相続税は多くの人が頭を悩ませる問題だ。現金以外に不動産や有価証券などの財産がある場合、いざ相続が発生してから想定以上の相続税額に驚かされる人も少なくない。そこで提案したいのが、子や孫への生前贈与と生命保険の活用を組み合わせた相続税対策だ。

相続対策に効果的な生前贈与

生前贈与,保険
(画像=PIXTA)

相続が発生した場合、被相続人が死亡した日の翌日から10ヵ月以内に相続税を納めなければならない。2018年現在、遺産にかかる基礎控除額は「3000万円+(600万円×法定相続人の数)」となっており、これを超える部分については相続税が発生するのだ。

相続税率は、相続財産の額に応じて以下のように変化する。

1000万円以下……10%
3000万円以下……15%
5000万円以下……20%
1億円以下……30%
2億円以下……40%
3億円以下……45%
6億円以下……50%
6億円超……55%

相続財産が多ければ多いほど、相続税の負担率は大きくなるのだ。そのため基礎控除額を差し引いてもなお相続財産がある世帯では、相続税対策について真剣に検討する必要がある。

そこで提案するのが、「暦年贈与」による相続税対策である。我が国では個人から財産をもらった場合、贈与税を納めなければならない。しかしこれには例外があり、その年の1月1日から12月31日までにもらった財産の合計金額が110万円以下ならば、贈与税がかからないのだ。

父・子2人、という世帯があるとしよう。そして、父から子2人へ毎年110万円ずつ10年間にわたり贈与すると仮定する。上述のように贈与税には110万円の基礎控除額があるため、この世帯では贈与税を納めることなく父から子へ財産2200万円を移転できることになるのだ。

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孫への生前贈与により財産を移転

親子間における生前贈与では十分な相続税対策ができない場合、孫への生前贈与を検討してみてはいかがだろうか。

父、母、子2人、孫4人という世帯を例に考えてみよう。父から子2人、孫4人それぞれに、毎年110万円ずつ10年間にわたり贈与すると仮定する。すると、10年間で財産6600万円を移転できる計算になる。暦年贈与をする対象に子世代だけでなく孫世代を加えることで、移転可能な財産の額を増やすことができるのだ。各年の贈与額は基礎控除額110万円の範囲内であるため、贈与税がかかることもない。

この例で父の財産が1億円ある場合、そのまま相続すると基礎控除額4800万円(3000万円+600万円×3)を引いた5200万に対して相続税がかかる。

一方、暦年贈与をして生前に6600万円の財産を子と孫に移転しておけば、相続財産は基礎控除額の範囲内に収まり相続税が発生しないのだ。

暦年贈与による財産の移転は、効果的な相続税対策のひとつと言えよう。直系尊属(祖父母や父母)から20歳以上の者(子や孫)へ生前贈与をする場合、その額に応じて以下のような贈与税率が適用される。

200万円以下……10%
400万円以下……15%
600万円以下……20%
1000万円以下……30%
1500万円以下……40%
3000万円以下……45%
4500万円以下……50%
4500万円超……55%

相続予定財産の額によっては、贈与税の基礎控除額110万円を超えて暦年贈与をしたほうが納めるべき税金を少なくできるケースがある。相続税対策のために生前贈与を検討している人は、相続税率と贈与税率を見比べたうえでその額を決めるといいだろう。

相続税対策のために生前贈与をする場合の懸念事項

相続税対策において大きな意義をもつ生前贈与だが、懸念事項もある。例えば受贈者が浪費家である場合、贈与された財産を浪費してしまうかもしれない。また孫が若い場合、贈与された財産をきちんと管理できるか不安に思う人もいるだろう。

暦年贈与する財産には、「相続税の納税資金」「遺族の生活資金」といった性格がある。それにもかかわらず贈与した財産を浪費されてしまうのは、贈与者が本来意図するところではないはずだ。

生前贈与に生命保険を活用するという選択

そこで考えたいのが、生前贈与に生命保険を活用するという方法だ。ただし、相続税対策のためには、保険料負担者と保険金受取人について慎重に検討しなければならない。

父、母、子という世帯を例に考えよう。契約者・保険料負担者・被保険者が父で保険金受取人が子、という一般的な加入形態の場合、父の死亡により子に支払われる保険金には「相続税」がかかる。「500万円×法定相続人の数」により算出される非課税限度額を超える部分について、相続税が課せられる。

一方、被保険者が父で保険料負担者・保険金受取人が子、という加入形態の場合、父の死亡により支払われる保険金は一時所得に算入され、「所得税」が課せられる。そしてこの場合の一時所得は、「(死亡保険金額−支払い済み保険料−50万円)×1/2」という計算式により算出される。

死亡保険金が5000万円、支払い済み保険料が4000万円であったと仮定して、具体的な課税対象額を算出してみる。

前者の加入形態の場合、「5000万円−(500万円×2)」で算出される4000万円が課税対象になる。一方、後者の加入形態の場合、「(5000万円−4000万円−50万円)×1/2」で算出される475万円が課税対象になる。

「誰が保険料を負担するのか」によって、課税対象額にここまでの違いが出るのだ。

保険料を暦年贈与する

ここで上述した暦年贈与が活きてくる。まずは子や孫に対して毎年決まった額を暦年贈与する。そして子や孫はこれを資金に、自分を保険料負担者、保険金受取人、親や祖父母を被保険者として生命保険に加入するのだ。これならば現金を贈与しても浪費される心配がないし、保険金が支払われるまでにある程度の期間があるため受贈者が若い場合も安心である。生前贈与と生命保険を組み合わせれば、懸念事項を解消しつつ効果的な相続税対策ができるのだ。

保険料の贈与を否認されないための対策

親・祖父母が子・孫に現金を暦年贈与する。これを受けた子・孫は自分を契約者、親・祖父母を被保険者として生命保険に加入する。保険料は、贈与された現金により子・孫が支払う。被保険者の死亡により受け取った保険金は一時所得に算入され、所得税の課税対象となる。

これが、生前贈与と生命保険を組み合わせた相続税対策のあらましだ。しかし、生命保険に加入して保険料を払っているだけでは、税務当局に「贈与」を否認されてしまう可能性がある。実質的に保険料を負担しているのは父・祖父母であり贈与はなかった、とみなされる可能性があるのだ。

では、贈与を税務当局に否認されないためにはどうすればいいのだろうか。国税庁は1983年9月に以下のような事務連絡を行っている。

「最近、保険料支払能力のない子供等を契約者および受取人とした生命保険契約を父親等が締結し、その支払保険料については、父親等が子供等に現金を贈与し、その現金を保険料の支払いに充てるという事例が見受けられるようになった。」 「この場合の支払保険料の負担者の判定については、過去の保険料の支払資金は父親等から贈与を受けた現金を充てていた旨、子供等(納税者)から主張があった場合は、事実関係を検討の上、例えば、(1)毎年の贈与契約書、(2)過去の贈与税申告書、(3)所得税の確定申告等における生命保険料控除の状況、(4)その他贈与の事実が認定できるものなどから贈与事実の心証が得られたものは、これを認めることとする。」 (以上、昭和58年9月「国税庁資産税課事務連絡」より抜粋)

つまり国税庁は、生前贈与された現金を保険料の支払に充てるケースがあることを考慮し、以下のような場合は贈与があったことを認める、と公表しているのだ。すべての要件を満たす必要はないが、証拠は多ければ多いほどいいだろう。

・毎年行われる贈与について、その都度「贈与契約書」を交わしている
・過去の贈与税申告書がある
・加入している生命保険について、親が生命保険料控除を受けていない
・子供名義の預貯金に現金が毎年振り込まれているなど、贈与の事実を確認できる証拠がある

贈与契約書は、「毎年」交わす必要がある。「今後10年間にわたって毎年100万円ずつ贈与する」という内容にすると1000万円の贈与があった(100万円×10年)とみなされ、贈与税が発生してしまうのだ。

また、子が親の扶養に入っている場合、子が名義となっている生命保険契約であっても親が生命保険料控除を受けることができる。しかしこれをすると、税務当局に「親が保険料を負担しているのではないか」と疑われてしまう。相続対策のために加入する生命保険については、親が生命保険料控除を受けないよう注意したい。

相続税対策に効果的な保険とは?

相続税対策に効果的な保険とは、どういうものなのだろうか。定期保険、養老保険、終身保険について考察してみよう。

定期保険は、被保険者が死亡した場合に約定の保険金が支払われる保険である。保険期間が限定されているうえ掛け捨てタイプのものが多いため、相続税対策にはあまり向いていない。

養老保険は、保険期間中に死亡した場合だけでなく、満期まで生存していた場合にも同額の保険金が支払われる保険だ。貯蓄性が高いという点は魅力的だが、定期保険と同じく保険期間が限定されているため、加入については慎重に検討する必要がある。

終身保険は、生涯にわたり保障が続く保険である。人はいつか必ず亡くなるため、終身保険に加入しておけば必ず保険金を受け取ることができる。死亡保険金を相続税の納税資金として活用することを検討しているのであれば、終身保険に加入しておくべきだろう。また終身保険の中には貯蓄性の高い商品もあるため、場合よっては支払った保険料よりも多くの保険金を受け取れる可能性がある。

定期保険、養老保険、終身保険それぞれの特性を考慮すると、相続税対策としては終身保険に加入しておくのが無難だろう。

「受贈者を多く、期間を長く」が基本

相続税は、事前の十分な対策によってかなり節税できる。子や孫への生前贈与により、財産を移転して相続財産を減らすことができるのだ。また生前贈与と生命保険を組み合わせれば、より効果的な相続税対策も可能になる。

生前贈与による相続税対策は、「受贈者を多く、期間を長く」が基本である。現在ある程度の財産を保有している人は、今から相続税対策について真剣に考えてみてはいかがだろうか。

曽我部三代
保険業界に強いファイナンシャルプランナー。富裕層の顧客を多く抱え、税金対策・相続対策を視野に入れたプランニングを行う。2013年より、金融関連記事のライターとしても活動中。

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