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リノベーションと節税効果

リノベーションとは聞きなれない言葉ですが、所謂「リフォーム」のうち、工事前以上の資産価値を持つ様に改修する行為を指す。具体的には、増築を伴う改築、水周りの改善、及び、大規模な間取り変更等がリノベーションに該当する。この様なリノベーションには節税効果もある。一定の要件を満たしたリノベーションの場合、固定資産税、及び、所得税の減免が受けられるメリットがある。


リノベーションで減税

まず、固定資産税の減額が受けられる。一般的なリノベーションであれば「資産価値が上昇しないもの」とされるため、固定資産税の算出に用いられる評価額が上昇しない点もメリットだ。

受けられる期間は1年間に限られるもの、リノベーションに相当する部分の固定資産税が通常の50%に減額される。ただし、減額を受けるには一定の要件を満たす必要があり、具体的には「1981年以前に建設されました住宅に対する住宅耐震改修工事」「バリアフリーが必要な者(障害者or要支援認定or要介護認定or満65歳以上)が住む住宅のうち、2006年以前に建設されました住宅に対するバリアフリー改修工事」「2007年以前に建設された住宅に対する省エネ改修工事」が該当する。

次に所得税の控除が受けられる。その前に修繕費と資本的支出の違いを把握することは注意だ。修繕費と資本的支出では控除の仕方が異なる。資産価値を高めないリノベーションに関したては、1年目の所得税に対して全額控除が受けられる。一方で、資産価値が上がるリノベーションに関しては、修繕費ではなく資本的支出として扱われるため、リノベーションに要した費用をその耐用年数で割った金額の控除が、その耐用年数分受けられる。所得税控除を利用するには一定の要件が必要となる。具体的には、10年以上の住宅ローンの場合、確実に控除が受けられ、それ以外の場合、控除が受けられるケースと受けられないケースがあるため入念な確認が必要だ。