所得税と住民税の生命保険料控除が変更になります。今回の改正で、従来の制度と新制度が混在してきますので、ここで要点を整理しておきましょう。


生命保険料控除とは

生命保険料控除は、数少ない税制控除のひとつです。「加入者が支払った保険料が、保険金となって遺族の今後を保障する」、こうした相互扶助の考え方に基づいて、公的制度としての税制控除が存在するのです。

それでは、今回の変更点を解説していきます。


①所得税控除の場合

2012年以降、保険料控除額が変更になりました。内容ですが、以前は生命保険を2種類に分け(一般生命保険と個人年金保険)、1月1日から12月31日までの一年間に支払った保険料の額に応じて、最大控除額が5万円認められていました。(2種類だと、合計10万円)

しかし今回の変更後は、生命保険を3種類に分けることになりました(一般生命保険、介護医療保険、個人年金保険)。従って、合計で12万円の控除が認められます。ここでのポイントは「介護医療保険」という新たな分類です。これは保険商品の名称ではなく、ガン保険や医療保険、介護保険といったものを指します。すなわち「病気や怪我が原因で保険給付金が支給される保険商品」と理解しておきましょう。

年間保険料の金額によって、認められる控除額の割合は異なります。詳しくは、加入されている保険会社から年末に送付される「生命保険料控除のお知らせ」で確認して頂ければよいでしょう。注意点としては、いままで2種類だった時に各々最高5万円まで認められていた控除額が、今回3種類になってからは各々最高4万円と、上限が低くなっていることです。

ただし、契約時の控除額が5万円で、現在も引き続き継続している場合は「最高5万円まで」の枠が使用できます。例えば、死亡保険で5万円、個人年金で5万円のまま控除が使える場合、医療保険分の控除が残り2万円分について当てはまることになります。

いままで、団体で加入していたガン保険などは、掛け金が安いから…といって控除の対象にしなかったケースもあるかもしれません。また、特約として加入している医療保険も存在しますので、担当者の方によく確認してみましょう。


②住民税控除の場合

住民税についても所得税同様、以前は生命保険を2種類に分け、年間保険料の額に応じて、最大控除額が3.5万円認められていました。(2種類だと、合計7万円。)

制度変更後の今回は、生命保険を3種類(一般生命保険、介護医療保険、個人年金保険)に分けることになり、合計で7万円まで控除が認められることになりました。こちらは最大控除額そのものに変化はありません。