富裕層のとるべき相続税改正への対策
相続財産の多い富裕層における、相続税対策の基本は「できる限り、早期に対策をとる」ことと、「複数の制度を併用して活用」していく事です。では具体的にどのような対策があるのでしょうか。代表的な対策として、生前贈与があります。
日本の現在の傾向では、「相続税を増税」し、「贈与税を減税」しようという流れにあるため、死後に遺贈するよりも、生前に贈与という形で若い世代へ資産を移転することのほうが、社会全体の消費を促し、一定の経済的効果も考えられるため、出来る限り生前贈与を活用する事がおすすめです。
生前贈与:贈与税の基礎控除
生前に贈与を行いますと「贈与税」というものが課税されますが、これに適用される「基礎控除」を活用することにより、円滑に財産を引き継ぐ方法がございます。贈与税には、年間110万円という基礎控除枠があり、その金額までであれば一切課税されません。例えば10年かけて基礎控除枠を毎年フル活用した場合、1100万円を非課税にて贈与することが可能になります。
また、この基礎控除枠は譲渡人1人に対して110万円まで適用されますので、父母の両方から110万円ずつの贈与を非課税にて受けることも可能です。
相続税対策を早くから行うことをお勧めしている税理士が多い理由は、このように非課税枠を中長期的に利用することにより、大きな控除効果を生み出すからにほかなりません。
生前贈与:居住用不動産の配偶者控除を利用する
実際の相続において、高く評価されやすいのが不動産です。ですが、居住用の不動産であれば、以下の条件を満たす事で、生前贈与により控除が受けられます。
・婚姻期間が20年以上の配偶者からの贈与
・居住用不動産または、居住用不動産を取得するための金銭の贈与であること
この要件を満たした場合は、2000万円が控除されます。もちろん、上記の基礎控除枠との併用も可能ですので、最大2110万円の控除枠を利用できます。
昨今の相続税の改正により、相続税の基礎控除額が大幅に引き下げられたため、富裕層にとっては課税対象となる財産が大幅に増加するため、早期に適切な対策をとることが非常に重要です。特に富裕層の場合は相続財産が多いため、複数ある控除制度をフル活用する事が必要となります。
生前贈与:相続時精算課税制度の活用
これは、高齢者の所有する資産を早めに若い世代へ渡すために設置された制度です。つまり、贈与を受けた若い世代が消費する事で、金融資産が循環し、社会が活性化されることを狙った制度と言えます。この制度は、一定の要件を満たして適用を受ければ、2500万円までの贈与は贈与税がかかりません。
その代わりに、贈与者が死亡した際に贈与を受けた財産に加えて相続税を計算し納税することで、相続税と贈与税を合体させています。ですから、相続財産が前述した相続税の基礎控除枠内に収まる方にはとてもメリットの大きい制度と言えます。