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生命保険を活用した相続税対策

税制改正により、平成27年1月から、相続税の計算方法が変わるのはご存知だと思います。具体的には大きく分けて、「基礎控除の引き下げ」と「税率の引き上げ」の2点。

これにより、今まで相続税とは縁もゆかりもなかった人に納税の義務が発生し、もともと納税義務のあった富裕層の方も、想定より多くの納税が必要になりました。

今まで以上に積極的な対策が求められますので、その一端をここでお伝えします。


相続税はどう変わるのでしょうか

5,000万+(1,000万×法定相続人数)⇒3,000万+(600万×法定相続人数)税制改正により相続税はどう変わるのか、実際に見てみましょう。まず基礎控除が下記のように引き下げられます。基礎控除は非課税枠のことで、これを超えると相続税を納めなければならなくなります。

配偶者と2人の子どもがいる(法定相続人が3人の)場合、8,000万から4,800万に、すなわち6割に縮小されるというわけです。これにより納税者数そのものが増えます。現在、相続税を納めている人は全体の4%ほどですが、変更後は1割近くにまでなるのでは、と試算されています。

次に税率です。基礎控除を超えた額に対して税率をかけて相続税を算出するわけですが、その税率が引き上げられます。この変更点は以下のように表にまとめておきます。

税制AAA

この表は以下のように使います。ざっくりと説明すると、課税標準が8,000万円の場合、「1億円以下」を参照すれば良いので

8,000万×30%-700万=1,700万

相続税が1,700万円、ということになります。「控除額」とは累進課税制度で計算する際の調整値とでも言っておきましょう。新たに55%の税率が新設されているあたり、増税に対する本気度がうかがえますね。


具体的な影響

では実際、改正前と改正後でどれくらいの負担増になるのでしょうか。誰がどれだけ相続したのかにより税額は異なりますが、ここでは法定相続分通りに相続したとして話を進めます。また、配偶者の有無や子どもの人数によって税額は大きく異なるので、それぞれの場合に分けて考えます。

(Ⅰ) 配偶者がいる場合

税制2.111

(Ⅱ)配偶者がいない場合

税制2.12

もちろんのことですが、すべての場合において増税の影響を受けることがわかります。今まで納税義務がなかったのに納税者の仲間入りをしてしまう人や、納税額が大台に乗ってしまう人がいるのが表からも見えてきますね。いよいよ増税に対する危機感が感じられるのではないでしょうか。

そんな増税に対抗すべくさまざまな策が講じられているわけですが、そのひとつが生命保険の活用です。次の段落では具体的な活用法を見てゆきましょう。