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最も簡易となる公正証書遺言がある場合の手続き

不動産の相続登記をする場合、故人が

①公正証書遺言を残しているか
②自筆証書遺言を残しているか
③遺言書が作成されていないか

によって手続きが大きく異なります。もっとも簡易なケースとなるのが故人が公証役場というところで公正証書遺言を残されていた場合です。例えば、公正証書遺言で「A土地は長男Xに相続させる」という記載があった場合、

①その公正証書
②故人の除籍謄本と住民票の除票・Xさんの戸籍謄本と住民票(役所で取得可能)
③不動産の固定資産評価証明書(資産税課で取得可能)
④法務省のホームページからダウンロードした申請書(必要事項を記載・分からなければ法務局で相談可)
⑤三文判
⑥登録免許税として③に載っている価格の1000分の4の金額

を用意して不動産所在地を管轄する法務局へ向かいます。予約等は一切いりません(予約はできません)。そして書類を提出すれば、手続きは完了です。公正証書を作成しておくと不動産の相続登記は圧倒的に簡易となります。なお、登録免許税額の計算は切り捨てて計算がされます。例えば、固定資産評価証明書の不動産の価格が4,534,253円であったとすれば、1000円未満を切り捨てて計算をします。

4534000×1000分の4=18136円。

そして納税金額は100円未満切り捨てで18100円となります。このように公正証書遺言がある場合には相続登記の手続きは非常に簡便です。


やや手間がかかる自筆証書遺言書がある場合の相続登記手続き

自筆証書遺言とは、公正証書遺言のように公証役場で作成されずにご自身で作成される遺言書です。自筆証書遺言は、ノートでも、極端チラシの裏でも法律の方式さえ守っていれば(全文自筆・記名など)有効です。費用が全くかからない反面、発見されないおそれや方式が違反で無効となる可能性などもあります。

自筆証書遺言書の作成については、私たち行政書士か司法書士さんに相談されたほうが良いと言えるでしょう。自筆証書遺言書の場合には、上記②~⑤に加えて、家庭裁判所でもらう遺言書の検認証明書が必要となります。つまり、法務局で登記をする前に家庭裁判所で検認という遺言書の確認手続を取ってそのことを証明する書類を取る必要があります。その他は公正証書遺言の場合と同じです。
つまり、

家庭裁判所・検認手続き→役所で必要書類を入手→法務局

というワンステップ手続きが入ることになります。とはいえ、遺言書がないケースと比較すれば手続きは事務的ですのであまり難しい点はないといえます。