要旨

改正債権法,損害賠償額
(画像=PIXTA)

改正債権法シリーズの二回目は法定利率の変更について説明を行いたい。法定利率は、たとえば金銭の貸し借りをしたが、当事者間で具体的な金利を定めなかった場合に適用される利率のことである。現在5%であるが、2020年4月より3%に引き下げられる。

法定利率は固定制ではなく、3年を一期として期ごとに見直しが行われることとされた。それぞれの期初で算定される過去5年間の平均短期金利と、前回法定利率改定時の過去5年間の平均短期金利とを比較し、その変動幅に基づいて改定の有無、幅が自動的に決定するような仕組みが導入された。

法定利率はたとえば死亡事故が発生した場合における、死亡者が得るはずであった将来の利益(逸失利益)を現在の価値に割り戻す際に用いられる。割戻しに使われる利率が5%から3%に引き下げられることにより、逸失利益の現在価値が増加することとなる。したがって死亡事故等を起こした加害者が被害者遺族に賠償すべき金額が増加することとなる。

損害賠償額の増加に対しては、損害保険によるリスク分散が有効である。ただ、自転車事故など加害者が必ずしも損害保険に加入していない場合もあるため注意が必要である。