相続税対策として勧められる4つの理由

相続税対策はいくつもあるが、その中で保険金の非課税制度が勧められる理由を4つまとめた。

●理由1 課税リスクが回避できる

中小企業主や資産家には、金融機関からさまざまな節税スキームが紹介されることが多い。

一方で国税局は、たとえ法令上は合法でもこうした新手の節税スキームを「租税回避行為」として認めないことがある。2016年には、持ち株会社を利用した相続税対策が相次ぎ否認された。

生命保険金の非課税制度は70年近く認められている制度であり、巷の節税スキームのような課税リスクを抱えることは無い。

●理由2 死亡後すぐに使える

被相続人の死亡後、相続人は相続財産をすぐには使えない。

例えば株式・投信・預貯金を引き出すには、被相続人の戸籍謄本(16歳まで遡った原戸籍謄本含む)、相続人全員が署名・捺印した遺産分割協議書(無い場合は委任状)、相続人全員の印鑑証明書(発行後6ヵ月以内)、払い戻しを受ける人の実印が必要で、取り寄せるにも手間がかかる。

特に夫が妻の生活を支えていたような場合、夫の死亡により、妻は当座の生活費にも困ることも考えられる。そうでなくても、葬儀や納骨など物入りの弔事も多い。

保険金なら被保険者の死亡後、保険会社に所定の書類(死亡診断書・パスポートなどの本人確認書類・保険会社所定の請求書)を添付して請求すれば、すみやかに受取人に対して支払われる。

免責事由への該当・告知義務違反・約款への抵触等に関し調査・確認や照会が必要な場合を除き、一般的には一週間程度で保険金が下りる。

なお保険契約で受取人が定められていれば、他の相続人の合意なども必要ない。

●理由3 遺産分割に有効活用できる

相続財産の多くが居住用不動産の場合など、複数の相続人への分配が難しいケースでも保険金は活用できる。

例えば長男が不動産を引き継ぎ、他の兄弟に不満が残る、という話はよく聞く。こんな時に、長男を受取人とする保険契約を結んでおけば、長男はその保険金を使って他の兄弟に配ることもできる。配ったお金が不動産の代償として機能するのだ。

「他の兄弟を最初から受取人にしておけば、いちいち配る手間が省ける」と考えるところだが、事はそう簡単ではない。

保険金は民法上の相続財産には含まず、受取人固有の権利とみなされる。兄弟たちが、保険金を受け取った上さらに遺産を要求する可能性もある。この場合、あくまで長男から渡すのがポイントだ。

●理由4 運用リスクの回避

賃貸不動産に対する課税価格の特例を活用した相続税対策は、やり方によっては節税効果が数千万円に及ぶ。その引き換えに、節税効果以上に損失を被る可能性も高い。

一方で保険金の非課税制度の場合、運用リスクを回避できる。超低金利政策の影響で、保険の運用利回りはここのところずっと低迷が続いているが、少なくとも元本は担保できる。終身保険の利回りは、商品を選べば20歳加入の場合なら支払保険料総額の110%以上、50歳加入の場合でも101%以上の利回りだ。

加えて、最近は持ち直しの兆しもみられる。2018年6月には明治安田生命が予定利率を0.30%から0.35%へ引き上げた。2018年3月期決算の基礎利益(一般企業の営業利益)が最高益を更新したのを受けての措置だ。

今後の税制見直しに要注意

生命保険金に対する相続税の非課税制度の趣旨は相続人の生活保障だが、「単なる節税目的に過ぎないのではないか」との見方は強い。

過去には会計検査院も、制度の利用者が資産家に偏っている点、相続人にも高額所得者が多く見受けられる点、被相続人死亡の年に加入した事例も見受けられる点を指摘し、制度の実効性検証を徹底すべきとしている。

財務省も「生命保険金に関する相続税の非課税制度は過去一貫して拡充を図ってきたが、昔と違って公的な社会保障制度も整備されていることから、特定の金融資産を優遇するような本制度は廃止・縮減をすべきだ」との立場をとっている。

本制度による税収減は500億円近くに上り、国の財政状況が逼迫する中で、制度が今後も継続する保証はない。

そうはいっても、本制度の利用件数は年間2.6万人におよび、相続財産に占める生命保険金も6,000億円近くに達する中で、制度の見直しを進めるのは容易ではない。

現に2011年の税制大綱には「算入すべき法定相続人を、未成年者・障害者・被相続人と生計を一にする者に絞り込む」改正案が盛り込まれたが、最終的に見送られた。

2017年税制調査会中間報告でも、議論の中心は個人所得課税に向いており、本制度の廃止・縮減は俎上にない。

将来の不確実性も見据えた上で節税以外のメリットも勘案しつつ、生命保険への加入を検討するのが得策といえそうだ。(ZUU online編集部)

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