1ヵ月間の医療費が高額であった場合、高額となった部分が払い戻される高額療養費という制度があります。手厚い制度ではありますが、払い戻されるまでの間、自分で立て替えなくてはいけません。治療してみないといくらかかるか分からないことの多い医療費を立て替えるだけの現金が手元にあるか、不安に感じる場合にはどのようにすべきでしょうか。

自己負担限度額とは

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(画像= NOBU/stock.adobe.com)

1ヵ月の医療費の自己負担限度額は、標準報酬月額が28~50万円であれば8万100円、53~79万円であれば約16万7,400円、83万円以上であれば約25万2,600円などと所得ごとに決められています。

ただし、原則として自己負担限度額を超えて医療費がかかったとしても、一度全額を支払う必要があります。その後、加入している健康保険組合や協会けんぽ、国民健康保険組合などに請求すると自己負担限度額を超えた額が払い戻される仕組みとなっています。

限度額適用認定証の活用で負担減

一時的にであれ、多額の医療費を負担するのが経済的に厳しいという人は「限度額適用認定証」を活用しましょう。この書類を健康保険証や国民健康保険証と一緒に病院で提示すると、支払いは自己負担限度額のみとなり、立て替える必要がなくなります。「限度額適用認定証」は、加入している健康保険組合や協会けんぽ、国民健康保険組合でいつでも発行することができます。

入院などをしてからでは発行が間に合わないかもしれないことを考えると、元気で健康なうちに発行しておき、健康保険証や国民健康保険証と一緒に保管しておくと安心でしょう。

また、クレジットカードを利用できる病院である場合、クレジットカードの請求時に立て替えられるのであれば、「限度額適用認定証」を持っていたとしても提示せずに、敢えてクレジットカード払いにして後日高額療養費を請求する方法もあります。そうするとクレジットカードのポイントを貯めることができます。

医療費が高額となった場合に備えて、手元にすぐに現金化できる金額がいくらあるのか常に把握しておくことも大切なポイントです。

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