主として負債を負わないためにするのが相続放棄

次に相続放棄です。相続放棄は、主として相続によって承継した負債を負わないために行われる手続きです。イメージとしては、相続人としての地位を捨てる手続きが相続放棄です。先に書きましたように、相続開始によって一切の遺産と負債は自動的に相続人に共有の形で「おりて」くることになります。この場合、故人が保有していた資産が「遺産>負債」であれば、財産を承継し、あとはどのように財産を分割するかを協議すれば良いだけとなります。

しかし、個人の資産が「遺産<負債」ということもありえます。この場合、相続によって負債も自動的に相続人のものとなってしまうので、法律によって急に借金を負わされてしまうことになります。そこで、相続した資産の一切を「いらない」と確定的に決めるための手続きが相続放棄です。相続人の地位を捨てて、一切の遺産と負債を負わないとするための手続きが相続放棄となります。

相続放棄は「遺産>負債」の時でも行うことは可能です。相続人間の遺産を巡る話し合いに一切関わりたくないなどの理由で相続放棄をすることも可能です。ただ、実際には「遺産<負債」の時に負債を承継しないために行われるケースが相続放棄ではほとんどと言われています。そのため、相続放棄は故人の負債が遺産より多い場合に利用を検討することがおすすめできる制度ということができます。

なお、遺産だけを承継して負債は承継しないという制度は現在の法律では認められていませんので、相続放棄をされる際には遺産も一切承継しないことになります。相続放棄に関しての注意のポイントは、原則として3ヶ月以内という時間の制限があることです。厳密に言えば正しい表現ではないのですが、相続発生後3ヶ月を過ぎると相続放棄はかなり難しくなると考えておいた方が無難です(正確な相続放棄の期限・期限の例外は民法第915条に定められていますので、ご興味がおありの場合にはご参照ください)

相続放棄制度の利用にあたっては故人に負債がないかどうかを確認することがとても大切となります。特に、故人が会社経営者などをされていた場合などは保証債務などを負担している可能性がありえますので、遺品をしっかりと確認されることを忘れないようにされてください。


遺産分割と相続放棄の手続きの違いの比較

最後に遺産分割と相続放棄の手続きの違いの特徴を比較してみます。まず手続きの方法が大きく異なります。先も書いたとおり、遺産分割は相続人全員での話し合い(協議)が基本となります。話し合いで円満に終わる限りは、裁判所などの公的機関を使う必要はありません。遺産分割は、仮に話し合いでまとまらない場合に裁判所に遺産分割の調停や審判を申し立てることになります。

一方で相続放棄は、必ず家庭裁判所を通して行わなければなりません。具体的には故人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に相続放棄申述書という書類を提出しなければなりません。次に期限に違いがあります。遺産分割は相続開始後いつ行っても(相続税の手続きなどの必要がなければ)差し支えありませんが、相続放棄は基本的に3ヶ月です。

遺産分割と相続放棄は、手続きの面では、話し合いで済むか裁判所の関与が必要か、また、期間の制限があるかどうかなどの点が大きな違いということができます。

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