要旨

改正債権法の解説
(画像=PIXTA)

2020年4月から改正債権法(改正民法)が施行される。いくつかの知っておくべき内容があるが、今回は消滅時効について解説する。

消滅時効は権利を行使しないまま一定の期間が経過すると権利が行使できなくなる制度である。現行民法では民事債権で10年、商事債権で5年の消滅時効が定められているほか、権利の種類により3年以下の短期消滅時効が定められている。

今回の債権法改正では、商事債権の消滅時効やその他の短期消滅時効制度を廃止し、権利が行使できる時(客観的起算点)から10年、権利行使ができることを知った時(主観的起算点)から5年で消滅時効が完成することに統一された。ただし、生命・身体の侵害による損害に関する請求権だけは権利が行使できる時から20年、権利行使ができることを知ったときから5年とされた。

また、たとえば、訴訟を起こすことなどで消滅時効の進行が中断する制度について改正が行われ、訴訟を起こすなどすると消滅時効の完成が猶予される効果があることとし、勝訴すると時効がゼロからスタート(更新)する効果があるとする二つの制度として整理された。

なお、保険金請求権などの保険会社に対する権利行使の消滅時効は保険法で3年と定められているが、今回の債権法改正では実質的な改正はなされず、3年の短期時効は維持された。