祭祀承継は伝承財産なので、分割せずに1人の人が承継し主宰する事が望ましい事が解りました。他の相続財産のように相続税もなく、金銭的な損得はありませんが、引き続き祭祀を行う意思をもった者が承継する事が次の世代に引き継ぐにあたっても重要な意味を持ちます。

承継したものの実行されず、放置なんて事にならないよう慎重かつ習慣に沿って適任者を選任していきたいものですね。


そもそも祭祀財産ってなに?

祖先の祭祀を主宰する地位を受け継ぐ相続制度の事で、具体的には系譜や祭具、墳墓などの所有権を受け継ぐ事です。

  • 系譜…先祖などの家系を書いた系図など。
  • 祭具…仏像や位牌その他の祭祀に必要な用具で、仏壇、神棚およびこれに付属した用具が含まれます。しかし仏具のように建物の一部になっている部分は祭祀財産に含まれません。
  • 墳墓…痛いや遺骨を葬ってある墓碑、埋棺、霊屋などの設備の事です。

これらの祭祀財産の相続を一般の相続原則の例外にされています。その理由は、従来の慣行や国民感情に配慮した事、祭祀財産は分割財産になじまないものとされているからです。