故人の遺産を引き継ぐ形態は大きく分けて「相続」「遺贈」「死因贈与」の3つに区分できます。そもそも相続とは、法律で定められたとことによると、「個人の財産的な権利、義務をその死亡により、個人の配偶者や子供などの相続人として法律で決められた者(法定相続人)が包括的に引き継ぐこと」を意味します。つまりは故人が所有していた財産を家族や親族が引き継ぐということです。

しかし、相続は何も法定相続人ばかりが受け継ぐわけではありません。故人の遺言に基づいて、故人が生前お世話になった人など法定相続人以外が引き継ぐのも珍しいことではありません。これが「遺贈」や「死因贈与」です。遺産を引き継ぐ形態は決して一つに決まったことではないのです。よくその違いを理解して、相続に対応するようにしましょう。


意外と知らない相続形態

皆さん分かっているようで、意外と理解できていないのが相続です。親が死んだ際に持ち家や土地を引き継いで相続する位にしか思っていない人や、相続で問題が起こるのはお金持ちばかりだと思っていた人が、意外な落とし穴にはまることは少なくありません。ですから、お金持ちに限らず、血縁関係を築いて生活している私たちにとって、親に代々受け継がれた財産を引き継いで守っていくということは意外と面倒なことでもあるのです。

相続と一口に言っても遺産を引き継ぐ方法は一つではなく、その形態によって多くの違いがあります。その形態によっては面倒やトラブルを引き起こすこともありますし、相続自体が簡単に遂行されない原因となることもあります。ですから相続時に困らないためにも、相続に対する基礎知識はある程度持っておく必要があるでしょう。それではまず相続の基本中の基本、相続・遺贈・死因贈与の違いについてついて説明していくことにしましょう。