は、残った借金の総額を計算する必要がある。被相続人が死亡するまでに、電気料金などが未払いであれば、その金額も債務に含まれる。
4つ目の「基礎控除」とは、前述した「3000万円 +(600万円 × 法定相続人の数)」である。法定相続人の数が多いほど、基礎控除の金額が大きくなる。
5つ目の「各控除額」とは、配偶者控除や未成年者控除など、さまざまな控除である。法定相続人によっては、一定の控除が適用される。
6つ目の「控除額」は、相続税率を算出する前に、相続税対象財産から控除する金額である。例えば、遺産総額が5000万円の場合、相続税率は「20%」、控除額は「200万円」となっている。
したがって、遺産総額が5000万円の相続税は、遺産総額から200万円を引いて、その残額に20%をかけて算出する。計算式は、以下のとおりである。
(5000万円 - 200万円)× 20%=4800万円 × 20%=960万円
最後の「相続税率」は、遺産総額によって定められている掛率である。国税庁のホームページで、「相続税の税率」を検索すれば、相続税率の一覧表を確認できる。
相続税の控除(基礎控除)
相続税は、被相続人の財産から一定の金額を引いた後に、相続税率をかけて算出する。この一定の金額を「基礎控除額」という。
基礎控除額の計算式は、「3000万円 +(600万円 × 法定相続人の数)」である。法定相続人が3人の場合、基礎控除額は「3000万円 +(600万円 × 3)= 4800万円」となる。
相続税の控除(配偶者控除)
●配偶者控除とは?
配偶者控除とは、被相続人亡くなった場合に、その配偶者に適用される控除である。
控除される金額は、1億6000万円か法定相続分のうち、大きいほうとなっている。例えば、配偶者の法定相続分が1億円8000万円の場合、大きいほうの1億円8000万円まで相続税が控除される。
配偶者控除という制度が設けられている理由は、次の3つである。
・被相続人の財産形成に対して、配偶者が貢献している
・被相続人が亡くなった後、配偶者の生活を保障する必要がある
・被相続人の配偶者が亡くなった後でも、その後の相続に対する負担を軽減する必要がある
●メリット
配偶者控除のメリットは、控除額が大きいことである。1億6000万円あるいは法定相続分のいずれか大きい金額までが非課税となるので、相続税をかなり節税できる。
相続財産の中で、現金より不動産の割合がかなり大きい世帯では、不動産の大部分を配偶者に相続することで、配偶者控除のメリットを生かすことができる。
●デメリット
夫が亡くなり、法定相続人が妻と子ども2人だったとする。1億6000万円の相続財産をすべて配偶者が相続し、配偶者控除を適用した場合、相続税が全くかからない。
しかし、妻がすぐに亡くなった場合、妻が相続した1億6000万円について、今度は子ども2人で相続しなければならない。この場合、配偶者控除は使えないので、相続した子ども2人は相続税を納めることになる。
相続人の数や相続財産額によって異なるが、最初の相続で多少なりとも子どもが相続し、相続財産を分散させたほうが、結果的に節税できることもある。いくら配偶者控除の金額が大きいとしても、相続財産のほとんどを配偶者が相続することについては、十分検討する必要がある。
相続税の控除(贈与と税額控除)
●加算する贈与税の範囲
相続税対策として有効な方法に「生前贈与」がある。生前に、被相続人が預貯金から法定相続人に110万円ずつ贈与する方法である。
通常1人に年間110万円を超えた金額を贈与すれば、贈与税がかかる。したがって、贈与税がかからないように、1年に1回、1人に対して110万円ずつ贈与することがポイントである。この方法で、被相続人の存命中にかなりの財産を減らすことができる。
ただし被相続人が亡くなる前の3年間に贈与された財産については、その財産を受け取った人の相続課税財産に加算される。3年間に受け取った金額が年間110万円以内で、贈与税の対象ではなくても加算されるので、注意が必要だ。
加算された贈与財産に贈与税がかかる金額であって、実際に贈与税を納税した場合、その納税した金額は、相続税の計算上控除されることになる。つまり、加算される価額の基になる贈与財産の範囲、控除する贈与税額は、次のようになる。
・被相続人から生前に贈与された財産のうちで、相続開始前3年以内に贈与されたもの
・3年以内であれば贈与税がかかっていたかどうかに関係なく加算される
●加算しない贈与税の範囲
ただし上述の範囲には例外がある。被相続人から生前に贈与された財産でも、次の財産については加算されない。
・贈与税の配偶者控除の特例を受けている、あるいは受けようとする財産のうち、その配偶者控除額に相当する金額
・直系尊属から贈与を受けた住宅取得等資金のうち、非課税の適用を受けた金額
・直系尊属から一括贈与を受けた教育資金のうち、非課税の適用を受けた金額
・直系尊属から一括贈与を受けた結婚・子育て資金のうち、非課税の適用を受けた金額
相続税の控除(未成年者の税額控除)
相続人が未成年者の場合、相続税の額から一定の金額が差し引かれるが、計算式は次のとおりである。
(20歳 - 相続開始日の未成年者の年齢)× 10万円
このように、未成年者に対する控除額は、満20歳になるまで1年につき10万円という金額である。なお、年数計算については、1年未満の場合、切り捨てて1年として計算する。例えば、相続開始日の未成年者の年齢が14歳8ヵ月の場合、10ヵ月を切り捨てて14歳で計算する。つまり20歳までの年数は6年となり、控除額は「10万円 × 6年 = 60万円」となる。
相続税の控除(障害者の税額控除)
相続人が85歳未満の障害者の場合、相続税の額から一定の金額が差し引かれるが、計算式は次のとおりである。
(85歳 - 相続開始日の未成年者の年齢)× 10万円
このように、障害者に対する控除額は、85歳になるまで1年につき10万円という金額である。なお、特別障害者の場合には、1年につき20万円となる。
障害者控除額が障害者本人の相続税額よりも金額が大きい場合、控除された後でも、控除額が余ることがある。このような場合は、余った金額をその障害者の扶養義務者の相続税額から引くことができる。
障害者控除が受けられるのは、次のすべての条件に当てはまらなければならない。
・相続や遺贈で財産を取得したときに、日本国内に住所があること
※一時居住者で、被相続人が一時居住被相続人、または非居住被相続人である場合を除く。
・相続や遺贈で財産を取得したときに、障害者であること
・相続や遺贈で財産を取得した障害者が法定相続人であること
相続税の控除(相次相続控除)
前述のように、生前贈与を利用すれば、相続財産、特に預貯金を確実に減らすことができる。ただ、年間で1人110万円ずつ減っていくのでは、効果がそれほど期待できないと思う人も少なくない。
また相続が開始する前の3年間の贈与は、結局相続財産に入れなければいけないので、早い時期から贈与を始めなければ効果が薄いということにもなる。
そこで、次に紹介する「相続時精算課税制度」を使えば、そのような不満をかなり解消できる。
相続時精算課税制度とは、分かりやすく言えば、相続時に税額を精算する制度だ。親から子どもへ財産を贈与した際の贈与税を20%として算定したうえで、この贈与税を今後納める相続税の仮払いとみなすものである。しかもこの贈与には、2500万円という非課税枠がある。
例えば、親が子どもに3500万円を生前に贈与したとする。控除額である2500万円を超過した1000万円について20%の贈与税、つまり200万円が課税される。そして納税する200万円は、今後の相続税の「前払い」とみなされるのである。
その後、親が亡くなり、相続が始まる場合、相続される財産に前回贈与された財産を加えたうえで相続税を計算する。算出された相続税額から納税済みの贈与税200万円を引く。引いた後の金額が実際の納付税額である。もし贈与税として過去に納付した金額のほうが高ければ、余分な金額が還付される。
ただし相続時精算課税制度には、贈与する親が65歳以上である、贈与を受ける子どもが20歳以上である、などの要件がある。
相続税の控除(養子)
法定相続人が多ければ、相続税控除の制度の恩恵を受けることができる。法定相続人がいない、あるいは少ない場合は、養子縁組することによって、法定相続人を増やす方法がある。
養子縁組の数に法的規制はないが、相続税を計算するうえでは、法定相続人に算入できる養子の数が、次のように制限されている。
・被相続人に実子がいる場合……1人
・被相続人に実子がいない場合……2人まで
また以下のいずれかに当てはまる人は、被相続人の実の子どもとして取り扱われる。
・被相続人との特別養子縁組によって、被相続人の養子となっている人
・被相続人の配偶者の実の子どもで、被相続人の養子となっている人
・被相続人と配偶者の結婚前に特別養子縁組によって、その配偶者の養子となっていた人で、被相続人と配偶者の結婚後に被相続人の養子となった人
・被相続人の実の子ども、養子または直系卑属がすでに死亡しているか、相続権を失ったため、その子どもなどに代わって相続人となった直系卑属(子どもや孫)
相続税の控除(代償分割)
代償分割とは、遺産の分割の際に1人または数人の相続人が相続財産を現物(不動産等)で取得し、現物を取得した相続人が、他の相続人に対して債務を負担するものである。相続財産に不動産の割合が多く、現物分割(預貯金を分ける)が困難な場合に行われる。
例えば、3人の相続人がいて、不動産しか遺産がなかった場合、1人が不動産を相続し、その相続人が残り2人の相続人に相続する分の現金を支払うという方法だ。
代償分割では、課税価格の計算は次のように行う。
・代償財産を交付した人の課税価格は、相続または遺贈により取得した現物の財産の価額から交付し
た代償財産の価額を控除した金額
・代償財産の交付を受けた人の課税価格は、相続または遺贈により取得した現物の財産の価額と交付
を受けた代償財産の価額の合計額
相続税の控除(医療法人の持ち分)
相続人が、相続や遺贈によって、医療法人の持ち分を被相続人から取得した場合、医療法人が相続開始のときに、相続人が相続開始から相続税の申告期限までに、認定医療法人の持ち分の全部または一部を放棄すると、相続人の相続税額から放棄相当相続税額が控除される。
ただし医療法人は特定医療法人(相続税の申告期限または2023年(令和5年)9月30日のいずれか早い日までに厚生労働大臣の認定を受けた医療法人を含む)でなければならない。
なお相続開始から相続税の申告期限までに、次の①または②のいずれかに該当する場合、控除されない。
① 医療法人の持ち分に基づいて、出資額に応じた払戻しを受けた場合
② 医療法人の持ち分を譲渡した場合
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